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副業の住民税申告方法|確定申告との違いと手順

副業の住民税申告方法|確定申告との違いと手順

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フクゼイ編集部

監修副業税金ナビゲーター

副業の税金・確定申告・会計ソフト選びを専門に扱うメディア。国税庁の公式情報をもとに、副業ワーカーが税務で困らないよう正確な情報を発信しています。

副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。しかし住民税の申告は別途必要です。申告を忘れると延滞金が発生し、国民健康保険料の軽減も受けられなくなります。この記事では確定申告と住民税申告の違い、具体的な申告手順、必要書類、副業収入別の住民税早見表を解説します。

副業の住民税申告が必要な理由|20万円ルールの落とし穴

副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要です。多くの副業ワーカーが誤解しているポイントですが、「20万円以下なら申告不要」は所得税の確定申告に限った話です。住民税にはこの免除規定がありません。所得税法第121条で定められた「20万円ルール」は、あくまで所得税・復興特別所得税の話です。住民税は地方税法に基づいて課税されるため、副業で1円でも所得が発生すれば市区町村への申告義務があります。国税庁も「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm">確定申告が必要な方</a>」のページで、「確定申告が不要な場合でも住民税の申告が必要な場合がある」と明記しています。申告を忘れると延滞金が発生するだけでなく、国民健康保険料の軽減判定にも影響します。副業を始めたら住民税の申告を忘れないようにしましょう。Yahoo!知恵袋でも「申告しなくても大丈夫だった」という回答が散見されますが、これは結果論です。詳しくは<a href="/column/juminzei-20man-shinai-chiebukuro">副業20万以下で住民税申告しない|知恵袋の疑問に税法で回答</a>で誤解を整理しています。

電卓と確定申告書類を使って税金を計算する様子
電卓と確定申告書類を使って税金を計算する様子
注意

住民税の申告漏れは意外と多いです。副業所得が5万円でも10万円でも、住民税の申告は必要です。確定申告をしない場合は、必ず市区町村に住民税の申告を行ってください。

確定申告と住民税申告の違い|判断フロー付き

確定申告と住民税申告は、まったく別の手続きです。確定申告は国(税務署)に対する所得税の申告です。住民税申告は市区町村に対する住民税の申告です。確定申告を行えば、そのデータが自動で市区町村に送られるため、住民税の別途申告は不要になります。つまり「確定申告をすれば住民税申告は不要。確定申告をしないなら住民税申告が必要」というのが基本ルールです。副業所得が20万円を超える場合は確定申告が必要なので、住民税の申告を別途行う必要はありません。一方、副業所得が20万円以下で確定申告をしない場合は、住民税の申告を自分で行う必要があります。<a href="/column/20man-rule">副業の20万円ルール</a>も合わせて確認してください。なお、医療費控除や<a href="/column/fukugyou-furusatonozei">ふるさと納税</a>で確定申告をする場合は、副業所得が20万円以下でも確定申告に含める必要があります。

確定申告と住民税申告の比較
項目確定申告住民税申告
提出先税務署(国)市区町村の役所
対象税所得税・復興特別所得税住民税(都道府県民税・市区町村民税)
申告期間2月16日〜3月15日2月16日〜3月15日(自治体により異なる)
申告方法e-Tax・郵送・窓口eLTAX・郵送・窓口
20万円以下の副業所得申告不要(所得税法第121条)申告必要(免除規定なし)
確定申告との関係確定申告をすれば住民税申告は不要

住民税の計算方法と副業収入別の早見表

住民税は「所得割」と「均等割」の2つで構成されます。所得割は課税所得に対して一律10%(都道府県民税4% + 市区町村民税6%)です。均等割は年額5,000円(都道府県民税1,000円 + 市区町村民税3,000円 + 森林環境税1,000円)です。副業の住民税は「副業所得 × 10%」で概算できます。たとえば副業所得が年間15万円なら、住民税は約15,000円です。ただし各種控除(基礎控除43万円など)が適用されるため、給与所得と合算した総所得で計算される点に注意してください。以下の早見表は、副業所得に対する住民税(所得割のみ)の目安です。実際の税額は他の所得や控除によって変わります。<a href="/column/fukugyou-zeikin-nenshu-betsu">副業の税金を年収別に詳しく知りたい方</a>は別記事を参照してください。

ノートパソコンで税金のシミュレーションを行うデスクの様子
ノートパソコンで税金のシミュレーションを行うデスクの様子
副業所得に対する住民税(所得割10%)の目安。均等割5,000円は別途加算。実際の税額は総所得・控除額により変動します。出典: 総務省「個人住民税」
副業の年間所得住民税(所得割)の目安月あたりの負担額
5万円約5,000円約417円
10万円約10,000円約833円
15万円約15,000円約1,250円
20万円約20,000円約1,667円
30万円約30,000円約2,500円
50万円約50,000円約4,167円
100万円約100,000円約8,333円

住民税申告の具体的な手順(5ステップ)

住民税の申告は、以下の5ステップで完了します。確定申告ほど複雑ではありません。初めてでも1〜2時間あれば完了します。申告書の様式は自治体によって異なりますが、記入する内容はほぼ共通です。「収入金額」「必要経費」「所得金額」「控除額」を記入し、住民税の納付方法を選択するだけです。<a href="/column/fukugyou-etax-smartphone">スマホでの確定申告方法</a>と比べると、住民税申告のほうがシンプルです。

  1. 必要書類を準備する(源泉徴収票・経費の領収書・マイナンバーカードなど)
  2. 市区町村のホームページから申告書をダウンロードする(窓口でも入手可能)
  3. 申告書に収入・経費・所得・控除額を記入し、住民税の納付方法を選択する
  4. 市区町村の窓口に持参、郵送、またはeLTAXで提出する
  5. 納付書が届いたら期限内に納付する(6月・8月・10月・翌1月の年4回)
ポイント

eLTAX(地方税ポータルシステム)を使えば、自宅から電子申告が可能です。マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマホ)があれば利用できます。窓口に行く時間がない方におすすめです。

住民税申告に必要な書類一覧

住民税申告の必要書類は、確定申告と比べて少なくて済みます。基本的には「所得を証明する書類」「控除を証明する書類」「本人確認書類」の3種類です。副業が給与所得の場合は副業先の源泉徴収票、雑所得の場合は収入と経費がわかる書類を用意します。<a href="/column/fukugyou-keihi-ichiran">副業の経費として認められる費用</a>の領収書やレシートも忘れずに準備しましょう。

  • 本業の源泉徴収票(年末調整済みのもの)
  • 副業の収入がわかる書類(支払調書・源泉徴収票・売上明細など)
  • 副業の経費がわかる書類(領収書・レシート・クレジットカード明細)
  • マイナンバーカード(または通知カード + 身分証明書)
  • 印鑑(自治体によって必要)
  • 各種控除の証明書(生命保険料控除・医療費控除など、該当する場合)
  • 還付先の口座情報(還付がある場合)

住民税を申告しないリスクとペナルティ

住民税の申告を怠ると、3つのリスクがあります。1つ目は延滞金の発生です。納期限の翌日から1か月は年7.3%(特例基準割合+1%)、それ以降は年14.6%(特例基準割合+7.3%)の延滞金がかかります。2つ目は国民健康保険料の軽減判定ができなくなることです。住民税の申告情報をもとに保険料の軽減(7割・5割・2割)が判定されるため、無申告だと軽減を受けられません。3つ目は各種行政サービスへの影響です。住民税の課税証明書・非課税証明書は、保育園の入園審査や公営住宅の申請などで必要になります。申告をしていないと証明書が発行できません。<a href="/column/fukugyou-kakuteishinkoku-miapuri">未申告のペナルティの詳細</a>も参考にしてください。

書類にサインをする手元のクローズアップ
書類にサインをする手元のクローズアップ
注意

過去に住民税の申告を忘れていた場合でも、今から申告すれば問題ありません。気づいた時点でお住まいの市区町村に相談してください。自主的に申告すれば、ペナルティが軽減される場合があります。

副業が会社にバレない住民税の納付方法

住民税の申告書には、納付方法の選択欄があります。「特別徴収(給与から天引き)」と「普通徴収(自分で納付)」の2つです。副業を会社に知られたくない場合は、必ず「普通徴収(自分で納付)」を選択してください。特別徴収を選ぶと、副業分の住民税が本業の給与から天引きされ、住民税額の増加で会社に副業がバレる可能性があります。普通徴収を選べば、副業分の住民税は自宅に届く納付書で自分で支払います。ただし、副業が「給与所得」(アルバイト・パート)の場合、自治体によっては普通徴収を選択できないケースがあります。制度の全体像は<a href="/column/juminzei-futsu-tokubetsu-kaisetsu">住民税の普通徴収と特別徴収の違い</a>、具体的な切り替え手順は<a href="/column/fukugyou-juminzei-futsuchousei">普通徴収の詳しい手続きと注意点</a>をご確認ください。

普通徴収の選択手順

住民税申告書の「住民税の納付方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れるだけです。確定申告書の場合は第二表の「住民税に関する事項」欄で同様に選択できます。

普通徴収でもバレるケース

副業がアルバイト(給与所得)の場合、自治体によっては強制的に特別徴収(合算)になることがあります。また、住民税の総額が前年と大幅に変わると、経理担当者が気づく可能性もゼロではありません。

情報

普通徴収が確実に適用されるか不安な場合は、お住まいの市区町村の税務課に事前に問い合わせることをおすすめします。

会計ソフトで住民税申告を楽にする方法

住民税の申告では、副業の収入と経費を正確に計算する必要があります。手書きの帳簿でも対応できますが、会計ソフトを使えば収支の記録から申告書の作成まで効率化できます。特に経費が多い方や、来年以降に確定申告(青色申告)への移行を検討している方は、今から会計ソフトで記帳を始めておくのがおすすめです。<a href="/column/kaikei-soft-erabikata">会計ソフトの選び方</a>も参考にしてください。<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=4AZGC4+2XDT62+35XE+609HU" rel="nofollow sponsored" target="_blank">やよいの青色申告オンライン</a>は初年度無料で、確定申告書の作成まで対応しています。<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=4AZGC4+2JOU96+4JGQ+HUD03&a8ejpredirect=https%3A%2F%2Fbiz.moneyforward.com%2Fcampaign%2Ftax_return%2F40304%2F" rel="nofollow sponsored" target="_blank">マネーフォワード クラウド確定申告</a>もスマホアプリからの入力に対応しており、初心者でも使いやすいです。

ポイント

副業所得が20万円を超えそうなら、確定申告に切り替えましょう。確定申告をすれば住民税の別途申告は不要になり、青色申告なら最大65万円の控除も受けられます。

副業を始めたら住民税の申告を忘れずに

副業の住民税申告は、確定申告が不要な場合でも必ず行う必要があります。「20万円以下なら申告不要」は所得税だけの話です。住民税は所得割10% + 均等割5,000円で計算されます。申告先はお住まいの市区町村です。窓口・郵送・eLTAXの3つの方法があります。副業を会社に知られたくない場合は、納付方法で「普通徴収」を選択してください。まだ会計ソフトを導入していない方は、<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=4AZGC4+2XDT62+35XE+609HU" rel="nofollow sponsored" target="_blank">やよいの青色申告オンライン(初年度無料)</a>で経費管理を始めておくと、来年の確定申告がスムーズになります。<img src="https://www10.a8.net/0.gif?a8mat=4AZGC4+2XDT62+35XE+609HU" width="1" height="1" style="display:none" alt="" />

よくある質問

Q. 副業の所得が20万円以下なら住民税の申告も不要ですか?

いいえ、住民税の申告は必要です。「20万円以下なら申告不要」は所得税の確定申告に限った話です。住民税には金額による免除規定がなく、副業所得が1円でも発生すれば申告義務があります。国税庁も「確定申告が不要な場合でも住民税の申告が必要な場合がある」と明記しています。

Q. 住民税の申告はどこで行いますか?

1月1日時点で住所がある市区町村の役所(税務課)で行います。窓口に直接持参する方法のほか、郵送やeLTAX(地方税ポータルシステム)での電子申告も可能です。申告書の様式は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村のホームページからダウンロードしてください。

Q. 確定申告をすれば住民税の申告は不要ですか?

はい、確定申告を行えば住民税の申告は不要です。確定申告のデータは税務署から市区町村に自動的に送られ、住民税が計算されます。副業所得が20万円を超えて確定申告をした場合は、住民税を別途申告する必要はありません。

Q. 住民税の申告をしないとどうなりますか?

延滞金が発生します。納期限の翌日から1か月は年7.3%、それ以降は年14.6%の延滞金が加算されます。また、住民税の申告をしないと国民健康保険料の軽減判定ができず、本来受けられる軽減を受けられなくなるリスクもあります。

Q. 住民税の申告期限はいつですか?

毎年3月15日が申告期限です。前年1月1日から12月31日までの所得を、翌年2月16日から3月15日までに申告します。期限を過ぎても申告は可能ですが、延滞金が発生する可能性があります。早めに申告することをおすすめします。