介護士|年収500万円の副業税金シミュレーション【2026年版】
本業年収500万円の介護士が副業(ヘルパー登録・非常勤・訪問介護・介護系ライター・講師など)で収入を得た場合、いくら税金がかかるか・手取りはいくらになるかを2026年税制でシミュレーションしています。
年収500万円の給与所得者は本業課税所得が約235万円(10%ブラケット)です。副業所得が95万円を超えると20%ブラケットへ移行します。青色申告65万円控除の節税効果が数万円単位に拡大します。経費の目安は副業収入の約10%(交通費・介護用品・研修費など)として試算しています。
副業収入別 税額早見表(介護士・年収500万円)
経費は副業収入の約10%(交通費・介護用品・研修費など)で試算。白色申告と青色申告65万円控除(e-Tax)を比較。
| 副業収入 | 想定経費 | 副業所得 | 白色 税額 | 白色 手取り | 青色65万 税額 | 青色65万 手取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 約3万円 | 27万円 | 54,567円 | 22万円 | 0円 | 27万円 |
| 50万円 | 約5万円 | 45万円 | 90,945円 | 36万円 | 0円 | 45万円 |
| 100万円 | 約10万円 | 90万円 | 18万円 | 72万円 | 50,525円 | 85万円 |
| 150万円 | 約15万円 | 135万円 | 31万円 | 104万円 | 14万円 | 121万円 |
| 200万円 | 約20万円 | 180万円 | 45万円 | 135万円 | 25万円 | 155万円 |
申告方法別の比較(副業収入100万円のケース)
副業収入100万円・想定経費約10万円の場合、申告方法によって手取りはどれだけ変わるか。
| 申告方法 | 合計税額 | 手取り額 | 節税額(vs白色) |
|---|---|---|---|
| 白色申告 | 18万円 | 72万円 | — |
| 青色(10万円控除) | 16万円 | 74万円 | +20,210円 |
| 青色(55万円控除) | 70,735円 | 83万円 | +11万円 |
| 青色(65万円控除)★推奨 | 50,525円 | 85万円 | +13万円 |
介護士の副業における申告ポイント
確定申告が必要な収入ライン:副業の所得(収入 − 経費)が年間20万円を超えると確定申告が必要です(所得税法第121条)。20万円以下でも住民税の申告は別途必要となります(地方税法第317条の2)。
青色申告の節税メリット:開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出することで青色申告が利用できます。e-Tax+複式簿記の場合は最大65万円の特別控除が受けられ、課税所得を大幅に圧縮できます。青色申告・白色申告の違いも参照してください。
会社への副業バレ防止:確定申告書の第二表で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に設定することで、副業分の住民税が本業の勤務先に通知されるリスクを低減できます。詳しくは住民税の普通徴収の手続きをご覧ください。
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確定申告シミュレーターで計算する(無料)よくある質問(介護士の副業税金)
Q. 介護士が非常勤・登録ヘルパーとして働いた場合の確定申告は?
本業以外の給与収入(非常勤・登録ヘルパー)が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。登録ヘルパーは派遣元の事業者から給与を受け取る「給与所得」となることが一般的です。2か所以上から給与を受ける場合、主たる勤務先で年末調整を受けた後、他の給与を確定申告で精算します。
Q. 副業の交通費・介護用品代は経費になりますか?
業務委託形式の訪問介護や副業の場合、業務上必要な交通費・消耗品代は必要経費として計上できます。給与所得の場合は給与所得控除が適用されるため、別途経費計上はできません。介護士として個人事業主的に請負契約している場合は事業所得として経費計上が可能です。
Q. 介護福祉士の資格更新費や研修費は経費になりますか?
副業に直結する研修費は経費として認められます。介護福祉士の義務研修(実務者研修等)は資格維持のための費用であり、副業収入との直結性が認められれば経費計上できます。副業の介護系ライター・講師業のために購入した専門書・教材代も副業の経費として計上可能です。
Q. 複数の施設で働く場合の住民税はどうなりますか?
確定申告で「住民税の徴収方法」を「自分で納付(普通徴収)」に設定することで、副業分の住民税が本業の施設に通知されるリスクを低減できます。ただし給与所得の副業は自治体によって合算処理されることがあります。副業先でも社会保険に加入する場合、社会保険料の控除額が変わり、住民税計算に影響します。
Q. 副業での社会保険加入はいつ必要になりますか?
副業先での週所定労働時間が20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上の場合、社会保険加入義務が生じます(健康保険・厚生年金)。2022年10月からは従業員101人以上、2024年10月からは51人以上の事業所まで拡大されています。訪問介護を業務委託で行う場合は社会保険の加入義務はなく、国民健康保険・国民年金の被保険者のままとなります。