【2026年】ライブ配信副業の確定申告|経費・申告手順を解説
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「投げ銭や配信収入、確定申告は必要?」——副業でライブ配信を始めた人が最初にぶつかる疑問です。副業の年間所得が20万円を超えると確定申告が必要です。17LIVE・Pococha・TikTok LIVEの収入は「雑所得」として扱われ、経費を引いた「所得」で申告の要否を判定します。申告基準・アプリ別注意点・経費一覧・申告手順を解説します。
ライブ配信の副業収入は税務上「雑所得」
「配信収入に確定申告は必要なのか」——副業ライバーが真っ先に疑問に思う点です。結論から言えば、投げ銭やギフトによる収入は<strong>所得税法第35条が定める「雑所得(その他)」</strong>に該当し、一定額を超えると確定申告が必要です。
重要なのは「収入」と「所得」の違いです。17LIVEやPocochaから振り込まれた金額(振込額)がそのまま申告基準になるわけではありません。振込額から配信機材・衣装・通信費などの<strong>必要経費を差し引いた「所得」</strong>が申告の基準です。
芸能事務所や配信代理店と雇用契約を結び給与として受け取っている場合は「給与所得」になります。個人として直接アプリから報酬を受け取るケースが「雑所得」です。アフィリエイト副業の確定申告と同様の税務上の扱いになります。YouTubeやInstagramなどのSNSクリエイター副業も同じ区分で申告します(SNS副業の確定申告ガイドも参照)。税務上の根拠については国税庁「No.1500 雑所得」でも確認できます。
投げ銭・ギフト・スーパーチャット・月額投げ銭は、受け取り方がどのアプリでも「雑所得(その他)」として申告します。所得区分はすべて同じです。
副業ライバーはいくらから確定申告が必要か
会社員が副業でライブ配信をしている場合、副業の年間所得(収入 − 経費)が<strong>20万円を超えると確定申告が必要</strong>です(所得税法第120条)。年間所得が20万円以下なら所得税の申告は不要ですが、<strong>住民税の申告は別途必要</strong>な場合があります。
以下の早見表で自分が申告対象かを確認してください。20万円ルールの詳細は副業の20万円ルール完全解説をご覧ください。
| 副業収入 | 経費 | 副業所得 | 確定申告 | 住民税申告 |
|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 15万円 | 15万円 | 不要 | 必要 |
| 50万円 | 15万円 | 35万円 | 必要 | 必要 |
| 100万円 | 30万円 | 70万円 | 必要 | 必要 |
| 200万円 | 60万円 | 140万円 | 必要 | 必要 |
住民税の申告を忘れるケースが多いです。副業所得が20万円以下でも住民税の申告義務は残ります。申告しないと延滞金が発生する場合があります。
アプリ別の申告の注意点(17LIVE・Pococha・TikTok・YouTube)
ライブ配信アプリによって源泉徴収・支払調書の取り扱いが異なります。どのアプリを使っているかによって、確定申告時に準備すべき書類が変わります。
| アプリ | 源泉徴収票 | 支払調書 | 源泉徴収税率 | 収入確認方法 |
|---|---|---|---|---|
| 17LIVE(イチナナ) | 発行なし | 発行あり | 10.21% | My Revenue(アプリ内) |
| Pococha | 発行なし | 発行なし | 10.21% | アプリ内収益履歴 |
| TikTok LIVE | 発行なし | 発行なし | なし | 収益ダッシュボード |
| YouTube Super Chat | 発行なし | 発行なし | なし | YouTube Studio |
17LIVEの源泉徴収の仕組み
17LIVEは換金時(ポイントを現金化するとき)に<strong>10.21%の源泉徴収税</strong>を控除します。源泉徴収票は発行されませんが、アプリ内の「My Revenue」から支払明細を確認できます。確定申告では源泉徴収された税額を所得税の前払いとして計上でき、年間の確定税額との差額が還付または追納になります。
Pococha・TikTok・YouTubeの注意点
Pocochaは支払調書・源泉徴収票のいずれも発行しないため、アプリ内の収益履歴から自分で年間収入を集計する必要があります。TikTok LIVEとYouTube Super Chatは源泉徴収が行われないため、受け取った全額が収入として申告対象です。年間の収益履歴のスクリーンショットを証拠として保存しておくことをおすすめします。
副業ライバーが経費にできるもの一覧
ライブ配信で使用する機材・備品・通信費などは経費として計上できます。経費を正しく計上することで課税される所得が減り、税負担を合法的に抑えられます。副業の経費一覧も参考にしてください。
- 配信機材: パソコン・スマートフォン・Webカメラ・マイク・照明機材(配信専用 or 按分)
- 衣装・コスメ: 配信専用の衣装・メイク用品(プライベートと兼用の場合は按分)
- 背景・インテリア: 配信で映す背景パネル・グリーンスクリーン・小道具
- 他ライバーへの投げ銭: 業務上の調査・交流目的として計上する場合あり(要記録)
- 通信費: 自宅インターネット料金のうち、配信に使用した割合分
- 電気代: 配信機材使用割合分(家事按分)
- 配信ソフト・サービス料: OBS・有料プラグイン・BGM使用料など
家事按分の基準は「合理的に説明できる割合」であれば問題ありません。通信費なら「1日の配信時間÷24時間」、電気代なら「配信機材のワット数×使用時間÷家全体の電力量」などで算出できます。計算根拠をメモしておくと税務調査で有利です。
副業ライバーの確定申告のやり方(4ステップ)
確定申告は毎年2月16日〜3月15日に行います。会計ソフトを使うと収支管理から申告書作成まで一元化でき、入力ミスや経費計上漏れを防げます。マネーフォワード クラウド確定申告はスマホから収支を入力するだけで申告書が自動作成されるため、副業ライバーに向いています。
- 収支記録をつける(年間を通じて): アプリごとの収入・換金履歴を記録し、経費の領収書を保管します。スプレッドシートか会計ソフトに入力すると申告時に楽です
- 申告書類を準備する: 各アプリの収益明細(支払調書またはアプリ内収益履歴のスクリーンショット)、経費の領収書、マイナンバーカードを用意します
- 申告書を作成する: 国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)またはスマホアプリで作成します。収入・経費を「雑所得(その他)」の欄に入力してください
- 提出・納税する: e-Taxで電子申告(推奨)または税務署窓口に書類を提出します。不足税額があれば3月15日までに納税が必要です
副業のライブ配信を会社にバレないための申告方法
副業ライバーが会社にバレる最大の原因は<strong>住民税の増加</strong>です。確定申告すると副業の所得が住民税に反映され、会社の特別徴収(給与天引き)で徴収される住民税額が増えます。経理担当者がその増加に気づくことで副業がバレるケースがあります。
対策は、<strong>確定申告書の第二表で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択する</strong>ことです。これにより副業分の住民税は会社の給与天引きではなく、自分で市区町村に直接納付する形になります。手続きの詳細は住民税の普通徴収切替方法をご確認ください。
普通徴収を選択しても、副業所得が給与所得(配信代理店に雇用されているなど)の場合は切り替えられません。個人として雑所得を得ているケースのみ有効な方法です。
副業ライバーが知っておきたい節税3ポイント
副業ライバーが合法的に税負担を抑えるポイントは3つです。
<strong>① 経費を漏らさず計上する</strong>
機材費・衣装代・通信費など、配信に関連する出費はすべて経費として記録しましょう。経費計上が不完全だと本来払う必要がない税金を払うことになります。
<strong>② 青色申告で65万円の特別控除を受ける</strong>
税務署に「開業届」を提出してから確定申告を青色申告で行うと、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。副業所得が65万円以下なら実質ほぼ非課税になる可能性があります。開業届の手続きは副業の開業届の出し方をご覧ください。
<strong>③ 会計ソフトで経費を一元管理する</strong>
年間を通じて収入・経費を記録することが節税の基本です。申告直前に慌てて集計すると計上漏れが発生します。
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副業所得が増えてきたら、ポイ活や他のデジタル副業と合算して所得管理をすることも重要です。年間を通じて収支記録をつける習慣をつけましょう。
よくある質問
Q. ライブ配信の投げ銭は全額課税対象ですか?
投げ銭・ギフトの収入は「雑所得(その他)」として全額が収入に算入されます。ただし課税対象は収入から必要経費を差し引いた「所得」です。配信機材・衣装・通信費などの経費を差し引いた後の所得に対して税金がかかります。年間所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要な場合があります。
Q. 副業ライバーが確定申告しないとバレますか?
高収入の場合はバレる可能性が高いです。17LIVEなどの主要アプリは支払調書を税務署に提出する場合があり、税務署は収入の把握手段を持っています。確定申告しないと住民税の計算に矛盾が生じ、税務署から問い合わせが来ることもあります。年間所得20万円超は必ず申告し、無申告加算税・延滞税のペナルティを回避しましょう。
Q. ライブ配信の経費の領収書はどのくらい保存すればいいですか?
確定申告で経費として計上したものの領収書・レシートは、申告年から5年間保存する必要があります(所得税法第232条)。青色申告をしている個人事業主は7年間の保存が義務です。スマートフォンで撮影した画像を電子帳簿保存法の要件に沿って管理すれば、デジタル保存でも有効です。
Q. 収益化できておらず収入ゼロの場合、確定申告は不要ですか?
収入がゼロであれば確定申告は不要です。経費を差し引いた所得が年間20万円以下(副業の場合)なら、所得税の確定申告は不要です。なお、機材投資などで赤字が発生した場合でも、雑所得の赤字は他の所得と損益通算できないため、確定申告で節税効果を得ることはできません。
Q. 学生でライブ配信をしている場合の申告基準は?
学生の場合、本業が給与所得でなければ基礎控除48万円が適用されます。年間所得が48万円以下なら確定申告・納税は不要です。ただし親の扶養に入っている場合、子の年間所得が48万円を超えると扶養から外れ、親の税負担が増加します。アルバイトをしている場合は給与所得との合算で判定が変わるため注意が必要です。