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【2026年最新】副業の青色申告届出期限|提出先と書き方

【2026年最新】副業の青色申告届出期限|提出先と書き方

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フクゼイ編集部

監修副業税金ナビゲーター

副業の税金・確定申告・会計ソフト選びを専門に扱うメディア。国税庁の公式情報をもとに、副業ワーカーが税務で困らないよう正確な情報を発信しています。

副業で青色申告を選ぶと最大65万円(2027年度から75万円)の特別控除が受けられます。そのためには「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と「所得税の青色申告承認申請書」の2種類を税務署に提出する必要があります。開業届は事業開始から1ヶ月以内、青色申告承認申請書は3月15日または開業から2ヶ月以内が提出期限。本記事では2種類の届出書の提出期限・提出先・書き方を実務レベルで解説します。

副業の青色申告に必要な届出書は2種類あります

副業で青色申告(最大65万円の特別控除が受けられる申告方式)を選択するためには、税務署に2種類の届出書を提出する必要があります。どちらか一方だけでは青色申告はできません。1つ目は「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」です。副業で事業を始めたことを税務署に知らせるための書類で、所得税法第229条に基づきます。2つ目は「所得税の青色申告承認申請書」です。青色申告の適用を受けるための申請書で、所得税法第144条に基づきます。開業届を出すべきかどうか判断したい方は先に副業の開業届|出すべき人の判断基準を確認してください。

副業の青色申告に必要な2種類の届出書(開業届と青色申告承認申請書)の解説
副業の青色申告に必要な2種類の届出書(開業届と青色申告承認申請書)の解説
副業の青色申告に必要な2種類の届出書
書類名目的根拠法提出の必須性
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)事業開始を税務署に届け出る所得税法第229条事業所得がある場合は義務(罰則なし)
所得税の青色申告承認申請書青色申告の承認を受ける所得税法第144条任意(未提出の場合は白色申告扱い)

開業届の提出期限と提出先

開業届の提出期限は、原則として<strong>事業開始日から1ヶ月以内</strong>です(所得税法第229条)。ただし、1月1日〜1月15日の間に開業した場合は特例があり、同年の3月15日が提出期限となります。提出先は、あなたの住所地(納税地)を管轄する税務署です。国税庁:個人事業の開業・廃業等届出書の案内から書式も入手できます。提出期限を過ぎた場合の<strong>罰則はありません</strong>。遅れた場合でも税務署は受理しますが、青色申告承認申請書の2ヶ月以内ルールに影響するため、できるだけ早く提出することが重要です。

開業日別の開業届提出期限(所得税法第229条)
開業日開業届の提出期限
1月1日〜1月15日同年の3月15日
1月16日〜12月31日開業日から1ヶ月以内
情報

1月1日〜1月15日の間に副業を開始した場合、開業届の提出期限は「同年の3月15日」になります。この期間以外に開始した場合は「開業日から1ヶ月以内」が原則です。

青色申告承認申請書の提出期限(所得税法第144条)

青色申告承認申請書の提出期限は、開業届よりも厳格です。この期限を1日でも過ぎると、その年度の確定申告では青色申告の承認が受けられません。期限は開業日によって3つのケースに分かれます。国税庁:所得税の青色申告承認申請手続でも詳細を確認できます。期限を過ぎてしまった場合は、翌年3月15日までに再申請すれば翌年分から青色申告が適用されます。

ケース別の青色申告承認申請書提出期限(所得税法第144条)
ケース青色申告承認申請書の提出期限
1月1日〜1月15日に開業同年の3月15日まで
1月16日以降に開業(初年度)開業日から2ヶ月以内
すでに事業を継続中(翌年以降)適用を受けたい年の3月15日まで
注意

青色申告承認申請書の期限を過ぎると、その年の確定申告では白色申告しか選べません。翌年3月15日までに再申請すれば、翌年分から青色申告が適用されます。

開業届の書き方と提出方法

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。国税庁のサイトからPDFで入手するか、freee・弥生などの会計ソフトで作成できます。主な記入項目は次の6点です。①氏名・住所(マイナンバーカードまたは通知カードの記載通りに記入)、②開業日(事業を実際に始めた日付)、③事業の種類(フリーランスのウェブデザイン、アフィリエイト収入等、具体的に記入)、④事業所の所在地(自宅兼用なら住所と同一でよい)、⑤屋号(任意。空欄でも問題なし)、⑥従業員の有無。提出方法は3種類から選べます。窓口持参が最も確実ですが、郵送やe-Taxでのオンライン提出も可能です。会計ソフトを使えば書類作成からe-Tax提出まで一貫してできるため、手続きが大幅に簡略化されます。

副業の開業届を税務署に提出する手順と書き方の実務ガイド
副業の開業届を税務署に提出する手順と書き方の実務ガイド
  1. 窓口持参:管轄税務署の窓口に直接持参。受付印をもらえるため控えとして保管できる
  2. 郵送:管轄税務署の所得税担当宛に送付。返信用封筒を同封すると控えを返送してもらえる
  3. e-Tax:マイナンバーカードとスマートフォンまたはICカードリーダーがあればオンライン提出可能

青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書(所得税の青色申告承認申請書)も、開業届と同じく国税庁のサイトから入手または会計ソフトで作成できます。主な記入項目は次のとおりです。①氏名・住所・マイナンバー、②事業所の所在地・屋号(任意)、③業種名、④開業日または青色申告を適用したい年分の初日、⑤帳簿の種類(複式簿記か簡易簿記かを選択)。最も重要な選択が<strong>「帳簿の種類」</strong>です。65万円(2027年から75万円)の青色申告特別控除を受けるには「複式簿記」を選択する必要があります。簡易簿記を選んだ場合の控除額は10万円に下がります。開業届と青色申告承認申請書は同日に一括で税務署に提出するのが最も効率的です。青色申告と白色申告の違いと選び方もあわせて確認してください。

ポイント

65万円控除(2027年から75万円控除)を受けるには「複式簿記」の選択が必須です。複式簿記に自信がない方でも、弥生やマネーフォワードなどの会計ソフトが自動で複式仕訳を行ってくれます。

雑所得の副業は青色申告の対象外です

青色申告の承認を受けられる所得は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3種類のみと所得税法第143条で定められています。多くの副業で得る収入が該当しやすい「雑所得」は青色申告の対象外です。副業収入が「事業所得」と「雑所得」のどちらになるかは、事業の継続性・独立性・営利性などで判断します。詳しくは副業は雑所得か事業所得か|違いと判断基準を参照してください。2022年10月の改正通達以降は、収入が300万円以下の場合でも帳簿があれば事業所得として認められるケースが増えています。副業で帳簿をつけることが事業所得認定の重要な証拠になるため、副業の帳簿のつけ方ガイドもあわせて確認しておきましょう。

注意

雑所得の副業では、開業届・青色申告承認申請書を提出しても青色申告は受けられません。事業所得として認定される継続的・独立的な副業活動であることが前提条件です。

青色申告を選ぶと得られる3つの節税メリット

手続きはやや煩雑ですが、青色申告を選ぶと白色申告では得られない大きな節税メリットがあります。主な3つを確認しておきましょう。

①最大65万円(2027年から75万円)の特別控除

青色申告特別控除は、副業の事業所得から最大65万円を差し引いて課税所得を計算できる制度です(e-Tax申告または電子帳簿保存の場合)。2027年分(令和9年)からは青色申告特別控除が75万円に引き上げられる予定です。年収500万円の会社員が副業で年間70万円の事業所得を得た場合、65万円控除後の課税所得は5万円のみとなり、所得税・住民税の課税額を大幅に圧縮できます。

②赤字を3年間繰り越せる(純損失の繰越控除)

副業が赤字になった年でも、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。開業初年度は設備投資等で赤字になることも多いため、このメリットは特に重要です。翌年以降の黒字と相殺することで、税負担を平準化できます。白色申告でも繰越控除はできますが、適用される範囲が異なります。

③家族への給与を全額経費にできる

配偶者や親族が副業を実際に手伝っている場合、「青色事業専従者給与」として支払った給与を全額経費として計上できます。白色申告では控除額が一律で制限されているため、実態に合わせた経費計上ができる青色申告の方が有利です。副業を家族と共同で行っている場合に特に節税効果が大きくなります。

届出後は会計ソフトで帳簿の準備を始めましょう

開業届と青色申告承認申請書を提出したら、次は帳簿の準備です。複式簿記は手書きで行うと非常に手間がかかりますが、会計ソフトを使えば日々の収支を入力するだけで自動的に複式仕訳してくれます。確定申告の時期に慌てないためにも、届出の提出後すぐに帳簿をつけ始めることが重要です。副業の帳簿の具体的なつけ方は副業の帳簿のつけ方ガイドで詳しく解説しています。初年度無料のトライアルがある会計ソフトなら、まず試してみてから継続するかどうか判断できます。

ポイント

会計ソフトで帳簿をつけることは、事業所得認定の証拠にもなります。2022年10月の通達改正以降、帳簿の有無が「事業所得か雑所得か」の判断に影響するため、開業と同時に帳簿管理を始めることを強くお勧めします。

よくある質問

Q. 副業の開業届の提出期限はいつですか?

開業届の提出期限は、事業開始日から1ヶ月以内です(所得税法第229条)。1月1日〜15日の間に開業した場合は、同年の3月15日が期限となります。なお、期限を過ぎても罰則はなく、遅れて提出しても受理されます。ただし、青色申告承認申請書の期限に影響するため、できるだけ早く提出することを推奨します。

Q. 青色申告承認申請書の提出期限はいつですか?

青色申告承認申請書の提出期限は、1月16日以降に開業した場合は「開業日から2ヶ月以内」、1月1日〜15日の間に開業した場合は「同年の3月15日」です(所得税法第144条)。この期限を1日でも過ぎると、その年は青色申告が承認されず、翌年以降に申請し直すことになります。

Q. 開業届と青色申告承認申請書は同時に提出できますか?

はい、同時に提出できます。税務署の窓口に2枚一緒に持参するのが最も効率的です。freeeや弥生などの会計ソフトを使うと、どちらの書類もオンラインで作成・e-Tax提出が可能です。開業届と一緒に提出すれば、期限の管理も一元化できます。

Q. 副業の雑所得でも青色申告はできますか?

いいえ、できません。青色申告の承認を受けられるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3種類のみです(所得税法第143条)。アフィリエイト・FX・暗号資産などの副業収入が「雑所得」に分類される場合は青色申告の対象外となります。65万円控除を受けるには、副業を「事業所得」として認定してもらう必要があります。

Q. 青色申告承認申請書の期限を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?

提出期限を過ぎてしまった場合は、その年の確定申告では青色申告ができません。翌年1月1日〜3月15日の間に再度「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば、翌年の確定申告から青色申告が可能になります。申請の手数料は無料で、窓口・郵送・e-Taxのいずれでも提出できます。