【2026年最新】ココナラの副業と税金|確定申告完全ガイド
※本ページにはプロモーションが含まれています
ココナラで得た副業収入の税金と確定申告について、システム手数料22%の正しい経費計上方法、源泉徴収あり・なし別の処理手順、確定申告が必要な収入ラインから無申告ペナルティまで2026年最新情報で解説します。
ココナラの副業で確定申告が必要になる条件
ココナラで副業収入を得た場合、金額によっては確定申告の義務が生じます。判定基準は「所得」、つまり<strong>収入から経費を差し引いた金額</strong>であるため、システム手数料などの経費を正しく計上することが重要です。
<strong>会社員(給与所得者)</strong>が副業でココナラを利用している場合、副業の所得(売上収入から経費を差し引いた額)が年間<strong>20万円を超えると確定申告の義務</strong>が発生します(所得税法第121条第1項)。
<strong>個人事業主・フリーランス</strong>として活動している場合は、副業・本業を問わず所得が基礎控除額(令和7年分は最大95万円)を超えると確定申告が必要です。
20万円ルールの詳しい判定方法は副業の20万円ルール完全解説をあわせてご確認ください。
| 対象者 | 確定申告が必要な基準 | 住民税申告 |
|---|---|---|
| 会社員・パート(給与所得者) | 副業の所得が年間20万円超 | 20万円以下でも市区町村への申告が必要な場合あり |
| 個人事業主・フリーランス | 所得が基礎控除額を超える | 確定申告で自動処理 |
| 専業主婦・学生 | 所得が基礎控除額(最大95万円)を超える | 確定申告で自動処理 |
副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は市区町村への別途届出が必要な場合があります。ココナラで1円でも所得があれば住民税申告の対象です。確定申告を行えば住民税も同時に処理されるため、20万円前後の収入がある方は確定申告しておくほうが確実です。
ココナラの収入は「雑所得」か「事業所得」かを判定する
ココナラの副業収入は、活動規模や継続性によって所得区分が変わります。所得区分によって確定申告書の様式や節税の手段が異なるため、自分の状況を正確に把握しましょう。
<strong>副業として月1〜数件程度の取引</strong>を行っている会社員の場合、一般的に「雑所得」として扱われます。一方、ককनलाを主たる収入源として継続的・反復的に取引を行い、年収が概ね300万円超となっている場合は「事業所得」と判断される可能性があります。
2022年10月以降の国税庁通達により、<strong>副業収入が年300万円以下の場合は雑所得と判断されやすく</strong>なっています。帳簿の保存により事業所得として認められるケースもありますが、副業規模が小さいうちは雑所得で申告するのが一般的です。
雑所得と事業所得の違いについては副業の雑所得と事業所得の違いで詳しく解説しています。ストアカ・タイムチケットなど他のスキルシェアサービスとの手数料比較についてはスキルシェア副業の確定申告ガイドもあわせてご確認ください。
| 所得区分 | 該当する状況 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 雑所得(原則) | 副業として月1〜数件の取引。年収300万円以下 | 原則不可(帳簿保存で例外あり) |
| 事業所得 | 継続・反復・独立性あり。年収300万円超が目安 | 可(最大65万円控除) |
ココナラ特有の注意点|システム手数料22%の正しい計上法
ココナラの確定申告でもっとも多いミスが<strong>手数料の計上方法</strong>です。振込された手取り金額を売上として記帳するのは誤りで、<strong>「総売上」と「手数料(経費)」を分けて記帳する</strong>ことが正しい処理です。
ただしく記帳しないと、手数料分が収入として過大に申告されたり、経費として適切に処理されないリスクがあります。
<strong>【具体的な計算例】サービス販売価格10,000円の場合</strong>
❌ 誤った記帳例: 振込額7,690円を「売上収入」として計上
✓ 正しい記帳例: 売上10,000円 + 支払手数料(経費)2,200円 + 振込手数料(経費)110円
システム手数料はサービス種別によって税率が異なります。2025年4月以降、ビデオチャットのみ手数料が引き上げられています。
| サービス種別 | 手数料率(税込) | 販売額10,000円の手数料 | 振込手数料(3万円未満) |
|---|---|---|---|
| テキスト・電話相談・コンテンツ販売 | 22% | 2,200円 | 110円 |
| ビデオチャット(2025年4月〜) | 27.5% | 2,750円 | 110円 |
振込手数料110円は、振込額が3万円未満の場合にかかります。振込額が3万円以上の場合は振込手数料が無料です。少額の取引が多い場合は月間の手数料合計を確認し、正確に経費計上しましょう。
帳簿の記帳方法:仕訳の具体例
会計ソフトでの記帳は、手数料を差し引く前の総売上と支払手数料をそれぞれ別の行として入力します。
<strong>仕訳例(販売価格10,000円、テキストサービスの場合)</strong>
- 借方: 売掛金 10,000円 / 貸方: 売上 10,000円
- 借方: 支払手数料 2,200円 / 貸方: 売掛金 2,200円
- 借方: 支払手数料 110円 / 貸方: 売掛金 110円
- 借方: 普通預金 7,690円 / 貸方: 売掛金 7,690円
やよいやマネーフォワード クラウドであれば、ココナラの取引を手数料込みでまとめて入力できる機能があります。帳簿の付け方の詳細は副業の帳簿つけ方ガイドを参考にしてください。
源泉徴収「あり・なし」の確認方法と申告時の処理
ココナラでは、すべての取引で源泉徴収が行われるわけではありません。源泉徴収の対象になる条件を正しく理解し、申告書への転記を正確に行うことが重要です。
<strong>源泉徴収される条件(すべてを満たす場合)</strong>
1. 購入者が法人または個人事業主
2. サービス内容が源泉徴収の対象区分に該当する(デザイン・翻訳・ライティング・プログラミング・速記・映像制作など)
上記2条件のいずれかを満たさない場合(たとえば個人が購入した場合)は源泉徴収なしです。
<strong>確認方法</strong>: ココナラの管理画面「売上管理」→「取引詳細」に「源泉徴収税額」の記載がある場合は源泉徴収ありです。
<strong>申告書への記載</strong>: 源泉徴収がある場合は、確定申告書の「源泉徴収税額」欄に合計金額を転記します。源泉徴収分は税金の前払いにすぎないため、確定申告で精算し、過払いがあれば還付を受けられます。
源泉徴収票の確認方法は副業の源泉徴収票確認ガイドもご覧ください。
源泉徴収の有無に関わらず、確定申告の義務は所得額(20万円超か否か)で決まります。源泉徴収されていても申告義務がなくなるわけではありません。逆に源泉徴収されていなくても、所得が20万円以下なら確定申告は不要です。
ココナラの副業で計上できる経費一覧
ココナラでの副業活動に関連して発生した支出は、経費として収入から差し引けます。経費をしっかり計上するほど課税所得が減り、所得税・住民税の節税効果が得られます。副業で使える経費の詳細は副業の経費一覧もあわせてご覧ください。
またスマホ代・インターネット代など私的利用と業務利用が混在する費用は、業務使用割合で按分計算して経費計上します。按分の計算方法は家事按分の計算方法ガイドを参考にしてください。
経費として計上するには、その支出が業務に直接関連することを証明できる領収書・明細書の保存が必要です。クラウドストレージで写真保存しておくと確定申告の際にスムーズです。
- ココナラシステム手数料(22%または27.5%)— 「支払手数料」として全額経費
- ココナラ振込手数料(110円または0円)— 「支払手数料」として経費
- パソコン・タブレット(10万円未満は消耗品費、10万円以上は減価償却)
- スマートフォン代・インターネット代(業務使用割合で按分)
- 参考書・技術書・セミナー費用(直接業務に関連するもの)
- ソフトウェア・アプリの利用料(デザインツール・音楽制作ソフト等)
- 外注費(制作の一部を他者に依頼した場合)
- 電気代(在宅作業分を面積と時間で按分)
ココナラ副業の確定申告の具体的な手順
確定申告の申告期間は毎年<strong>2月16日〜3月15日</strong>です(所得税の還付申告は1月1日から可能)。年間の収支を事前に集計しておくとスムーズに手続きを進められます。
<strong>必要なもの</strong>
- 本業の源泉徴収票(12〜1月に勤務先から発行)
- ココナラ取引の年間収入・手数料の明細(管理画面から出力)
- 経費の領収書・明細書類
- マイナンバーカード(e-Tax利用の場合)
- 還付金振込先の銀行口座情報
<strong>申告手順</strong>
- ココナラ管理画面で年間の取引履歴をCSVダウンロードし、総売上・手数料を集計する
- その他の経費(通信費・パソコン代等)の領収書を整理して合計する
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」またはやよい・マネーフォワードで申告書を作成する
- 本業の源泉徴収票の「給与収入」「源泉徴収税額」を申告書に転記する
- 副業の収入(総売上)・経費(手数料・その他)・源泉徴収税額を入力する
- 各種所得控除(社会保険料控除・生命保険料控除等)を入力して税額を計算する
- e-Taxで電子送信、または税務署・郵便局へ書面提出する(期限:3月15日)
会計ソフトを使えば、ココナラの取引明細CSVを取り込んで帳簿記帳から申告書作成まで自動化できます。手作業での集計ミスを防ぎ、確定申告の作業時間を大幅に短縮できます。
申告しなかった場合のペナルティリスク
確定申告が必要な収入があるにも関わらず申告しないと、税務調査などで無申告が発覚した場合に追徴課税が発生します。
<strong>無申告加算税</strong>(本来納めるべき税額に対して上乗せ)
- 納税額50万円以下の部分: <strong>15%</strong>
- 納税額50万円超の部分: <strong>20%</strong>
- 自分から期限後に自主申告した場合: <strong>5%</strong>
<strong>延滞税</strong>(申告期限の翌日から納税日まで日割り計算)
- 申告期限から2か月以内: 年2.4%程度(令和7年分)
- 申告期限から2か月超: 年8.7%程度(令和7年分)
ただし無申告加算税・延滞税ともに、期限後であっても自ら申告すれば税率が下がります。過去に申告が漏れた分は<strong>早めに自主申告</strong>することをおすすめします。
副業収入が少額でも税務署が把握している場合があります。ココナラは法人顧客との取引において支払調書が作成されることがあり、税務署に収入情報が報告されます。「バレないだろう」という判断は危険です。
会計ソフトでココナラの帳簿管理を効率化する方法
ココナラの副業では手数料の分離計上・源泉徴収の管理・経費の按分計算など、複数の処理が必要です。これらを手動でExcelに入力するのは手間がかかり、ミスも起こりやすくなります。
会計ソフトを活用すると以下の作業を自動化・効率化できます。
- ココナラ取引明細CSVの一括取り込みと自動仕訳
- 手数料・経費の勘定科目自動分類
- 年末の収支集計と確定申告書の自動作成
- e-Tax経由でのオンライン申告送信
<strong>やよいの青色申告オンライン</strong>は個人・副業者向けに最適化されており、初年度無料でお試しいただけます。
<img src="https://www10.a8.net/0.gif?a8mat=4AZGC4+2XDT62+35XE+609HU" width="1" height="1" style="display:none" alt="" loading="lazy" />
<strong>マネーフォワード クラウド確定申告</strong>は確定申告に特化した設計で、スマートフォンからも申告書の作成・送信が行えます。
クラウドソーシング全般の確定申告についてはクラウドソーシングの確定申告ガイドもあわせてご参照ください。
よくある質問
Q. ココナラの収入が20万円以下でも税金の申告は必要ですか?
所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は市区町村に必要な場合があります。副業所得が1円以上あれば住民税の申告義務が生じます。なお確定申告を行えば住民税も自動的に処理されるため、20万円前後の収入がある方は念のため確定申告しておくと確実です。
Q. ココナラのシステム手数料22%は経費として計上できますか?
はい、ココナラのシステム手数料は「支払手数料」として全額経費計上できます。ただし重要なのは、振込された手取り金額ではなく、手数料差し引き前の総売上を収入として計上し、手数料を別途経費として記帳する方法が正しい処理です。振込額だけを売上として記帳すると過少申告になるリスクがあります。
Q. ココナラは確定申告用に支払調書を発行してくれますか?
ককनलाは購入者側の法人・個人事業主が源泉徴収を行う仕組みのため、ココナラプラットフォーム自体から支払調書が届くわけではありません。源泉徴収の有無はককनलाの「取引履歴」や「売上管理」画面から確認できます。源泉徴収されている場合は購入者から支払調書が発行されることがあります。
Q. 副業でココナラを使っていることが会社にバレないようにするには?
確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、副業分の住民税が給与天引きではなく自分で直接納付できるため、会社の経理から気づかれにくくなります。ただしこの対策が使えるのは副業収入が雑所得または事業所得の場合のみです。
Q. ココナラのポイントで購入されたサービスは売上に含まれますか?
はい、ককनलाポイントでの売上も課税対象の収入に含まれます。現金振込がなくても、ポイント決済による収益は所得として計上が必要です。ককनलाの取引履歴で確認できる売上金額(手数料差し引き前)をすべて収入として記帳してください。