営業職|年収600万円の副業税金シミュレーション【2026年版】
本業年収600万円の営業職が副業(業務委託営業・営業コンサルタント・テレアポ代行・リード獲得など)で収入を得た場合、いくら税金がかかるか・手取りはいくらになるかを2026年税制でシミュレーションしています。
年収600万円の給与所得者は本業課税所得が約301万円(10%ブラケット)です。副業所得が29万円を超えると20%ブラケットへ移行するため、青色申告65万円控除でこの境界を意識した節税が有効です。経費の目安は副業収入の約15%(交通費・接待費・通信費など)として試算しています。
副業収入別 税額早見表(営業職・年収600万円)
経費は副業収入の約15%(交通費・接待費・通信費など)で試算。白色申告と青色申告65万円控除(e-Tax)を比較。
| 副業収入 | 想定経費 | 副業所得 | 白色 税額 | 白色 手取り | 青色65万 税額 | 青色65万 手取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 約5万円 | 25万円 | 50,525円 | 20万円 | 0円 | 25万円 |
| 50万円 | 約8万円 | 42万円 | 10万円 | 32万円 | 0円 | 42万円 |
| 100万円 | 約15万円 | 85万円 | 23万円 | 62万円 | 40,420円 | 81万円 |
| 150万円 | 約23万円 | 127万円 | 36万円 | 91万円 | 16万円 | 111万円 |
| 200万円 | 約30万円 | 170万円 | 49万円 | 121万円 | 29万円 | 141万円 |
申告方法別の比較(副業収入100万円のケース)
副業収入100万円・想定経費約15万円の場合、申告方法によって手取りはどれだけ変わるか。
| 申告方法 | 合計税額 | 手取り額 | 節税額(vs白色) |
|---|---|---|---|
| 白色申告 | 23万円 | 62万円 | — |
| 青色(10万円控除) | 20万円 | 65万円 | +30,420円 |
| 青色(55万円控除) | 61,651円 | 79万円 | +17万円 |
| 青色(65万円控除)★推奨 | 40,420円 | 81万円 | +19万円 |
営業職の副業における申告ポイント
確定申告が必要な収入ライン:副業の所得(収入 − 経費)が年間20万円を超えると確定申告が必要です(所得税法第121条)。20万円以下でも住民税の申告は別途必要となります(地方税法第317条の2)。
青色申告の節税メリット:開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出することで青色申告が利用できます。e-Tax+複式簿記の場合は最大65万円の特別控除が受けられ、課税所得を大幅に圧縮できます。青色申告・白色申告の違いも参照してください。
会社への副業バレ防止:確定申告書の第二表で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に設定することで、副業分の住民税が本業の勤務先に通知されるリスクを低減できます。詳しくは住民税の普通徴収の手続きをご覧ください。
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Q. 業務委託の営業代行収入はどう申告しますか?
業務委託契約による営業代行・インサイドセールス収入は「事業所得」または「雑所得」として申告します。継続的に複数の委託先から案件を受けている場合は事業所得として申告し、青色申告65万円控除の活用を検討してください。成果報酬型の場合も収入が確定した時点(売上計上)で申告対象となります。
Q. 副業の交通費・接待費は経費になりますか?
副業先との商談・打合せのための交通費、副業クライアントとの接待交際費(業務関連性が明確なもの)は経費として計上できます。ただし接待交際費は全額経費として認められますが、業務との関連性を証明できる領収書・記録を保管しておくことが重要です。プライベートとの按分が難しい費用は保守的な割合で経費計上することを推奨します。
Q. インセンティブ・成功報酬型収入の税金は?
成果報酬型の副業収入(インセンティブ・コミッション)も、受け取った時点で雑所得または事業所得として申告対象となります。成果が確定して支払いが確約された時点で収入計上します。企業から源泉徴収(10.21%)が行われる場合があるため、支払調書を確認して確定申告で精算してください。
Q. 副業の営業コンサルタントとして開業届を出すべきですか?
副業として継続的に営業コンサルティングを行う場合、開業届の提出を検討してください。開業届を提出すると青色申告の申請が可能となり、最大65万円の特別控除が受けられます。さらに屋号を持てる、事業用口座を開設しやすくなるなどのメリットがあります。開業届自体に費用はかかりません(税務署に書類を提出するだけ)。
Q. 副業先のノルマ達成ボーナスの税金はどうなりますか?
ノルマ達成ボーナス・インセンティブは副業収入の一部として雑所得または事業所得に合算して申告します。業務委託契約に基づく場合は給与所得ではなく事業所得・雑所得として扱います。本業の給与にボーナスが加算されている場合は給与所得として年末調整の対象になりますが、別会社から受け取る業務委託の報酬は確定申告が必要です。