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教師・教員|年収500万円の副業税金シミュレーション【2026年版】

本業年収500万円の教師・教員が副業(塾講師・家庭教師・オンライン授業・教材制作・執筆など)で収入を得た場合、いくら税金がかかるか・手取りはいくらになるかを2026年税制でシミュレーションしています。

年収500万円の給与所得者は本業課税所得が約235万円(10%ブラケット)です。副業所得が95万円を超えると20%ブラケットへ移行します。青色申告65万円控除の節税効果が数万円単位に拡大します。経費の目安は副業収入の約12%(交通費・教材費・資料代など)として試算しています。

⚠️ 本シミュレーションは扶養親族なし・社会保険料概算適用の標準ケースです。経費額・扶養人数を変えた詳細計算は確定申告シミュレーターでご利用いただけます。

副業収入別 税額早見表(教師・教員・年収500万円)

経費は副業収入の約12%(交通費・教材費・資料代など)で試算。白色申告と青色申告65万円控除(e-Tax)を比較。

副業収入想定経費副業所得白色 税額白色 手取り青色65万 税額青色65万 手取り
30万円4万円26万円52,546円21万円0円26万円
50万円6万円44万円88,924円35万円0円44万円
100万円12万円88万円18万円70万円46,483円83万円
150万円18万円132万円31万円101万円14万円118万円
200万円24万円176万円44万円132万円24万円152万円

申告方法別の比較(副業収入100万円のケース)

副業収入100万円・想定経費約12万円の場合、申告方法によって手取りはどれだけ変わるか。

申告方法合計税額手取り額節税額(vs白色)
白色申告18万円70万円
青色(10万円控除)16万円72万円+20,210円
青色(55万円控除)66,693円81万円+11万円
青色(65万円控除)★推奨46,483円83万円+13万円

教師・教員の副業における申告ポイント

確定申告が必要な収入ライン:副業の所得(収入 − 経費)が年間20万円を超えると確定申告が必要です(所得税法第121条)。20万円以下でも住民税の申告は別途必要となります(地方税法第317条の2)。

青色申告の節税メリット:開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出することで青色申告が利用できます。e-Tax+複式簿記の場合は最大65万円の特別控除が受けられ、課税所得を大幅に圧縮できます。青色申告・白色申告の違いも参照してください。

会社への副業バレ防止:確定申告書の第二表で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に設定することで、副業分の住民税が本業の勤務先に通知されるリスクを低減できます。詳しくは住民税の普通徴収の手続きをご覧ください。

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よくある質問(教師・教員の副業税金)

Q. 私立学校の教員は副業できますか?公立教員との違いは?

私立学校の教員は就業規則に従います。副業禁止規定がなければ原則可能ですが、許可制を設けている学校も多いため、勤務先の規則を確認してください。一方、公立学校の教員(地方公務員)は地方公務員法第38条により営利企業への従事等が制限されます。塾・家庭教師業は「営利企業への就職」に該当し、原則として任命権者(教育委員会)の許可が必要です。

Q. 塾講師・家庭教師の副業収入はどの所得区分ですか?

塾・家庭教師派遣会社に登録して報酬を受ける場合は「給与所得」、個人で直接契約して報酬を受ける場合は「事業所得」または「雑所得」となります。継続的・組織的に行っていれば事業所得、単発・少額であれば雑所得に区分されます。事業所得として申告すると青色申告65万円控除が利用可能です。

Q. 教材研究費・参考書代・交通費は経費として認められますか?

副業に直結する支出は経費として計上できます。家庭教師の授業で使う参考書・ドリル代、生徒宅への交通費、オンライン授業のためのタブレット・通信費(按分)などが対象です。本業で使う教材や学校から支給されるものは経費にはなりません。副業専用として購入したものは全額、兼用の場合は按分率を明確にして計上してください。

Q. オンライン授業プラットフォームの手数料は経費ですか?

ストアカ、ランサーズ、ティーチャブルなどのプラットフォームが徴収する手数料は、副業収入を得るために必要な費用として経費計上できます。手数料控除後の実入金ではなく、プラットフォームが受け取る手数料込みの総額を収入計上し、手数料を経費として計上するのが正しい処理方法です。

Q. 副業収入が20万円以下の場合でも何かしておくことはありますか?

所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です(地方税法第317条の2)。住民税申告をしない場合、副業先から市区町村に提出された給与支払報告書をもとに、住民税が本業の勤務先経由(特別徴収)で処理され、副業が発覚するリスクがあります。住民税申告の際に「普通徴収(自分で納付)」を選択することを推奨します。

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