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サラリーマンが副業で合法的に節税する5つの方法【2026年版】

サラリーマンが副業で合法的に節税する5つの方法【2026年版】

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フクゼイ編集部

監修副業税金ナビゲーター

副業の税金・確定申告・会計ソフト選びを専門に扱うメディア。国税庁の公式情報をもとに、副業ワーカーが税務で困らないよう正確な情報を発信しています。

「副業をしているけど税金が高い」と感じているサラリーマンは多い。副業がある場合、適切な節税策を実行すれば手取りを大幅に改善できる可能性がある。この記事では合法的に副業の税負担を下げる5つの方法と、やってはいけないNGパターンを解説する。

副業で節税できる仕組み:なぜサラリーマンに有利か

サラリーマンが副業を持つと、本業だけでは使えなかった節税手段が使えるようになる。特に大きいのは、①事業経費の計上、②青色申告特別控除(最大65万円)、③赤字の損益通算の3つだ。本業のみのサラリーマンは給与所得控除しか使えないが、副業で事業所得を持つことで課税所得を下げる選択肢が大きく広がる。

情報

節税はあくまで「適正な申告を行った上で、認められた控除を使い切る」行為です。架空経費の計上や収入の隠蔽は脱税となり、重大なペナルティが生じます。

方法①:経費を正しく計上する

副業活動に使った費用を経費として計上することで課税所得を下げられる。「経費として認められるもの」の範囲を正確に把握することが重要だ。

按分割合は事実に基づく合理的な計算が必要。根拠のない高い割合は否認されるリスクあり。
経費の種類具体例按分の必要性
通信費副業用スマホ・インターネット料金兼用の場合は事業割合で按分(例:50%)
消耗品費副業用PC・文房具・書籍10万円未満は一括費用計上可
交通費クライアントへの移動費・打ち合わせ交通費プライベートとの混在は個別に記録
地代家賃自宅の一部を副業に使用使用面積÷全体面積で按分
外注費ライター・デザイナーへの外注按分不要(全額経費)
広告宣伝費SNS広告・SEOツール料金按分不要(全額経費)

方法②:青色申告65万円控除を活用する

副業収入を事業所得として申告し、青色申告を行うことで最大65万円の特別控除が受けられる。この控除は課税所得から直接差し引かれるため、税率20%の人なら13万円、30%の人なら19.5万円の節税効果になる。

  • 開業届の提出(税務署へ)
  • 青色申告承認申請書の提出(開業から2か月以内または3月15日まで)
  • 複式簿記での帳簿作成(会計ソフトで自動化可能)
  • e-Taxで申告または電子帳簿保存(65万円控除の条件)
ポイント

やよいの青色申告オンラインはe-Tax送信に対応しており、入力した帳簿から自動的に申告書を作成・送信できます。65万円控除の要件を最も手軽に満たせる会計ソフトのひとつです。

方法③:小規模企業共済で退職金を積み立てながら節税

小規模企業共済は国の制度で「個人事業主のための退職金制度」とも呼ばれる。掛金が全額所得控除になるため、副業所得が増えたタイミングで掛金を増やすことで節税効果が高まる。

  • 加入資格:開業届を提出した個人事業主(副業での事業所得者)
  • 掛金:月1,000〜70,000円(年間最大84万円)
  • 控除区分:小規模企業共済等掛金控除(全額控除)
  • 将来の受取:廃業・解約時に退職金として受け取れる(受取時も課税優遇あり)
  • 運用:中小機構が管理するため元本割れリスクが低い

方法④:iDeCoで老後資産を積みながら節税

iDeCo(個人型確定拠出年金)は本業のサラリーマンとして加入できる制度で、副業の有無に関係なく利用できる。掛金は全額所得控除になるため、副業所得が増えて税率が上がった年に拠出額を増やすことが節税に効果的だ。

2024年12月現在の拠出限度額。勤務先の制度確認が必要。60歳まで原則引き出し不可。
加入区分月額拠出限度額
企業型DCなし・企業年金なし月23,000円(年27.6万円)
企業型DCあり(マッチング拠出なし)月20,000円(年24万円)
確定給付企業年金あり月12,000円(年14.4万円)
公務員月12,000円(年14.4万円)

方法⑤:副業の赤字を損益通算する(注意点あり)

副業が事業所得として認められている場合、その年の事業所得が赤字になれば本業の給与所得と損益通算できる。課税所得が減ることで、所得税・住民税ともに節税効果が生まれる。

  • 損益通算が認められる条件:副業が事業所得として認定されている、かつ実態のある事業活動から生じた赤字
  • 損益通算の計算:(本業給与所得) − (副業事業所得の赤字額)= 課税所得
  • 3年間の繰越控除:青色申告者は赤字を翌3年間繰り越して黒字と相殺できる
  • NG例:参加しないセミナーへの高額投資・使っていない機材の大量購入
注意

「節税目的で副業を赤字にする」行為は税務調査で否認されるリスクがあります。事業の実態がなく赤字のみが継続する場合、「事業性なし」として雑所得に区分変更され、通算が認められないケースがあります。実際の事業活動に基づく赤字のみが対象です。

会計ソフトが節税に不可欠な理由

節税策を実行するには、経費の記録・帳簿の整備・申告書の作成が必要になる。会計ソフトなしでこれらを行うのは現実的ではなく、ミスによる申告漏れや過剰申告のリスクも高い。

  • 経費の自動仕分け:銀行口座・クレジットカードと連携すれば入出金が自動で帳簿に記録される
  • 複式簿記の自動生成:65万円控除に必要な複式簿記の帳簿が自動作成される
  • 申告書の自動生成:e-Tax連携で確定申告書が自動計算・送信できる
  • 経費按分の計算支援:通信費・地代家賃の按分を入力するだけで自動計算

「赤字節税」でNGになるケースと税務調査リスク

節税目的の行為が「脱税」や「否認」に当たる典型的なパターンを確認しておこう。

  • 架空経費の計上:実際には使っていない経費を計上する(領収書改ざんを含む)→ 重加算税35〜40%
  • 収入の意図的過少申告:現金受取報酬を帳簿に記録しない → 無申告加算税+延滞税
  • 過度な赤字計上による損益通算:事業実態のない活動で赤字を作る → 事業性否認リスク
  • 家族への過大な給与支払い:実態のない家族従業員への給与(専従者給与)の計上
  • プライベート費用の全額経費化:家賃・スマホ・食事代の全額計上(按分が原則)

よくある質問

Q. 副業の赤字を本業の給与所得と通算できますか?

副業が事業所得に認定される場合、赤字を本業の給与所得と損益通算できます。ただし雑所得の赤字は通算不可です。また、形式的な赤字(過度な経費計上による意図的な赤字)は税務調査で否認されるリスクがあるため注意が必要です。

Q. 小規模企業共済はいつから加入できますか?いくら控除されますか?

開業届を提出した個人事業主として認定されれば加入できます。掛金は月1,000〜70,000円(1,000円単位)で選択でき、全額が所得控除になります。たとえば月70,000円なら年間84万円の控除となり、税率30%の方は年間約25万円の節税効果があります。

Q. iDeCoは本業のサラリーマンとして加入しても節税になりますか?

はい。iDeCoは副業の有無に関係なく、本業のサラリーマンとして加入できます。掛金は全額所得控除になるため、副業所得と合算した所得が増えたタイミングでiDeCoの拠出額を増やすことで節税効果を高められます。企業型DCの有無により拠出限度額が異なります。

Q. 経費に計上できるものとできないものの判断基準は何ですか?

「副業活動に直接必要であること」が判断基準です。副業目的で購入したPCや通信費の一部(按分)、副業の打ち合わせ交通費などは経費計上できます。プライベートとの兼用品(スマホ・自宅の電気代等)は事業割合で按分して計上できます。領収書や支払記録を保存しておくことが重要です。

Q. 青色申告の65万円控除と10万円控除の違いは何ですか?

65万円控除はe-Taxで電子申告するか電子帳簿保存を行う場合に適用されます。紙申告の場合は55万円控除になります。10万円控除は簡易簿記(単式簿記)で帳簿をつけている青色申告者に適用される最低限の控除です。会計ソフトを使えば複式簿記が自動作成されるため65万円控除を受けやすくなります。

Q. 副業の節税で税務調査のリスクはありますか?

適正な経費計上・帳簿保存を行っていれば税務調査のリスクは低いです。ただし「副業で大きな赤字を意図的に作る」「プライベート費用を全額経費にする」「収入を意図的に過少申告する」などの行為は税務調査の対象になりやすく、重加算税(35〜40%)が課されるリスクがあります。