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【2026年最新】副業ふるさと納税|ワンストップは使えない?

【2026年最新】副業ふるさと納税|ワンストップは使えない?

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フクゼイ編集部

監修副業税金ナビゲーター

副業の税金・確定申告・会計ソフト選びを専門に扱うメディア。国税庁の公式情報をもとに、副業ワーカーが税務で困らないよう正確な情報を発信しています。

副業がある会社員はふるさと納税のワンストップ特例を使えません。さらに注意が必要なのが「ワンストップ申請書を送ったのに後から確定申告が必要になった」というケースです。この場合、取り下げ手続きは不要ですが、確定申告書に寄附金控除の記入が必要になります。副業所得を含めた控除上限額の計算方法と正しい申告手順を解説します。

副業がある会社員はワンストップ特例を使えない

ふるさと納税のワンストップ特例が使えるのは「確定申告を行わない給与所得者」が条件です。副業がある会社員は、以下のいずれかに当てはまると確定申告が必要になり、ワンストップ特例の利用条件を満たせなくなります。副業の詳しい確定申告ルールは副業の確定申告完全ガイドで解説しています。

副業がある会社員のふるさと納税とワンストップ特例の利用条件
副業がある会社員のふるさと納税とワンストップ特例の利用条件
  • 副業の所得(給与以外)が年間20万円を超える(所得税の申告義務が発生)
  • 2か所以上から給与を受け取っている(ダブルワーク・掛け持ちバイト)
  • 医療費控除・iDeCo・住宅ローン控除など他の控除を申告する必要がある
  • 副業の給与所得が20万円以下でも住民税の申告が必要なケースがある
注意

ワンストップ特例の利用3条件:①確定申告が不要な給与所得者であること ②ふるさと納税先が5団体以内 ③各自治体に申請書を期限(翌年1月10日)までに提出。副業所得が20万円超の場合は①を満たせないため使えません。

ワンストップ申請後に確定申告が必要になった場合の対処法

「申請書を各自治体に送ったが、後から副業所得が20万円を超えた」という状況は毎年多くの方が経験します。この場合の対処法は明確です。取り下げ書類を送る必要はありません。確定申告を提出すれば、ワンストップ特例の申請は自動的に無効になります(国税庁「寄附金控除(ふるさと納税)」に同様の記載があります)。

情報

国税庁公式の確認:確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は「なかったもの」として自動処理されます(国税庁確定申告等作成コーナー「ふるさと納税をされた方とワンストップ特例制度」より)。別途取り下げ書類の提出は不要です。

取り下げ手続きは一切不要

自治体に「ワンストップ特例申請を取り消す」旨の連絡をする必要はありません。確定申告書を提出した時点で、その年のワンストップ特例申請は法律上すべて無効になります。ただし、確定申告書の「寄附金控除」欄にすべての寄附先と金額を記入しないと、控除を受けられないまま申告が終わってしまいます。

確定申告書での寄附金控除の記入方法

確定申告書(第二表)の「寄附金控除」欄に以下の情報を記入します。①ふるさと納税の種類として「都道府県・市区町村に対する寄附金」を選択、②寄附先自治体名、③寄附額(合計額でなく自治体ごとに分けて記入)。複数の自治体に寄附した場合はすべて漏れなく記入してください。ワンストップ申請書を送った自治体も含みます。

副業所得を含めた控除上限額の計算方法

ふるさと納税の控除上限額は「住民税の所得割額の20%」が上限です。副業所得が加わると課税所得が増え、住民税も増えるため控除上限額も上がります。以下の早見表を参考にしてください。なお正確な上限額は、総務省「ふるさと納税の控除額の計算」のシミュレーターに本業年収と副業所得の合計を入力して確認することを推奨します。副業所得の具体的な計算方法は副業は雑所得か事業所得かで解説しています。

給与所得者(会社員)が副業所得を加えた場合の控除上限額目安(単身・社会保険料・各種控除等は標準的な値を使用した概算)
本業年収副業所得本業のみの上限目安副業込みの上限目安上限の増加分
400万円50万円約4.2万円約5.5万円+約1.3万円
400万円100万円約4.2万円約7.0万円+約2.8万円
500万円50万円約6.1万円約7.5万円+約1.4万円
500万円100万円約6.1万円約9.1万円+約3.0万円
700万円50万円約10.8万円約12.3万円+約1.5万円
700万円100万円約10.8万円約14.0万円+約3.2万円

確定申告でふるさと納税を申告する6ステップ

副業がある会社員がふるさと納税の寄附金控除を確定申告で受けるための手順は以下のとおりです。e-Taxを使えば24時間申告可能で、還付金は約3週間で振り込まれます。確定申告全体の流れは副業の確定申告完全ガイドでもまとめています。

確定申告書でふるさと納税の寄附金控除を入力する6つのステップ
確定申告書でふるさと納税の寄附金控除を入力する6つのステップ
  1. 寄附先自治体から届いた「寄附金受領証明書」を手元に準備する(楽天・ふるさとチョイス等の特定事業者経由なら「寄附金控除に関する証明書」でまとめてOK)
  2. 確定申告書等作成コーナー(e-Tax)にマイナンバーカードまたはID・パスワードでログインする
  3. 給与所得・副業収入(雑所得または事業所得)を順番に入力する
  4. 「所得控除の入力」画面で「寄附金控除」を選択し、自治体名と寄附額を入力する(ワンストップ申請書を送った自治体も含めてすべて入力)
  5. 「住民税の徴収方法」の選択画面で「自分で納付(普通徴収)」を選択する(副業バレ防止のための重要な設定)
  6. 申告書を送信し、控除された税額・還付額を確認する
ポイント

ポイント:ステップ5の「住民税を自分で納付(普通徴収)」の選択は、副業収入が会社にバレるリスクを防ぐために必須の設定です。この選択を忘れると、ふるさと納税分の住民税が減った分も含めて会社の給与天引きで処理され、給与明細から異変に気づかれる可能性があります。

2026年ふるさと納税の制度改正と副業ワーカーへの影響

2026年度税制改正でふるさと納税に2つの大きな変更が加えられました。副業ワーカーへの影響度を整理します。

住民税控除に上限193万円の設定(2027年度から・高所得者のみ)

住民税の寄附金控除に年間193万円の上限が設けられます(2027年度適用)。道府県民税は77.2万円、市町村民税は115.8万円が上限となります。ただし対象は「年収1億円超」の富裕層のみです。副業収入が数十万〜数百万円の一般的な副業ワーカーへの影響はありません。

情報

年収1億円以下の方は、今回の193万円上限の影響を受けません。控除上限額は従来通り「住民税所得割額の20%」が上限です。

6割ルール導入で返礼品が変わる可能性

自治体がふるさと納税の寄附集めに使える費用の割合が段階的に引き下げられます(最終的に2031年10月以降、寄附額の60%以上を地域に残す基準へ)。この変更により、返礼品の品質や数量が見直される自治体が出てくる可能性があります。控除上限額の計算方法自体に変更はありません。

ふるさと納税で副業が会社にバレるリスクと対策

副業がある会社員がふるさと納税を確定申告で申告すると、住民税の金額が確定します。このとき住民税の徴収方法を誤ると、副業の存在が会社に知られるリスクが高まります。詳しい仕組みと対策は副業の住民税を普通徴収にする手続きガイドで解説しています。また副業の20万円ルールの詳細は副業の20万円ルール完全解説もご参照ください。

注意

確定申告書の「住民税の徴収方法の選択」で必ず「自分で納付(普通徴収)」を選択してください。「給与から天引き(特別徴収)」のままにすると、副業分の住民税も会社の給与天引きに合算され、給与担当者が住民税額の増加に気づくことがあります。ワンストップ特例ではこの選択ができない点も、確定申告を使う利点の一つです。

ふるさと納税の申告前に確認すべき5つのポイント

副業がある会社員がふるさと納税を確定申告で申告する前に、以下を必ず確認してください。申告漏れや記入ミスがあると控除が受けられなかったり、翌年の住民税額が想定と異なったりします。会計ソフトを使うと副業収入・経費の管理から確定申告書の作成まで一括でできるため、ミスを防ぎやすくなります。

  • ふるさと納税先すべての「寄附金受領証明書」または「寄附金控除に関する証明書」が手元にあるか
  • ワンストップ申請書を送った自治体も含め、その年のすべての寄附先と金額を把握しているか
  • 副業所得(必要経費差し引き後の金額)を正確に計算してあるか
  • 確定申告書の「住民税の徴収方法」を「自分で納付(普通徴収)」に設定したか
  • 副業所得が20万円以下でも住民税の申告が必要かを確認したか(20万円以下でも住民税は課税対象になるケースがある)

よくある質問

Q. 副業があるとワンストップ特例は使えませんか?

副業所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要になるため、ワンストップ特例の利用条件(確定申告不要な給与所得者)を満たせず使えません。ただし副業所得が20万円以下でも、給与所得が2か所以上ある場合や医療費控除・iDeCo控除を申請する場合は確定申告が必要となり、同様にワンストップ特例を使えません。

Q. ワンストップ申請書を提出した後に確定申告が必要になった場合、取り下げは必要ですか?

取り下げ手続きは不要です。確定申告を提出した時点でワンストップ特例の申請は自動的に無効になります。ただし、その年に行ったふるさと納税の寄附金額を確定申告書の「寄附金控除」欄にすべて記入する必要があります。ワンストップ申請書を送った自治体への寄附も漏れなく記入してください。

Q. 副業所得があるとふるさと納税の控除上限額は増えますか?

増えます。控除上限額は所得(住民税の課税所得)に基づいて計算されるため、副業所得が加わると上限額も増加します。本業年収500万円で副業所得50万円のケースでは、本業のみの場合と比べて控除上限額が1〜2万円程度増えることが多いです。正確な金額は各ふるさと納税サイトのシミュレーターに副業所得を加算して計算してください。

Q. 確定申告でふるさと納税を申告するときに必要な書類は何ですか?

寄附先の自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」が必要です。楽天ふるさと納税・ふるさとチョイス等の特定事業者を通じて寄附した場合は、1枚にまとめた「寄附金控除に関する証明書」(電子データも可)が使えます。複数の自治体に寄附した場合は、すべての証明書を手元に揃えてから確定申告を行ってください。

Q. ふるさと納税で副業が会社にバレることはありますか?

ふるさと納税を確定申告で申告する際に「住民税の徴収方法」を「自分で納付(普通徴収)」に設定すれば、住民税の増加が会社に通知されることはありません。「給与から天引き(特別徴収)」を選択すると副業分の住民税も会社経由で天引きされ、バレる可能性があります。詳しくは<a href="/column/fukugyou-juminzei-futsuchousei">副業の住民税を普通徴収にする方法</a>をご覧ください。