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メルカリの確定申告はいくらから?判定基準と手順

メルカリの確定申告はいくらから?判定基準と手順

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フクゼイ編集部

監修副業税金ナビゲーター

副業の税金・確定申告・会計ソフト選びを専門に扱うメディア。国税庁の公式情報をもとに、副業ワーカーが税務で困らないよう正確な情報を発信しています。

メルカリで不用品を売っただけなら、確定申告は不要だ。ただし、利益目的で仕入れた商品を転売している場合や、ハンドメイド作品を継続的に販売している場合は、所得(売上−経費)が年間20万円を超えると確定申告が必要になる。この記事では「確定申告が必要なケース」と「不要なケース」を判定フローで整理する。

メルカリで確定申告が必要なケース・不要なケース

メルカリの確定申告が必要かどうかは「何を売ったか」と「いくら利益が出たか」の2点で決まる。不用品売却は非課税、営利目的の販売は所得20万円超で申告義務が発生する。20万円ルールの仕組みは「副業の20万円ルール」(/column/20man-rule)で詳しく解説している。

※ 会社員の場合、給与以外の所得合計が20万円以下なら確定申告不要(住民税の申告は必要)
販売内容確定申告判定理由
不用品の売却(衣類・家具・家電など)不要生活用動産の譲渡は非課税(所得税法第9条第1項第9号)
不用品だが1点30万円超の貴金属・宝石・骨董品必要(利益が出た場合)生活用動産に該当しない。譲渡所得として課税
仕入れた商品の転売(せどり)所得20万円超で必要営利目的の継続的販売は雑所得 or 事業所得
ハンドメイド作品の販売所得20万円超で必要自作品の継続的販売は雑所得 or 事業所得
仕入れなし・単発の高額品売却ケースにより必要生活用動産でなければ譲渡所得として申告

不用品売却が非課税な理由(所得税法第9条)

生活で使っていた物を売った利益には税金がかからない。所得税法第9条第1項第9号は「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゅう器、衣服その他の資産の譲渡による所得」を非課税所得と定めている。メルカリで着なくなった服や使わなくなった家電を売る行為は、この規定に該当する。

  • 非課税になるもの:着なくなった衣類、不要になった家具・家電、読み終えた書籍、子どものおもちゃ、使わなくなったスポーツ用品
  • 非課税にならないもの:1点30万円超の貴金属・宝石・骨董品・美術品(所得税法施行令第25条)
  • 判断基準:「生活で実際に使っていたか」がポイント。購入して未使用のまま転売した場合は生活用動産に該当しない可能性がある
情報

非課税の対象は「生活用動産」に限られます。生活用動産とは、日常生活で使用する家具・衣類・家電・書籍などです。事業用の在庫や投資目的で購入した物は含まれません。

営利転売・ハンドメイドが課税される基準

利益を得る目的で商品を仕入れて販売する行為は、所得税法上の「雑所得」または「事業所得」に分類される。会社員が副業としてメルカリ転売をしている場合、給与所得以外の所得合計が年間20万円を超えると確定申告が必要だ。

  • 転売(せどり):仕入価格と販売価格の差額から経費を差し引いた金額が所得になる
  • ハンドメイド販売:材料費・道具代・作業時間に対する経費を差し引いた金額が所得になる
  • 継続性の判断:年間を通じて反復的に販売している場合は営利目的と判断される
  • 規模による区分:開業届を出して本格的に運営するなら事業所得、副業レベルなら雑所得が一般的

1点30万円以上の高額品は不用品でも課税

生活用動産の非課税規定には例外がある。所得税法施行令第25条は、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董品を非課税の対象から除外している。ブランドバッグや高級時計でも、購入価格が30万円以下であれば生活用動産として非課税だ。30万円を超える場合は譲渡所得として確定申告が必要になる。

注意

30万円の判定基準は「売却価格」ではなく「取得時の価額」です。購入時30万円超の高級時計を20万円で売却した場合でも、譲渡所得として申告対象になります(ただし損失が出れば税額は0円です)。

メルカリの所得計算方法(売上−経費の具体例)

メルカリの所得は「売上金額−必要経費」で計算する。売上はメルカリでの販売価格(購入者が支払った金額)、経費は仕入原価・販売手数料・送料・梱包材費などだ。経費として認められる費用の全体像は「副業の経費一覧」(/column/fukugyou-keihi-ichiran)で確認できる。

※ 上記は転売(せどり)の場合の計算例。不用品売却は非課税のため計算不要
項目金額備考
売上(年間合計)500,000円メルカリでの販売価格の合計
仕入原価−200,000円転売品の購入費用(レシート・購入履歴で証明)
メルカリ販売手数料−50,000円売上の10%(メルカリが自動徴収)
送料−30,000円らくらくメルカリ便等の送料
梱包材費−10,000円段ボール・テープ・緩衝材・封筒など
所得(課税対象)210,000円20万円超のため確定申告が必要
ポイント

メルカリの販売手数料(10%)は経費として計上できます。送料込みの価格設定にしている場合、送料も経費に含められます。経費を漏れなく計上することで課税所得を正確に算出できます。

確定申告の具体的な手順(メルカリ売上データの取得方法)

メルカリの売上で確定申告が必要になったら、以下の手順で進める。確定申告の全体像は「確定申告ガイド」(/column/kakutei-shinkoku-guide)で解説している。e-Taxでの申告方法は「e-Taxスマホ申告」(/column/fukugyou-etax-smartphone)を参照。

  1. 売上データを集計する:メルカリアプリの「マイページ」→「取引履歴」から、1月1日〜12月31日の全取引を確認する。取引ごとの売上金額・販売手数料・送料を記録する
  2. 経費を集計する:仕入原価(購入レシート・ネット購入履歴)、梱包材費(レシート)、その他の経費を合計する
  3. 所得を計算する:売上合計−経費合計=所得。20万円以下なら確定申告不要(住民税の申告は必要)
  4. 確定申告書を作成する:国税庁「確定申告書等作成コーナー」または会計ソフトで申告書を作成する。所得区分は雑所得(その他)を選択する
  5. 申告書を提出する:e-Tax(電子申告)またはマイナンバーカード+スマホで提出する。提出期限は翌年3月15日
注意

メルカリはCSVでの売上データダウンロードに対応していません。取引件数が多い場合は、月ごとにスクリーンショットを撮るか、取引の都度スプレッドシートに記録する習慣をつけてください。

会計ソフトでメルカリ収入を記帳する方法

メルカリの売上を正確に申告するには、会計ソフトでの記帳が効率的だ。メルカリは銀行口座やクレジットカードのような自動連携には対応していないため、手入力で仕訳を登録する。

※ 振込申請のタイミングで入金仕訳を計上する
取引内容借方貸方金額
商品が売れた(売上計上)売掛金売上高3,000円(販売価格)
販売手数料の計上支払手数料売掛金300円(売上の10%)
メルカリから振込入金普通預金売掛金2,700円(手数料控除後)
商品の仕入仕入高普通預金1,500円(仕入原価)
梱包材の購入消耗品費現金500円
ポイント

freeeやマネーフォワードなら、仕訳テンプレートを作成しておくと毎回の入力が効率化できます。取引件数が多い場合はExcelで一括インポートする方法もあります。会計ソフトの比較は「freee vs マネーフォワード比較」(/column/freee-vs-moneyforward-fukugyou)を参照してください。

よくある質問

Q. メルカリの売上が20万円を超えたら確定申告が必要ですか?

売上ではなく「所得(売上−経費)」で判断します。まず大前提として、生活で使っていた不用品(衣類・家具・家電など)の売却は「生活用動産の譲渡」として非課税です(所得税法第9条)。申告の対象になるのは、仕入れた商品の転売やハンドメイド販売など営利目的の取引です。営利目的の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下でも住民税の申告は別途必要ですので、市区町村に住民税申告書を提出してください。

Q. 不用品を売っただけでも税金がかかりますか?

生活に使っていた不用品(衣類・家具・家電など)の売却益は、所得税法第9条第1項第9号の「生活用動産の譲渡」に該当し、非課税です。ただし、1点30万円を超える貴金属・宝石・骨董品・美術品は生活用動産に該当しないため、売却益に課税されます。

Q. メルカリポイントで受け取った売上も所得に含まれますか?

メルカリポイントやメルペイ残高として受け取った売上も、課税対象の所得に含まれます。現金として出金したかどうかは関係ありません。売上が確定した時点(取引完了時点)で所得として計上する必要があります。

Q. メルカリの確定申告でどんな経費が認められますか?

メルカリ販売手数料(売上の10%)、送料、梱包材費(段ボール・テープ・緩衝材)、仕入原価、撮影用機材費、商品保管費用が経費になります。プライベートと兼用のものは按分が必要です。経費の詳細は「副業の経費一覧」(/column/fukugyou-keihi-ichiran)を参照してください。

Q. メルカリの売上データはどこから取得できますか?

メルカリアプリの「マイページ」→「振込申請履歴」で振込金額を確認できます。また「取引履歴」から個別の取引ごとの売上・手数料・送料を確認できます。CSV形式でのダウンロードには対応していないため、手動で集計するか、会計ソフトに手入力する必要があります。