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事務職|年収700万円の副業税金シミュレーション【2026年版】

本業年収700万円の事務職が副業(データ入力・文字起こし・Web事務代行・秘書業務・経理補助・記帳代行など)で収入を得た場合、いくら税金がかかるか・手取りはいくらになるかを2026年税制でシミュレーションしています。

年収700万円の給与所得者は本業課税所得が約371万円(20%ブラケット)です。副業所得が324万円を超えると23%ブラケットへ移行します。経費の正確な計上と青色申告の活用が税負担軽減の鍵です。経費の目安は副業収入の約10%(PC・通信費・消耗品など)として試算しています。

⚠️ 本シミュレーションは扶養親族なし・社会保険料概算適用の標準ケースです。経費額・扶養人数を変えた詳細計算は確定申告シミュレーターでご利用いただけます。

副業収入別 税額早見表(事務職・年収700万円)

経費は副業収入の約10%(PC・通信費・消耗品など)で試算。白色申告と青色申告65万円控除(e-Tax)を比較。

副業収入想定経費副業所得白色 税額白色 手取り青色65万 税額青色65万 手取り
30万円3万円27万円82,134円19万円0円27万円
50万円5万円45万円14万円31万円0円45万円
100万円10万円90万円27万円63万円76,050円82万円
150万円15万円135万円41万円94万円21万円114万円
200万円20万円180万円55万円125万円35万円145万円

申告方法別の比較(副業収入100万円のケース)

副業収入100万円・想定経費約10万円の場合、申告方法によって手取りはどれだけ変わるか。

申告方法合計税額手取り額節税額(vs白色)
白色申告27万円63万円
青色(10万円控除)24万円66万円+30,420円
青色(55万円控除)11万円79万円+17万円
青色(65万円控除)★推奨76,050円82万円+20万円

事務職の副業における申告ポイント

確定申告が必要な収入ライン:副業の所得(収入 − 経費)が年間20万円を超えると確定申告が必要です(所得税法第121条)。20万円以下でも住民税の申告は別途必要となります(地方税法第317条の2)。

青色申告の節税メリット:開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出することで青色申告が利用できます。e-Tax+複式簿記の場合は最大65万円の特別控除が受けられ、課税所得を大幅に圧縮できます。青色申告・白色申告の違いも参照してください。

会社への副業バレ防止:確定申告書の第二表で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に設定することで、副業分の住民税が本業の勤務先に通知されるリスクを低減できます。詳しくは住民税の普通徴収の手続きをご覧ください。

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よくある質問(事務職の副業税金)

Q. 在宅のデータ入力・文字起こし収入はどう申告しますか?

クラウドソーシング(クラウドワークス等)経由のデータ入力・文字起こし収入は業務委託扱いとなることが多く、雑所得または事業所得として申告します。継続的に複数クライアントから案件を受けている場合は事業所得として申告し、帳簿をつけることで青色申告が利用可能です。プラットフォームが発行する支払明細を収入証明として保管してください。

Q. 副業のPC・インターネット代は経費になりますか?

副業に使用した割合(按分)に応じて経費計上できます。在宅で副業をしている場合、PCを仕事と私用で例えば5:5で使うなら購入費の50%が経費です。インターネット接続費も副業利用割合で按分します。副業専用で購入した機器は全額経費として認められます(10万円未満は一括経費化、10万円以上は減価償却)。

Q. クラウドソーシングの手数料は経費になりますか?

クラウドワークスやランサーズなどのプラットフォームが徴収するシステム利用手数料(通常10〜20%)は経費として計上できます。プラットフォームが手数料を差し引いた金額を振り込む場合でも、税務上は手数料込みの総額を収入計上し、手数料を経費として処理するのが正しい方法です。

Q. 副業収入が年間20万円以下の場合、何も申告しなくていいですか?

所得税の確定申告は副業の雑所得・事業所得が20万円以下なら不要ですが、住民税の申告は別途必要です(地方税法第317条の2)。住民税申告をせずに放置すると、副業先が市区町村に提出した支払調書から副業収入が把握され、住民税額の増加から本業の会社に副業が発覚するリスクがあります。

Q. 副業の働く時間が増えると社会保険が変わりますか?

業務委託(クラウドワークス等)の副業は雇用関係がないため、どれだけ長時間働いても社会保険の加入義務は発生しません。ただし副業先と雇用契約(パート・アルバイト)を結んで週20時間以上かつ月額8.8万円以上働く場合は、社会保険加入義務が生じます(2024年10月から従業員51人以上の事業所が対象)。在宅の業務委託副業であれば社会保険の影響を受けません。

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