【2026年】副業の社会保険106万の壁撤廃と加入条件
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「106万円の壁がなくなる」——このニュースを見て、副業でアルバイトをしている会社員が不安を感じています。2026年10月に撤廃されるのは、社会保険に加入するかどうかを分ける「賃金要件」です。ただし、影響を受けるのは雇用契約で働くアルバイト型の副業だけで、業務委託やフリーランスの副業は原則として関係ありません。本業で社会保険に入っている人が副業バイトで加入対象になると、2社加入になり保険料が増えます。2026年の改正内容と、自分の副業がどう変わるのかを具体例で解説します。
副業の社会保険は2026年にどう変わる?結論と早見表
副業で社会保険がどう変わるかは、その副業が「雇用契約のアルバイト型」か「業務委託型」かで決まります。2026年10月に撤廃されるのは、社会保険に加入するかどうかを分ける「106万円の壁(賃金要件)」です。
影響を受けるのは、時給やシフトで働くアルバイト・パートの副業だけです。業務委託・フリーランスの副業は雇用契約がないため、この改正の影響を受けません。まずは自分の副業がどのタイプかを、下の早見表で確認してください。副業の社会保険の基本的な仕組みは副業の社会保険|2社加入の条件と保険料計算で詳しく解説しています。
| 副業の形態 | 社会保険への影響 | 2026年10月の変化 |
|---|---|---|
| アルバイト・パート(雇用契約) | 条件を満たせば加入対象 | 賃金要件の撤廃で対象が広がる |
| 業務委託・フリーランス(雇用でない) | 原則として影響なし | 変化なし |
| 本業で加入済み+副業アルバイト | 副業先も条件を満たすと2社加入 | 2社加入・保険料按分になりやすくなる |
106万円の壁とは|2026年10月に撤廃される「賃金要件」
106万円の壁とは、パートやアルバイトが勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する基準のひとつ、月額賃金8.8万円(年収換算で約106万円)以上という賃金要件のことです。この賃金要件が2026年10月に撤廃されます(厚生労働省:社会保険の加入対象の拡大について)。
現在、短時間労働者が社会保険に加入するには、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。2026年10月以降、このうち「賃金(月8.8万円以上)」の要件がなくなります。
| 加入要件 | 内容 | 2026年10月以降 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 維持 |
| 賃金(月額) | 8.8万円以上(年収106万円相当) | 撤廃 |
| 雇用期間 | 2か月を超える見込み | 維持 |
| 学生でないこと | 昼間学生は対象外 | 維持 |
| 企業規模 | 従業員51人以上 | 段階的に縮小・撤廃 |
賃金要件が撤廃される背景には、最低賃金の上昇があります。すべての都道府県で最低賃金が時給1,016円を超えたことで、週20時間働けば月8.8万円をほぼ超えるため、賃金要件を残す意味が薄れたためです。
【2026年版】社会保険の加入条件はこう変わる|段階的撤廃スケジュール
2026年10月の賃金要件の撤廃と同時に、企業規模要件(従業員数)も約10年かけて段階的に撤廃されていきます。これにより、最終的には従業員数にかかわらず、週20時間以上働く人が社会保険の加入対象になります。
自分の副業先の規模がいつ対象になるかを、下のスケジュール早見表で確認してください。副業先が小規模でも、いずれは加入対象に含まれていきます。
| 施行時期 | 企業規模要件 | 賃金要件 | 対象の広がり |
|---|---|---|---|
| 〜2026年9月 | 従業員51人以上 | 月8.8万円以上 | 現行の5要件をすべて満たす人 |
| 2026年10月 | 従業員51人以上 | 撤廃 | 51人以上の企業で週20時間以上働く人全員 |
| 2027年10月 | 従業員36人以上 | 撤廃済み | 対象企業が拡大 |
| 2029年10月 | 従業員21人以上 | 撤廃済み | 対象企業が拡大 |
| 2032年10月 | 従業員11人以上 | 撤廃済み | 対象企業が拡大 |
| 2035年10月 | 従業員1人以上(完全撤廃) | 撤廃済み | ほぼすべての事業所が対象 |
撤廃されるのは「賃金要件」と「企業規模要件」だけです。週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でないことの3要件は2026年10月以降も維持されます。週20時間未満の短い副業バイトは、引き続き加入対象になりません。
副業がアルバイトの場合|加入判定と2社加入の計算例
副業がアルバイト・パート(雇用契約)の場合、2026年10月以降は賃金要件がなくなるため、週20時間以上働いていれば加入対象に入りやすくなります。特に注意が必要なのが、本業ですでに社会保険に加入している会社員が副業バイトをするケースです。
本業と副業の両方で社会保険の加入条件を満たすと、2か所で加入する「2社加入」になります。この場合、日本年金機構に「二以上事業所勤務届」を提出し、2社の給与を合算した標準報酬月額で保険料を計算し、各社の給与額に応じて按分します。具体的な数字で見てみましょう。
- 本業:会社員として月給30万円で社会保険に加入済み
- 副業:アルバイトで週21時間・月10万円(2026年10月以降、賃金要件撤廃で加入対象に)
- 保険料の算定:本業30万円+副業10万円=合算40万円をもとに標準報酬月額を決定
- 按分:合計保険料を給与割合(本業30万円:副業10万円=3:1)で按分し、副業先でも保険料を天引き
2社加入になると、年金機構が2社の保険料を按分するため、本業の会社にも副業先の情報が関わる手続きが発生します。これが副業発覚のきっかけになることがあります。会社に知られたくない場合の対策は、2社加入と発覚の仕組みをあわせて確認してください。
副業が業務委託・フリーランスの場合|社会保険は増えない理由
副業が業務委託・請負・フリーランスの場合、2026年10月の改正の影響は原則として受けません。社会保険(健康保険・厚生年金)の加入は「雇用契約があること」が大前提だからです。
業務委託は雇用契約ではなく、労働時間や報酬額にかかわらず、副業先での社会保険の加入義務は生じません。副業でクラウドソーシングや業務委託を選べば、本業の社会保険料が増えることはないのです。副業の所得区分については副業は雑所得か事業所得かの判断基準もあわせて確認してください。
「呼び方がアルバイト」でも、実態が成果報酬の業務委託なら雇用契約ではありません。逆に「業務委託」でも、勤務時間や場所を指定され指揮命令を受けて働く実態があれば、雇用契約とみなされ加入対象になることがあります。契約書の名称ではなく働き方の実態で判断されます。
106万円の壁と130万円の壁の違い|扶養の副業パートの注意点
106万円の壁と混同されやすいのが130万円の壁です。この2つはまったく別の制度なので、正しく区別する必要があります。
106万円の壁は「自分自身が勤務先の社会保険に加入する」基準で、2026年10月に賃金要件が撤廃されます。一方、130万円の壁は「配偶者などの扶養(被扶養者)から外れる」基準で、こちらは撤廃されていません。配偶者の健康保険の扶養に入っている人が、副業も含めた年収で130万円を超えると、扶養から外れて自分で社会保険料を負担することになります。130万円を超えて扶養を外れた後の切り替え手続きは副業で扶養130万を超えた後の社会保険手続きで解説しています。なお、残業などで一時的に130万円を超えた場合の配慮措置もあります(厚生労働省:年収の壁・支援強化パッケージ)。扶養を外れる基準の詳細は副業で扶養を外れるのはいくらから?社会保険の基準で解説しています。
| 項目 | 106万円の壁 | 130万円の壁 |
|---|---|---|
| 意味 | 自分が勤務先の社会保険に加入する | 配偶者などの扶養から外れる |
| 対象 | 短時間労働者(雇用契約) | 被扶養者(配偶者の扶養に入る人) |
| 2026年の変化 | 賃金要件を2026年10月に撤廃 | 撤廃されていない |
| 負担 | 勤務先で健康保険・厚生年金に加入 | 国民健康保険・国民年金などに自分で加入 |
扶養で働くパートの人が副業を始めると、パート収入と副業収入の合計で130万円を超えやすくなります。所得税や住民税の壁とも基準が違うため、税金の壁については副業パートの年収の壁もあわせて確認してください。
副業で社会保険に加入するメリット・デメリット
2026年10月以降、副業アルバイトで社会保険に加入する人が増えます。加入は負担増だけでなく、将来の保障が手厚くなるという側面もあります。両面を理解して働き方を選ぶことが大切です。
まずデメリットは、健康保険料と厚生年金保険料が給与から天引きされ、目先の手取りが減ることです。一方でメリットは次のとおりです。
- メリット:厚生年金に加入することで、将来受け取る年金額が増える
- メリット:病気やケガで働けないときの傷病手当金、出産手当金が受けられる
- メリット:保険料は労使折半のため、国民年金・国民健康保険を全額自己負担するより有利な場合がある
- デメリット:健康保険料・厚生年金保険料が給与から天引きされ、当面の手取りが減る
- デメリット:本業で加入済みの場合、2社加入の手続きが必要になり、副業が会社に発覚する可能性がある
手取りの減少を避けたい場合は、副業を業務委託にする、週の労働時間を20時間未満に抑えるなどの選択肢があります。ただし将来の年金や保障を重視するなら、あえて加入する働き方も合理的です。目先の手取りと将来の保障を天秤にかけて判断してください。
2026年10月までに副業ワーカーが確認する3つのこと
2026年10月の改正を前に、副業をしている人が確認しておくべきポイントは3つです。改正後にあわてないよう、今のうちに自分の副業がどう変わるかを把握しておきましょう。
自分の副業がアルバイトか業務委託かで対応は大きく変わります。判断に迷う場合は、まず勤務先や契約書で雇用契約の有無を確認してください。会計ソフトを使えば副業の収支を自動で記録でき、確定申告の準備もあわせて進められます。副業向けの会計ソフトは副業向け会計ソフトのおすすめ比較を参考にしてください。
副業所得が年間20万円を超える場合は、社会保険とは別に確定申告も必要です。所得税・住民税の手続きは副業の確定申告完全ガイドで確認し、来年の申告に向けて収支を記録しておくと安心です。
- 自分の副業が「雇用契約のアルバイト」か「業務委託・フリーランス」かを確認する(アルバイトなら加入対象になり得る)
- アルバイト副業の場合、週の所定労働時間が20時間以上かどうか、副業先の従業員規模を確認する
- 本業で社会保険に加入済みなら、副業先で加入すると2社加入になり手取りが減ることを想定しておく
よくある質問
Q. 副業でも2026年10月から社会保険に加入しないといけませんか?
副業がアルバイト・パート(雇用契約)で、週の所定労働時間が20時間以上あり、副業先が企業規模要件を満たす場合は加入対象になります。2026年10月に月額8.8万円(年収106万円相当)の賃金要件が撤廃されるため、これまで賃金要件で対象外だった人も加入対象に広がります。一方、業務委託やフリーランスの副業は雇用契約がないため、原則として加入対象にはなりません。
Q. 106万円の壁が撤廃されると副業の手取りはどうなりますか?
社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料が給与から天引きされるため、一時的に手取りは減ります。ただし厚生年金に加入すると将来の年金が増え、病気やケガで働けないときの傷病手当金なども受けられます。目先の手取り減と、将来の保障というメリットを比較して働き方を判断することが大切です。
Q. 業務委託やフリーランスの副業も社会保険の加入対象になりますか?
原則として対象になりません。社会保険(健康保険・厚生年金)の加入は「雇用契約」があることが前提です。業務委託・請負・フリーランスの副業は雇用契約がないため、労働時間や報酬額にかかわらず、副業先での社会保険加入義務は生じません。2026年10月の改正でもこの点は変わりません。
Q. 本業で社会保険に入っている人が副業アルバイトを始めたらどうなりますか?
副業のアルバイト先でも加入条件を満たすと、本業と副業の2か所で社会保険に加入する「2社加入」になります。この場合、日本年金機構に「二以上事業所勤務届」を提出し、2社の給与を合算した標準報酬月額で保険料を計算し、各社の給与額に応じて按分します。副業先でも保険料が天引きされ、本業の会社に通知が届くため、これが副業発覚のきっかけになることもあります。
Q. 106万円の壁と130万円の壁は何が違いますか?
106万円の壁は「自分自身が勤務先の社会保険に加入する」基準で、2026年10月に賃金要件が撤廃されます。130万円の壁は「配偶者などの扶養(被扶養者)から外れる」基準で、こちらは撤廃されていません。106万円は自分が被保険者になる話、130万円は扶養を外れて自分で保険料を負担する話、という違いがあります。
Q. 学生が副業でアルバイトをする場合も2026年10月から加入対象ですか?
昼間の学生は、原則として社会保険(短時間労働者)の適用対象から除外されます。この学生除外の要件は2026年10月以降も維持されます。ただし卒業後に働く場合や、休学中・夜間・通信制などで学生扱いにならない場合は対象になり得るため、勤務先に確認してください。