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【2026年最新】副業の白色申告やり方|手順と必要書類

【2026年最新】副業の白色申告やり方|手順と必要書類

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フクゼイ編集部

監修副業税金ナビゲーター

副業の税金・確定申告・会計ソフト選びを専門に扱うメディア。国税庁の公式情報をもとに、副業ワーカーが税務で困らないよう正確な情報を発信しています。

副業の白色申告は、開業届や事前申請が不要で、初めての確定申告でも取り組みやすい方法です。帳簿は単式簿記でOK。収支内訳書と確定申告書Bを作成して税務署に提出します。この記事では2025年分の最新情報をもとに、白色申告の全手順を5ステップで解説します。

副業の白色申告とは?青色申告との違いを理解する

白色申告は、事前の届出が不要で、帳簿も単式簿記で済む確定申告の方法です。副業を始めたばかりの会社員にとって、最もハードルが低い申告手段といえます。確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。青色申告は最大65万円の特別控除を受けられる代わりに、開業届の提出や複式簿記での記帳が必要です。白色申告はこれらの手続きが不要で、すぐに始められます。ただし、2014年以降は白色申告者にも記帳義務が課されています(<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm">国税庁 No.2080</a>)。「帳簿なしでOK」ではない点に注意してください。<a href="/column/aoiro-shiroiro-chigai">青色申告と白色申告の違い</a>について詳しく知りたい方は、別記事で解説しています。

電卓と税務書類を使って副業の確定申告を計算している様子
電卓と税務書類を使って副業の確定申告を計算している様子
白色申告と青色申告の比較一覧。出典: 国税庁「No.2070 青色申告制度」「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
項目白色申告青色申告
事前届出不要開業届+青色申告承認申請書が必要
帳簿の方式単式簿記(簡易帳簿)複式簿記
特別控除なし最大65万円(e-Tax+複式簿記)
提出書類収支内訳書青色申告決算書
赤字の繰越不可3年間繰越可能
専従者給与事業専従者控除(配偶者86万円、その他50万円)届出額を全額経費算入可能
帳簿保存期間法定帳簿7年、その他5年帳簿7年、書類5〜7年

副業で白色申告が必要になる3つのケース

会社員が副業で白色申告をする必要があるかどうかは、副業の「所得」の金額で決まります。所得とは収入から経費を差し引いた金額です。以下の3つのケースに当てはまる場合、白色申告による確定申告が必要です。なお、副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は別途必要です。詳しくは<a href="/column/fukugyou-juminzei-shinkoku">副業の住民税申告</a>をご確認ください。

  1. 副業の所得(収入−経費)が年間20万円を超える場合:雑所得として確定申告が必要です。クラウドソーシング、アフィリエイト、ハンドメイド販売などが該当します
  2. 副業がアルバイト・パートの給与所得で、年間収入が20万円を超える場合:2か所以上から給与を受けている場合、従たる給与先の収入が20万円超なら確定申告が必要です
  3. 医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ非対応)など、他の理由で確定申告をする場合:この場合、副業所得が20万円以下でも申告書に含める必要があります
注意

「20万円ルール」は所得税の確定申告の話です。住民税には20万円の免除規定はありません。副業収入がある場合、金額にかかわらず住民税の申告を検討してください。

白色申告の具体的な手順を5ステップで解説

副業の白色申告は、以下の5ステップで完了します。初めてでも1〜2時間あれば十分です。会計ソフトを使えばさらに短縮できます。

ノートパソコンで確定申告書類を作成しているデスクの様子
ノートパソコンで確定申告書類を作成しているデスクの様子

ステップ1:日々の取引を帳簿に記録する

副業の収入と経費を帳簿に記録します。白色申告の帳簿は単式簿記(簡易帳簿)で問題ありません。記録する内容は「取引の年月日」「相手先の名称」「金額」「内容」の4項目です。Excelやスプレッドシートでも十分ですが、会計ソフトを使えば自動で仕分けされるため手間が大幅に減ります。帳簿は法定帳簿として7年間の保存義務があります。領収書やレシートも5年間保存が必要です。

ポイント

帳簿は毎日つける必要はありません。週1回や月1回のまとめ記帳でも問題ありません。ただし、年末にまとめて記帳すると漏れが発生しやすいため、月1回以上のペースがおすすめです。

ステップ2:経費を整理・集計する

副業にかかった経費を科目ごとに集計します。白色申告の収支内訳書では、「旅費交通費」「通信費」「消耗品費」「接待交際費」「雑費」などの科目に分類します。自宅で副業をしている場合は、家賃や光熱費の一部を「家事按分」として経費にできます。按分割合は、使用面積や使用時間で合理的に計算します。按分の具体的な計算方法については、<a href="/column/fukugyou-keihi-ichiran">副業の経費一覧</a>の記事で詳しく解説しています。

ステップ3:収支内訳書を作成する

収支内訳書は、白色申告に必要な決算書類です。1年間の収入と経費をまとめた書類で、確定申告書と一緒に提出します。国税庁の確定申告書等作成コーナー(<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sakusei/">確定申告書等作成コーナー</a>)を使えば、画面の案内に沿って金額を入力するだけで自動作成されます。記入する主な項目は、「収入金額」「売上原価」「経費の内訳(科目別)」「専従者控除」「所得金額」です。副業が雑所得の場合は「収支内訳書(一般用)」を使用します。

ステップ4:確定申告書を作成する

収支内訳書ができたら、確定申告書を作成します。副業の所得は「雑所得」の欄に記入します。給与所得は本業の源泉徴収票の金額を転記します。所得控除(基礎控除・社会保険料控除・生命保険料控除など)を記入し、税額を計算します。2025年分(令和7年分)から基礎控除が48万円→58万円に引き上げられました(合計所得金額655万円以下の場合)。給与所得控除の最低保障額も55万円→65万円に変更されています。

情報

令和7年分(2025年分)の確定申告期間は2026年2月16日〜3月16日です。e-Taxなら期間前でも提出可能です。還付申告の場合は翌年1月1日から5年間提出できます。

ステップ5:税務署に提出する

申告書の提出方法は3つあります。おすすめはe-Tax(電子申告)です。e-Taxならマイナンバーカードとスマホがあれば、自宅から24時間提出できます。還付金の受取も2〜3週間と早いです。<a href="/column/fukugyou-etax-smartphone">スマホでのe-Tax確定申告</a>の手順は別記事で詳しく解説しています。

  • e-Tax(電子申告):マイナンバーカード+スマホまたはICカードリーダーで自宅から提出。還付が最も早い
  • 郵送:申告書を印刷して管轄の税務署に郵送。消印日が提出日になる
  • 税務署窓口:直接持参して提出。確定申告期間中は混雑するため早めの来所がおすすめ

副業形態別の経費分類ガイド

副業の種類によって、計上できる経費の内容が異なります。以下に主な副業形態別の経費例をまとめました。白色申告の収支内訳書に記入する際の参考にしてください。経費として認められるのは「副業の売上を得るために直接必要な支出」です。プライベートとの兼用部分は家事按分が必要です。

副業形態別の経費分類例。経費にできるかどうかは「副業の収入を得るために直接必要な支出か」で判断します
副業の種類主な経費科目具体例
クラウドソーシング(ライティング・デザイン等)通信費、消耗品費、新聞図書費インターネット回線料(按分)、PC周辺機器、参考書籍、Adobe等のソフト利用料
物販・せどり仕入高、荷造運賃、通信費商品の仕入れ代、送料、梱包材、フリマアプリの販売手数料
アフィリエイト・ブログ通信費、広告宣伝費、消耗品費サーバー代、ドメイン代、有料テーマ購入費、取材費
UberEats等のギグワーク車両費、消耗品費、旅費交通費自転車・バイクの減価償却費、スマホホルダー、ガソリン代
プログラミング・コンサル通信費、研修費、消耗品費開発ツール利用料、技術書、セミナー参加費、コワーキングスペース利用料
注意

プライベートと兼用の支出は、使用割合に応じた「家事按分」が必要です。たとえば自宅の家賃を経費にする場合、副業に使っている面積の割合(例:全体の20%)を経費として計上します。按分の根拠は記録しておいてください。

白色申告から青色申告へ切り替えるべきタイミング

白色申告は手軽ですが、副業の規模が大きくなると青色申告の方が有利です。青色申告の最大のメリットは65万円の特別控除です。たとえば副業所得が100万円の場合、白色申告では100万円に課税されますが、青色申告(e-Tax+複式簿記)なら35万円に課税されます。所得税率20%の方なら、それだけで13万円の節税になります。切り替えには開業届と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。申請書は、青色申告をしたい年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2か月以内)に提出してください。<a href="/column/fukugyou-kaigyodoke-dasuka">副業で開業届を出すべきかの判断基準</a>も合わせてご確認ください。

パソコンの会計ソフト画面で帳簿を確認している手元
パソコンの会計ソフト画面で帳簿を確認している手元
  • 副業の年間所得が50万円を超えている → 青色65万円控除で大きく節税できる
  • 赤字が出る年がある → 青色申告なら3年間の繰越控除が使える
  • 家族に副業を手伝ってもらっている → 青色専従者給与で全額経費にできる
  • 副業を本業にする予定がある → 早めに青色申告へ移行すると節税効果が積み上がる
  • 上記のどれにも当てはまらない → 白色申告のままで問題ない

会計ソフトで白色申告を効率化する方法

白色申告の帳簿作成と申告書類の作成は、会計ソフトを使うと大幅に効率化できます。銀行口座やクレジットカードと連携すれば、取引データが自動で取り込まれ、仕分けもAIが自動で行います。確定申告書と収支内訳書もそのまま出力・電子申告が可能です。副業の白色申告におすすめの会計ソフトは以下の2つです。<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=4AZGC4+2XDT62+35XE+609HU" rel="nofollow sponsored" target="_blank">やよいの白色申告オンライン</a>は初年度完全無料で利用できます。フリープランなら次年度以降も無料で使い続けられるため、コストをかけずに白色申告を始めたい方に最適です。<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=4AZGC4+2JOU96+4JGQ+HUD03&a8ejpredirect=https%3A%2F%2Fbiz.moneyforward.com%2Fcampaign%2Ftax_return%2F40304%2F" rel="nofollow sponsored" target="_blank">マネーフォワード クラウド確定申告</a>は、銀行口座やクレジットカードとの自動連携機能が充実しています。複数の副業を掛け持ちしている方や、将来的に青色申告への切り替えを考えている方におすすめです。<img src="https://www10.a8.net/0.gif?a8mat=4AZGC4+2XDT62+35XE+609HU" width="1" height="1" style="display:none" alt="" loading="lazy" /><p style="font-size:11px;color:#555;text-align:center;margin-top:8px">※本セクションにはプロモーションが含まれています</p>

申告前に確認すべき最終チェックリスト

白色申告の書類を提出する前に、以下のチェックリストで漏れがないか確認してください。特に初めて申告する方は、1つずつ確認することでミスを防げます。

ポイント

住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業分の住民税が会社に通知されません。副業を会社に知られたくない方は必ず確認してください。

  • 帳簿に1年分の取引がすべて記録されている
  • 領収書・レシートが科目別に整理・保管されている
  • 家事按分の計算根拠を記録している(面積割合、使用時間割合など)
  • 収支内訳書の収入金額と経費合計が帳簿と一致している
  • 確定申告書の給与所得欄に源泉徴収票の金額を正しく転記している
  • 基礎控除が58万円(2025年分)で計算されている
  • 住民税の徴収方法で「自分で納付」を選んでいる(会社バレを防ぐ場合)
  • マイナンバーの記載がある(e-Tax以外の場合はマイナンバーカードのコピーも添付)
  • 還付先の銀行口座情報を記入している

よくある質問

Q. 副業収入が20万円以下でも白色申告は必要ですか?

所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要な場合があります。副業の所得(収入−経費)が20万円以下であっても、お住まいの市区町村に住民税の申告をしなければなりません。詳しくは「副業 住民税 申告」の記事をご確認ください。

Q. 白色申告に開業届は必要ですか?

不要です。白色申告は事前の届出なしで行えます。確定申告書を提出するだけで自動的に白色申告として処理されます。一方、青色申告をする場合は開業届と青色申告承認申請書を事前に提出する必要があります。

Q. 白色申告でも帳簿をつける義務はありますか?

はい、あります。2014年(平成26年)以降、白色申告者にも記帳義務と帳簿書類の保存義務が課されています。法定帳簿は7年間、その他の書類は5年間の保存が必要です(国税庁 No.2080)。帳簿をつけていない場合、税務調査時に加算税が5〜10%加重されるリスクがあります。

Q. 白色申告と青色申告、副業ではどちらを選ぶべきですか?

副業の所得が年間50万円以下で、帳簿作成に時間をかけたくない場合は白色申告が手軽です。所得が50万円を超えるなら、青色申告の65万円控除を活用した方が節税メリットが大きくなります。切り替えには開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。

Q. 副業の白色申告はスマホだけで完結できますか?

はい、できます。国税庁の確定申告書等作成コーナーはスマホ対応しており、マイナンバーカードがあればe-Taxで電子申告まで完結します。会計ソフト(やよい・マネーフォワード等)のスマホアプリを使えば、帳簿作成から申告書提出まで一貫して行えます。