副業がある人のふるさと納税|ワンストップは使えない?確定申告の手順
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副業をしている会社員はふるさと納税のワンストップ特例が使えない場合がある。確定申告が必要になるためだ。ただし確定申告でふるさと納税を申告すれば、税控除をしっかり受けられる。この記事で副業がある人専用のふるさと納税の正しい使い方を解説する。
ワンストップ特例が使えないケース:確定申告が必要な人
ふるさと納税のワンストップ特例は「確定申告が不要な給与所得者」のための制度だ。次のいずれかに当てはまる場合は確定申告が必要となり、ワンストップ特例は使えない。
- 副業所得(雑所得・事業所得)が年間20万円を超える
- 2か所以上から給与を受け取っている(ダブルワーク等)
- 給与収入が2,000万円を超える
- 医療費控除・住宅ローン控除(初年度)を申告する
- 寄附先の自治体数が年間6か所以上(ワンストップは5か所まで)
ワンストップ特例申請書を提出済みでも、確定申告をすると申請は無効になります。確定申告の際に必ず寄附金控除を入力してください。申告漏れは控除が受けられなくなるだけで、ペナルティはありません。
ワンストップ特例が使えるケース
副業がある場合でも、状況次第ではワンストップ特例を使えるケースがある。
| 状況 | ワンストップ特例 | 理由 |
|---|---|---|
| 副業所得が20万円以下(確定申告不要) | 使える | 確定申告義務がないため |
| 副業所得が20万円超(確定申告必要) | 使えない | 確定申告が義務のため |
| 寄附先が6か所以上 | 使えない | ワンストップは5か所まで |
| 医療費控除・住宅ローン控除を申告する | 使えない | 確定申告が義務のため |
控除上限額の計算:副業所得がある場合の正確な計算方法
ふるさと納税の控除上限額は住民税所得割額の20%が基準になる。副業所得がある場合、本業のみで計算するより上限額が増える。
- 本業の給与所得を計算する(給与収入 − 給与所得控除)
- 副業所得を計算する(副業収入 − 経費)
- 合計所得 = 本業給与所得 + 副業所得
- 住民税の課税所得 = 合計所得 − 所得控除
- 住民税所得割 = 住民税課税所得 × 10%
- ふるさと納税の控除上限目安 = 住民税所得割 × 20% ÷ (90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
計算が複雑な場合は、各ポータルサイトのシミュレーターを使いましょう。副業所得がある場合は「本業年収 + 副業所得」を合算して入力することで、より正確な上限額が算出されます。
確定申告でふるさと納税を控除する手順
確定申告でふるさと納税(寄附金控除)を申告する手順は、副業所得の申告と同時に行える。e-Taxを使えば比較的簡単に完了できる。
- 寄附先から届いた「寄附金受領証明書」を全件まとめる(電子データ可)
- 会計ソフトまたは国税庁の申告書等作成コーナーを開く
- 副業の収入・経費を入力する
- 「所得控除」の画面で「寄附金控除」を選択する
- 寄附先の自治体名・寄附金額を入力する(複数ある場合は全件入力)
- 「地方公共団体への寄附(ふるさと納税)」を選択する
- 申告書を確認し、e-Taxで送信または印刷して提出する
申告の注意点:よくあるミスと対策
ふるさと納税の確定申告でよくある間違いをまとめた。申告前に確認しておこう。
- 証明書の紛失:寄附金受領証明書を捨てないこと。ポータルサイトのマイページから再発行またはダウンロードできる場合もある
- 寄附先の申告漏れ:複数の自治体に寄附した場合は全件入力する。1件でも漏れると控除が一部受けられなくなる
- 控除上限の超過:上限を超えた寄附分は控除されず自己負担になる。副業所得が増減する年は事前に上限を試算する
- ワンストップ申請と確定申告の二重処理:確定申告をすれば寄附金控除は確定申告で処理される。ワンストップ申請を取り下げる手続きは不要
会計ソフトでふるさと納税をまとめて処理する方法
副業所得の確定申告と同時にふるさと納税を申告するなら、会計ソフトを使うと一度の操作で完結できる。
- やよいの青色申告オンライン:副業所得の帳簿管理から確定申告書の作成・e-Tax送信まで対応。寄附金控除の入力画面もあり、まとめて処理できる
- マネーフォワード クラウド確定申告:スマホアプリで収入・経費を記録し、確定申告書を自動生成。ふるさと納税の証明書はアプリでカメラ読み取り入力も可能
- freee確定申告:スマホ完結型の申告ソフト。副業収入の入力からふるさと納税の申告まで一括対応
よくある質問
Q. 副業所得が20万円を超えると、ワンストップ特例は使えなくなりますか?
はい。確定申告が必要な人(副業所得が20万円超など)はワンストップ特例を利用できません。ワンストップ特例申請書を提出していても、確定申告をすると無効になります。確定申告書の「寄附金控除」欄にふるさと納税の金額を入力して申告する必要があります。
Q. ワンストップ特例の申請書を出した後に確定申告が必要になった場合は?
ワンストップ特例は無効になります。確定申告書に寄附金控除として入力すれば問題ありません。寄附先の自治体から届いた「寄附金受領証明書」をもとに入力します。ワンストップ特例申請書の取り下げ手続きは不要で、確定申告を行えば自動的にそちらが優先されます。
Q. 副業所得がある場合、ふるさと納税の控除上限額はどう計算しますか?
控除上限額は「本業の給与所得 + 副業所得」を合算した住民税額が基準になります。副業所得が増えると合算所得が増え、住民税も増えるため、控除上限額も増加します。ふるさと納税のシミュレーターは本業年収しか入力できないものが多いため、副業所得を加算して計算することが重要です。
Q. 確定申告でふるさと納税の控除を受けるには何が必要ですか?
寄附先の自治体から送られてくる「寄附金受領証明書(特定事業者以外)」または「ワンストップ特例の申請に代わる書類」が必要です。ふるさと納税のポータルサイト(ふるさとチョイス・楽天ふるさと納税等)で電子データとしてダウンロードできる場合もあります。
Q. ふるさと納税で控除される税金は所得税と住民税のどちらですか?
両方です。寄附額から自己負担2,000円を引いた金額が「所得税の還付」と「住民税の控除」に分けて適用されます。所得税からの還付は確定申告後に数週間〜数か月で口座に入金されます。住民税からの控除は翌年6月以降の住民税から差し引かれる形で反映されます。