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デザイナー|年収500万円の副業税金シミュレーション【2026年版】

本業年収500万円のデザイナーが副業(受託デザイン・Web制作・ストックイラスト・素材販売・UI/UXコンサルティングなど)で収入を得た場合、いくら税金がかかるか・手取りはいくらになるかを2026年税制でシミュレーションしています。

年収500万円の給与所得者は本業課税所得が約235万円(10%ブラケット)です。副業所得が95万円を超えると20%ブラケットへ移行します。青色申告65万円控除の節税効果が数万円単位に拡大します。経費の目安は副業収入の約25%(ソフトウェア・PC・通信費など)として試算しています。

⚠️ 本シミュレーションは扶養親族なし・社会保険料概算適用の標準ケースです。経費額・扶養人数を変えた詳細計算は確定申告シミュレーターでご利用いただけます。

副業収入別 税額早見表(デザイナー・年収500万円)

経費は副業収入の約25%(ソフトウェア・PC・通信費など)で試算。白色申告と青色申告65万円控除(e-Tax)を比較。

副業収入想定経費副業所得白色 税額白色 手取り青色65万 税額青色65万 手取り
30万円8万円22万円44,462円18万円0円22万円
50万円13万円37万円74,777円30万円0円37万円
100万円25万円75万円15万円60万円20,210円73万円
150万円38万円112万円24万円88万円94,987円103万円
200万円50万円150万円36万円114万円17万円133万円

申告方法別の比較(副業収入100万円のケース)

副業収入100万円・想定経費約25万円の場合、申告方法によって手取りはどれだけ変わるか。

申告方法合計税額手取り額節税額(vs白色)
白色申告15万円60万円
青色(10万円控除)13万円62万円+20,210円
青色(55万円控除)40,420円71万円+11万円
青色(65万円控除)★推奨20,210円73万円+13万円

デザイナーの副業における申告ポイント

確定申告が必要な収入ライン:副業の所得(収入 − 経費)が年間20万円を超えると確定申告が必要です(所得税法第121条)。20万円以下でも住民税の申告は別途必要となります(地方税法第317条の2)。

青色申告の節税メリット:開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出することで青色申告が利用できます。e-Tax+複式簿記の場合は最大65万円の特別控除が受けられ、課税所得を大幅に圧縮できます。青色申告・白色申告の違いも参照してください。

会社への副業バレ防止:確定申告書の第二表で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に設定することで、副業分の住民税が本業の勤務先に通知されるリスクを低減できます。詳しくは住民税の普通徴収の手続きをご覧ください。

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よくある質問(デザイナーの副業税金)

Q. デザイナーの受託収入は事業所得ですか、雑所得ですか?

継続的に複数クライアントからデザイン案件を受注している場合は「事業所得」、年に数件の単発収入は「雑所得」となります。2022年10月の国税庁通達改正により、事業所得として認定されるには帳簿の作成・保存が要件とされています。事業所得として申告すると青色申告65万円控除が利用でき、税負担を大幅に軽減できます。

Q. Adobe CCなどのデザインソフトのサブスク費用は経費になりますか?

副業のデザイン業務で使用するソフトウェア(Adobe CC、Figmaなど)のサブスクリプション費用は経費として計上できます。本業でも使用している場合は副業使用割合で按分します。副業専用で契約したツールは全額経費として認められます。月額サービスは毎月の支払い時に経費計上します。

Q. ストックイラスト・素材販売の収入はどう申告しますか?

Adobe StockやShutterstockなどのストック販売収入は、継続的に制作・販売している場合は「事業所得」、趣味的な副収入程度であれば「雑所得」として申告します。海外プラットフォームからの収入は外貨建て収入として円換算(支払日の為替レートを使用)して計上します。プラットフォームから受け取る報告書(Tax Statement等)を保管しておいてください。

Q. クライアントへの請求書発行時に消費税は必要ですか?

前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者となり、消費税の申告・納付義務はありません。ただしインボイス(適格請求書)発行事業者に登録した場合は売上規模に関わらず消費税の申告義務が発生します。クライアントがインボイス登録を求める場合は登録の要否を検討してください。未登録のままでは一部のクライアントから取引を敬遠されるケースもあります。

Q. 副業でデザインをしている場合の青色申告のメリットは?

事業所得として青色申告を行うと、最大65万円の特別控除が受けられます(e-Tax申告 + 複式簿記の場合)。例えば副業所得が100万円の場合、白色申告では100万円全額が課税対象ですが、青色申告65万円控除を使うと課税所得が35万円に圧縮されます。税負担の差は所得税率・住民税率によりますが、年間数万円〜十数万円の節税効果が期待できます。

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