医師|年収800万円の副業税金シミュレーション【2026年版】
本業年収800万円の医師が副業(非常勤・スポットバイト・産業医・顧問・医療監修・執筆など)で収入を得た場合、いくら税金がかかるか・手取りはいくらになるかを2026年税制でシミュレーションしています。
年収800万円の給与所得者は本業課税所得が約446万円(20%ブラケット)です。副業所得が249万円を超えると23%ブラケットへ移行します。大きな副業収入がある場合は青色申告65万円控除と経費管理を徹底しましょう。経費の目安は副業収入の約20%(医学書・交通費・研修費など)として試算しています。
副業収入別 税額早見表(医師・年収800万円)
経費は副業収入の約20%(医学書・交通費・研修費など)で試算。白色申告と青色申告65万円控除(e-Tax)を比較。
| 副業収入 | 想定経費 | 副業所得 | 白色 税額 | 白色 手取り | 青色65万 税額 | 青色65万 手取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 約6万円 | 24万円 | 73,008円 | 17万円 | 0円 | 24万円 |
| 50万円 | 約10万円 | 40万円 | 12万円 | 28万円 | 0円 | 40万円 |
| 100万円 | 約20万円 | 80万円 | 24万円 | 56万円 | 45,630円 | 75万円 |
| 150万円 | 約30万円 | 120万円 | 37万円 | 83万円 | 17万円 | 103万円 |
| 200万円 | 約40万円 | 160万円 | 49万円 | 111万円 | 29万円 | 131万円 |
申告方法別の比較(副業収入100万円のケース)
副業収入100万円・想定経費約20万円の場合、申告方法によって手取りはどれだけ変わるか。
| 申告方法 | 合計税額 | 手取り額 | 節税額(vs白色) |
|---|---|---|---|
| 白色申告 | 24万円 | 56万円 | — |
| 青色(10万円控除) | 21万円 | 59万円 | +30,420円 |
| 青色(55万円控除) | 76,050円 | 72万円 | +17万円 |
| 青色(65万円控除)★推奨 | 45,630円 | 75万円 | +20万円 |
医師の副業における申告ポイント
確定申告が必要な収入ライン:副業の所得(収入 − 経費)が年間20万円を超えると確定申告が必要です(所得税法第121条)。20万円以下でも住民税の申告は別途必要となります(地方税法第317条の2)。
青色申告の節税メリット:開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出することで青色申告が利用できます。e-Tax+複式簿記の場合は最大65万円の特別控除が受けられ、課税所得を大幅に圧縮できます。青色申告・白色申告の違いも参照してください。
会社への副業バレ防止:確定申告書の第二表で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に設定することで、副業分の住民税が本業の勤務先に通知されるリスクを低減できます。詳しくは住民税の普通徴収の手続きをご覧ください。
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Q. 勤務医がアルバイト・スポット勤務をした場合の申告方法は?
病院・クリニックでのアルバイト報酬は「給与所得」として申告します。2か所以上から給与を受け取る場合、年末調整を受けない分の給与が20万円を超えると確定申告が必要です(所得税法第121条)。確定申告の際は、副業先から受け取る「源泉徴収票」をすべて揃えて提出します。
Q. 産業医・顧問報酬の税務処理は?
産業医・医療顧問の報酬は「業務委託」として受け取る場合、事業所得または雑所得として申告します。継続的に複数企業の産業医を担当しているなど事業的規模であれば事業所得、単発・副次的であれば雑所得です。企業から源泉徴収(10.21%)が行われることがあるため、支払調書と照合して確定申告します。
Q. 医師の副業経費として認められるものは何ですか?
副業に直結する支出が経費として認められます。例:副業先への交通費、医学書・専門誌の購読料(副業業務に関連するもの)、学会参加費(副業に関連する場合)、副業先でのユニフォーム代、執筆・監修業務のための資料代・通信費など。本業の勤務先が負担する費用や、本業のために使用した費用は副業の経費にはなりません。
Q. 複数の医療機関から給与をもらう場合の住民税対策は?
確定申告で「住民税の徴収方法」を「自分で納付(普通徴収)」に設定することで、副業分の住民税が本業の勤務先に通知されるリスクを低減できます。ただし給与所得の副業は自治体によって合算処理されることがあるため、完全な分離は保証されません。業務委託形式の副業のほうが住民税対策としてはより確実です。
Q. 開業医と勤務医で副業の税務処理に違いはありますか?
勤務医は本業が給与所得であるため、副業収入(給与以外)を合算して確定申告します。開業医はすでに事業主として確定申告をしているため、副業収入も事業収入または雑収入として本業の帳簿に計上します。開業医の場合、副業収入の経費も事業経費として一元管理できるため、税務処理がシンプルになるケースが多いです。