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副業がある人の医療費控除|確定申告での申告手順

副業がある人の医療費控除|確定申告での申告手順

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フクゼイ編集部

監修副業税金ナビゲーター

副業の税金・確定申告・会計ソフト選びを専門に扱うメディア。国税庁の公式情報をもとに、副業ワーカーが税務で困らないよう正確な情報を発信しています。

副業所得が20万円を超えて確定申告する場合、医療費控除も同時に申告できる。むしろ同時に申告しないと損をする。医療費が年間10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えていれば、副業の確定申告書に医療費控除を加えるだけで還付額が増える。この記事では副業と医療費控除を同時申告する手順を解説する。

副業の確定申告で医療費控除を同時に受けるべき理由

副業所得の確定申告をするなら、医療費控除も同時に申告するのが鉄則だ。確定申告書は1枚にすべての所得と控除をまとめて記載する。副業所得だけ申告して医療費控除を申告しないと、本来受けられる還付を取りこぼす。所得税法第73条に基づき、医療費控除は確定申告でのみ適用される控除だ。年末調整では受けられない。副業で確定申告する人は「ついでに医療費控除も申告する」だけで還付額が増える。確定申告の全手順は「副業の確定申告ガイド」(/column/kakutei-shinkoku-guide)で解説している。

  • 確定申告書は1枚にすべての所得・控除をまとめる
  • 医療費控除は年末調整では適用できない
  • 副業の確定申告と同時に申告すれば追加の手間はほぼない
  • 申告しなければ還付は受けられない(自動適用はされない)

医療費控除の基本ルール

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に所得から差し引ける制度だ(所得税法第73条)。控除額は「支払った医療費 − 保険金等で補填された金額 − 10万円」で計算する。合計所得が200万円未満の場合は10万円の代わりに「所得の5%」が足切りラインになる。控除の上限額は200万円だ。副業所得がある場合の所得計算は「20万円ルール」(/column/20man-rule)も確認しておこう。

判断に迷う場合は国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」を確認すること。
医療費の種類控除対象備考
病院・歯科の診察料・治療費対象保険適用・自費診療とも対象
処方薬の費用対象医師の処方に基づくもの
通院の交通費(電車・バス)対象公共交通機関の利用が原則
入院費・食事代対象差額ベッド代は自己都合の場合は対象外
出産費用対象出産育児一時金を差し引いた金額
レーシック手術対象視力回復のための治療として認められる
歯列矯正(治療目的)対象美容目的は対象外
介護保険の自己負担分対象居宅・施設サービスの一部
美容整形対象外治療目的ではないため
予防接種対象外治療ではなく予防のため
健康診断(異常なし)対象外異常が見つかり治療に移行した場合は対象
コンタクトレンズ・眼鏡対象外治療目的の眼鏡は除く

10万円の足切りライン

医療費控除の足切りラインは原則10万円だ。ただし合計所得が200万円未満の場合は「合計所得 × 5%」が足切りラインになる。副業所得を含めた合計所得で判定する。例えば給与所得300万円+副業所得50万円の場合、合計所得は350万円なので足切りラインは10万円だ。合計所得が180万円の場合は9万円(180万円 × 5%)が足切りラインになる。

家族分の合算が可能

生計を一にする配偶者や親族の医療費を合算して申告できる。同居していなくても仕送りで生活費を負担していれば「生計を一にする」に該当する。共働き夫婦の場合は所得が高い方がまとめて申告すると、適用される税率が高いため還付額が大きくなる。

セルフメディケーション税制との選択

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として2017年に導入された制度だ。医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないため、どちらが有利か比較して選択する必要がある。ふるさと納税など他の控除と組み合わせた節税については「副業サラリーマンの節税5つの方法」(/column/fukugyou-furusatonozei)も参考にしてほしい。

医療費が10万円を超える場合は医療費控除が有利。市販薬の購入が中心で医療費全体が10万円以下なら、セルフメディケーション税制を検討する。
項目医療費控除セルフメディケーション税制
根拠法令所得税法第73条租税特別措置法第41条の17の2
対象治療・診察・入院・通院交通費などスイッチOTC医薬品の購入費
足切りライン10万円(所得200万円未満は所得の5%)1万2,000円
控除上限200万円8万8,000円
健康診断等の要件なし健康診断・予防接種等を受けていること
併用不可(どちらか一方を選択)不可(どちらか一方を選択)

どちらが得かの判断基準

医療費が年間10万円を超えるなら、医療費控除を選ぶ方が有利になるケースが大半だ。セルフメディケーション税制は控除上限が8万8,000円と低いため、医療費控除の方が控除額が大きくなりやすい。セルフメディケーション税制が有利になるのは「病院にはほとんど行かないが、市販薬を年間1万2,000円以上購入している」ケースに限られる。迷ったら両方の控除額を計算して比較すればよい。

副業の確定申告と医療費控除の同時申告手順

副業所得と医療費控除は1枚の確定申告書にまとめて申告する。e-Taxを使えばスマートフォンからでも申告できる。e-Taxでの申告手順の詳細は「副業のe-Tax・スマホ申告」(/column/fukugyou-etax-smartphone)を参照。

  1. 1年間の医療費の領収書・明細書を集める
  2. 「医療費控除の明細書」を作成する(医療費通知があれば転記可能)
  3. 国税庁の確定申告書等作成コーナーまたは会計ソフトを開く
  4. 副業の収入・経費を入力する(雑所得または事業所得)
  5. 「所得控除」の画面で「医療費控除」を選択する
  6. 医療費控除の明細書の内容を入力する
  7. 保険金等で補填された金額があれば入力する
  8. 住民税の納付方法で「自分で納付(普通徴収)」を選択する
  9. 申告書を確認し、e-Taxで送信または印刷して税務署に提出する
ポイント

会計ソフトを使えば副業の帳簿管理と確定申告書の作成を一括で処理できる。医療費控除の入力画面も用意されているため、手計算の手間が省ける。会計ソフトの選び方は「会計ソフトの選び方」(/kaikei-soft)で解説している。

20万円以下でも医療費控除のために確定申告する場合の注意点

副業所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要だ(所得税法第121条)。しかし医療費控除を受けるために自主的に確定申告する場合は、副業所得も含めて申告しなければならない。20万円ルールの詳細は「副業20万円ルール」(/column/20man-rule)で解説している。

副業所得も一緒に申告する必要がある

医療費控除のために確定申告をする場合、20万円以下の副業所得も申告書に含める必要がある。確定申告書にはすべての所得を記載する義務があるためだ。「医療費控除だけ申告して副業所得は省略する」ことはできない。副業所得に対して所得税がかかる可能性がある点も考慮して、医療費控除の還付額と比較して判断すること。

住民税の普通徴収を忘れずに

確定申告をすると副業所得に対する住民税が発生する。住民税の納付方法で「自分で納付(普通徴収)」を選択しないと、本業の給与から天引き(特別徴収)される。副業が会社にバレるリスクが生じる。住民税の普通徴収の詳細は「住民税の普通徴収」(/column/fukugyou-juminzei-futsuchousei)で解説している。

よくある質問

Q. 副業所得が20万円以下でも医療費控除のために確定申告できますか?

はい、できます。副業所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、医療費控除を受けるために自主的に確定申告することは可能です。ただしその場合、副業所得も含めて申告する必要があります。副業所得を除外して医療費控除だけ申告することはできません。

Q. 医療費控除の対象にならないものは何ですか?

美容整形、予防接種、健康診断(異常が見つからなかった場合)、コンタクトレンズ・眼鏡の購入費、自己都合による差額ベッド代、通院時のタクシー代(公共交通機関が利用できる場合)は対象外です。治療目的かどうかが判断基準になります。

Q. 家族の医療費も合算できますか?

はい、できます。生計を一にする配偶者や親族の医療費を合算して申告できます。「生計を一にする」とは同居または仕送りで生活費を負担している関係を指します。共働き夫婦の場合、所得が高い方がまとめて申告すると税率が高い分だけ還付額が大きくなります。

Q. セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できますか?

併用できません。どちらか一方を選択する必要があります。医療費が年間10万円を超える場合は医療費控除、市販薬の購入が年間1万2,000円を超えるが医療費全体は10万円以下の場合はセルフメディケーション税制が有利になるケースが多いです。

Q. 医療費の領収書は提出が必要ですか?

確定申告時に領収書の提出は不要です。2017年分の確定申告から「医療費控除の明細書」を作成して提出する方式に変わりました。ただし領収書は申告後5年間の保管義務があります。税務署から提示を求められた場合に備えて保管してください。