副業で扶養内でいられる収入はいくらまで?
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副業をしても扶養内でいられるかどうかは、「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」の2つの基準で判断する。2025年税制改正で配偶者控除の上限が103万円から123万円に引き上げられたが、社会保険の130万円の壁は変わっていない。この記事で副業収入がある場合の扶養判定の正しい基準を整理する。
扶養には2種類ある:税法上と社会保険の違い
副業で扶養内に留まれるかは「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」の2つの基準で判断する。この2つは管轄も基準額も異なるため、片方だけ見ていると判断を誤る。
| 区分 | 税法上の扶養(配偶者控除) | 社会保険の扶養(被扶養者) |
|---|---|---|
| 管轄 | 国税庁(所得税法) | 年金機構・健保組合(健康保険法) |
| 判定基準 | 合計所得金額48万円以下 | 年収130万円未満 |
| 判定対象 | 所得(収入−経費−控除) | 収入(経費控除は限定的) |
| 給与収入の上限 | 123万円(2025年改正後) | 130万円未満 |
| 超えた場合 | 配偶者控除が適用されない | 自分で国保・国民年金に加入 |
税法上の扶養(配偶者控除):2025年改正後の基準
税法上の扶養は「合計所得金額48万円以下」が条件だ。2025年税制改正で基礎控除が48万円から58万円に引き上げられたため、給与収入のみの場合は年収123万円まで扶養に入れる(所得税法第83条)。副業所得の計算や確定申告の全体像は「副業の確定申告ガイド」(/column/kakutei-shinkoku-guide)を参照。
配偶者控除123万円と配偶者特別控除160万円
配偶者控除は合計所得金額48万円以下(給与収入123万円以下)で適用される。合計所得金額48万円超〜133万円以下(給与収入160万円超〜201万円以下)の場合は配偶者特別控除が段階的に適用される。つまり年収123万円を超えても即座に控除がゼロになるわけではない。
- 配偶者控除:合計所得金額48万円以下(給与のみなら年収123万円以下)→ 控除額38万円(所得税法第83条)
- 配偶者特別控除:合計所得金額48万円超〜133万円以下 → 控除額38万円〜1万円(段階的に減少)(所得税法第83条の2)
- 控除なし:合計所得金額133万円超 → 配偶者に関する控除はゼロ
副業所得の計算方法(収入−経費)
副業所得は「収入−必要経費」で計算する。給与所得がある場合は給与所得と副業所得を合算した「合計所得金額」で判定する。
- 給与所得:給与収入−給与所得控除(最低55万円)
- 副業所得(雑所得):副業収入−必要経費
- 合計所得金額:給与所得+副業所得(雑所得)の合計が48万円以下なら配偶者控除の対象
例:パート年収100万円(給与所得45万円)+副業収入5万円(経費2万円、所得3万円)の場合、合計所得金額は45万円+3万円=48万円。配偶者控除の対象内となる。
20万円ルールとの関係
副業所得が20万円以下なら確定申告が不要になる「20万円ルール」は、扶養の判定には一切関係がない。20万円ルールは所得税の確定申告義務を免除するだけの規定であり、扶養の判定基準とは別制度だ。詳しくは「副業20万円ルールの落とし穴」(/column/20man-rule)を参照。
- 20万円ルール:給与所得者が副業所得20万円以下の場合、所得税の確定申告が不要になる(所得税法第121条第1項)
- 扶養判定への影響:確定申告が不要でも、合計所得金額が48万円を超えれば配偶者控除は適用されない
- 住民税は別:20万円ルールは所得税のみの規定。住民税の申告は副業所得が1円でも必要
- 社会保険への影響:20万円ルールと社会保険の扶養判定(130万円)は完全に別制度
「副業20万円以下だから扶養に影響しない」は誤りです。20万円ルールは確定申告義務の免除であり、扶養の判定基準ではありません。年収別の税額については「副業の税金を年収別にシミュレーション」(/column/fukugyou-zeikin-nenshu-betsu)を参照してください。
扶養を外れた場合の影響シミュレーション
扶養を外れると「自分の社会保険料負担」と「扶養者の控除消失」のダブルパンチで手取りが大幅に減る。以下は扶養を外れた場合の年間負担増の目安だ。
| 項目 | 扶養内(130万円未満) | 扶養外(130万円以上) | 年間負担増 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険料 | 0円(被扶養者) | 約8万円〜15万円 | +8万円〜15万円 |
| 国民年金保険料 | 0円(第3号被保険者) | 約20万円(月16,980円×12) | +約20万円 |
| 扶養者の所得税増(配偶者控除消失) | 控除38万円適用 | 控除なし | +約3.8万円〜7.6万円(税率10〜20%の場合) |
| 扶養者の住民税増 | 控除33万円適用 | 控除なし | +約3.3万円 |
| 合計負担増 | − | − | 約35万円〜46万円 |
扶養を外れる場合は年収160万円以上を目指さないと「働き損」になるケースが多いです。130万円〜160万円の範囲は手取りが扶養内より減少する可能性があります。年末調整との関係は「副業の年末調整と確定申告の違い」(/column/fukugyou-nenmatchosei-kakuteishinkoku)を参照してください。
扶養内で副業を続けるためのチェックリスト
扶養内で副業を続けるには、税法上と社会保険の両方の基準を常に管理する必要がある。以下のチェックリストで自分の状況を確認しよう。
- パート収入+副業所得の合計所得金額が48万円以下か確認する(税法上の扶養)
- パート収入+副業収入の合計が年収130万円未満か確認する(社会保険の扶養)
- 副業が給与の場合、週20時間以上・月88,000円以上にならないか確認する(社保加入義務)
- 加入している健保組合の収入判定基準(経費控除の可否)を確認する
- 交通費・通勤手当も社会保険の収入に含まれることを把握する
- 毎月の副業収入を記録し、年間の着地見込みを管理する
- 年収が基準に近づいたら早めに扶養者・健保組合に相談する
- 住民税の申告は副業所得が1円でも必要(20万円ルールは所得税のみ)
よくある質問
Q. 副業収入が20万円以下なら扶養に影響しませんか?
20万円以下で確定申告が不要になるのは所得税の話です。扶養の判定には20万円ルールは関係ありません。副業所得が少額でも、年間の合計所得金額が48万円を超えれば配偶者控除の対象から外れます。また社会保険の扶養は年収130万円で判定するため、20万円ルールとは別の基準です。詳しくは「副業20万円ルールの落とし穴」(/column/20man-rule)を参照してください。
Q. パートと副業を掛け持ちしている場合、扶養の判定はどうなりますか?
パート収入(給与所得)と副業収入を合算して判定します。税法上の扶養は「合計所得金額48万円以下」が基準です。パート収入は給与所得控除55万円を差し引いた金額、副業収入は収入から経費を差し引いた金額がそれぞれの所得になります。社会保険の扶養はパート収入と副業収入の合計が年収130万円未満かどうかで判定します。
Q. 副業が業務委託(フリーランス)の場合、130万円の壁はどう判定されますか?
業務委託の場合、社会保険の扶養判定は「収入−必要経費」で行うのが原則です。ただし、健康保険組合によって判定基準が異なります。協会けんぽは「収入−必要経費」で判定しますが、一部の健保組合は経費を認めず「総収入」で判定するケースがあります。加入している健保組合に必ず確認してください。
Q. 扶養を外れると手取りはどのくらい減りますか?
社会保険の扶養を外れると、国民健康保険料と国民年金保険料で年間約27万円〜40万円の負担が発生します。さらに配偶者控除がなくなることで、扶養者側の所得税・住民税が年間約5万円〜11万円増えます。合計で年間約32万円〜51万円の負担増になるため、扶養を外れるなら年収160万円以上を目指さないと手取りが減る「働き損」になります。
Q. 2025年の税制改正で103万円の壁はなくなりましたか?
なくなってはいません。2025年税制改正で基礎控除と給与所得控除の合計が103万円から123万円に引き上げられました。これにより「所得税がかかり始める年収ライン」が123万円に変わりました。ただし配偶者控除の要件である「合計所得金額48万円以下」自体は変更されていないため、給与収入のみの場合は年収123万円以下(給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円→基礎控除が58万円に引上げで123万円)が扶養の範囲内です。
社会保険の扶養:130万円の壁
社会保険の扶養(被扶養者)は年収130万円未満が条件だ。税法上の扶養とは判定基準が根本的に異なる。副業の社会保険の詳しい仕組みは「副業の社会保険|2社加入の条件と保険料計算」(/column/fukugyou-shakaikohoken)を参照。
130万円は「収入」であり「所得」ではない
社会保険の扶養判定は「収入」ベースだ。税法上の「所得」とは異なり、経費の控除が限定的になる。
健康保険組合によって「収入」の定義が異なります。協会けんぽは必要経費の控除を認めますが、一部の健保組合は経費を差し引かず総収入で判定します。必ず自分が加入している健保組合に確認してください。
副業が給与か業務委託かで判定が変わる
副業の契約形態によって130万円の壁の判定方法が変わる。