【2026年最新】ダブルワーク社会保険二重加入の手続き方法
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ダブルワーク(掛け持ち就労)で両方の職場が社会保険の加入条件を満たす場合、二重加入が必要です。手続きは「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を10日以内に提出します。2026年10月からは「106万円の壁」が廃止され、週20時間以上で加入条件に該当します。
ダブルワークで社会保険の二重加入が必要になる条件
ダブルワーク(掛け持ち就労)をする場合、両方の職場でそれぞれ社会保険の加入条件を満たすと二重加入が必要です。
加入条件を満たすかどうかは、勤務先ごとに独立して判定します。片方だけが条件を満たす場合は、その一方のみで加入します。両方が条件を満たす場合のみ、二重加入の手続きが必要です。
既存の副業の社会保険加入条件の記事と合わせて確認してください。収入増加により扶養から外れる場合は副業で扶養が外れる収入と社会保険の手続きも参照してください。
| 加入条件 | 基準(2026年9月まで) |
|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 |
| 月額賃金 | 88,000円以上(年収106万円相当) |
| 雇用期間の見込み | 2ヶ月超 |
| 事業所規模 | 従業員51人以上 |
2026年10月改正:「106万円の壁」が廃止される
2026年10月から社会保険の適用条件が大きく変わります。現行の「月収88,000円以上(年収106万円)」という賃金要件が廃止され、<strong>「週20時間以上勤務」のみ</strong>が加入条件となります。
この改正により、月収が88,000円未満でも週20時間以上働くパート・アルバイトは社会保険への加入義務が生じます。ダブルワークをしている場合、副業先でも週20時間以上勤務していれば、収入に関わらず二重加入の対象になります。
なお、従業員規模の要件(現行51人以上)も段階的に廃止される予定です。
2026年10月以降は週20時間以上勤務していれば収入額に関わらず加入義務が生じます。現在「月収88,000円以下」で調整している方も、週20時間以上勤務していれば2026年10月から加入対象になります。
個人事業主・フリーランスの副業は対象外
フリーランスや個人事業主として行う副業(業務委託・請負等)は、社会保険の「適用事業所」に該当しません。この場合は二重加入の対象外です。
本業の会社員として社会保険に加入したまま、副業分について追加の社会保険加入は不要です。ただし、副業所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
二重加入の手続き方法:届出書の書き方と提出先
両職場で加入条件を満たした場合、被保険者(労働者本人)が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。
- 条件を満たした日(複数事業所で被保険者となった日)から10日以内に手続きを開始する
- 「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構のウェブサイト(nenkin.go.jp)からダウンロードする
- 届出書に選択事業所(主たる職場)と非選択事業所を記載する
- 選択事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センターへ提出する
- 日本年金機構から各事業所へ標準報酬月額(按分後)が通知される
「選択事業所」の決め方
選択事業所は、原則として本人が自由に選べます。一般的な選び方は以下のとおりです。
収入が高い職場を選択事業所にするのが一般的です。標準報酬月額の合算計算上、主たる事業所として管理されるためです。健康保険証は選択事業所で1枚だけ発行されます。また、選択事業所は後から変更できます(再度届出が必要)。
なお、届出の際には両事業所の事業主に対して、二以上事業所勤務届を提出することを事前に伝えておくとスムーズです。届出後、各事業所には日本年金機構から保険料の按分通知が届きます。
届出書は日本年金機構のウェブサイト(nenkin.go.jp)からダウンロードできます。記入例も掲載されているので参照してください。マイナポータルからのオンライン申請も可能です。
届出に必要な情報
届出書に記入する主な内容は以下のとおりです。
・被保険者の氏名・生年月日・住所・個人番号(マイナンバー)
・選択事業所の名称・所在地・事業主の氏名
・非選択事業所の名称・所在地・事業主の氏名
・各事業所での報酬月額(見込み額)
期限の10日を過ぎた場合でも、速やかに提出してください。遅延したからといって手続きが無効になるわけではありません。
ダブルワーク時の社会保険料の計算方法
二重加入の場合、社会保険料は両事業所の報酬を合算して標準報酬月額を決定し、各事業所の報酬割合で按分されます。
<strong>計算例:本業(A社)月収40万円 + 副業(B社)月収15万円の場合</strong>
| 計算項目 | 内容 | 金額(目安) |
|---|---|---|
| 合算報酬月額 | 40万円 + 15万円 | 55万円 |
| 標準報酬月額(等級) | 55万円相当(56万円等級) | 56万円 |
| 健康保険料合計(全体) | 56万円 × 約10%(協会けんぽ東京・2026年) | 約56,000円/月 |
| A社の労働者負担分 | 56,000円 × (40/55) × 1/2 | 約20,400円/月 |
| B社の労働者負担分 | 56,000円 × (15/55) × 1/2 | 約7,600円/月 |
将来の年金額が増えるしくみ
二重加入により厚生年金保険料の支払いが増えますが、将来の老齢厚生年金の受給額も合算報酬に基づいて増加します。副業の報酬が年金に反映されるのが、二重加入の主なメリットです。
老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式(概算):
<strong>年金額 ≒ 平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 加入月数</strong>
本業だけで加入した場合と比べて、副業収入も加算されるため将来の受給額が増えます。また、傷病手当金・出産手当金の給付額も合算後の標準報酬月額をもとに計算されます。
健康保険証はどうなる?二重加入でも1枚
二重加入になっても、健康保険証は<strong>選択事業所で1枚</strong>だけ発行されます。
非選択事業所では健康保険の保険料を支払いますが、保険証は発行されません。病院で使う保険証は選択事業所のものを使います。選択事業所を変更したい場合は、再度「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出して変更できます。
<strong>健康保険の種類について</strong>:選択事業所が協会けんぽ(全国健康保険協会)加入なら協会けんぽ、組合健保加入なら組合健保の保険証になります。傷病手当金・出産手当金等の給付も選択事業所の健康保険から支給されます。
副業の形態別:自分の社会保険と確定申告の対応を確認する
二重加入の必要性は副業の形態によって異なります。下表で自分のケースを確認してください。
| 副業の形態 | 社会保険の扱い | 確定申告 |
|---|---|---|
| 会社員副業(両社が加入条件充足) | 二重加入必要(届出10日以内) | 必要 |
| 会社員副業(片方のみ加入条件充足) | 条件を満たす1社のみ加入 | 必要 |
| 個人事業主・フリーランス副業 | 本業の社会保険のみ(追加不要) | 副業所得20万超で必要 |
| 個人事業主のみ(会社員なし) | 国民健康保険・国民年金 | 必要 |
二重加入のデメリットと注意点
二重加入には手取り減少という明確なデメリットもあります。
<strong>手取りが減る</strong>:保険料は合算報酬月額をもとに計算されるため、収入が増えると保険料率の上限等級に近づきやすくなります。
<strong>副業が事業主に知られるリスク</strong>:届出の際、非選択事業所の事業主にも日本年金機構から通知が届くため、副業していることが判明する場合があります。副業禁止規定がある会社に勤めている場合は就業規則を確認してください。
<strong>手続きが複雑</strong>:届出・保険証管理・確定申告を適切に行う必要があり、手間がかかります。
会社が副業禁止の場合、二以上事業所勤務届の提出を通じて副業が発覚する可能性があります。勤務先の就業規則を事前に確認してください。
雇用保険は二重加入できない(1社のみ)
雇用保険(失業給付)は社会保険と異なり、<strong>1社のみ加入</strong>が原則です。
複数の職場で働いている場合、主たる勤務先(週20時間以上かつ収入が高い職場)でのみ雇用保険に加入します。
ただし、2022年1月から65歳以上向けの「マルチジョブホルダー制度」が導入されました。65歳以上は2社の合算で雇用保険に加入できる場合があります。65歳未満は従来どおり1社のみです。
ダブルワークと年末調整の関係についてはダブルワークの年末調整の書き方も参照してください。
確定申告との関係:ダブルワークは原則申告が必要
ダブルワークで両方から給与を受け取る場合、原則として確定申告が必要です。
年末調整は「主たる勤務先」1社のみで行われます。副業先(非選択側)の給与は年末調整されないため、確定申告で税額を精算します。
副業の給与収入が年間20万円以下の場合は所得税の確定申告が不要ですが(住民税は別途申告が必要な場合あり)、二重加入で社会保険の届出をしている場合は収入が20万円以上になるケースが大半です。
副業分だけの確定申告方法も参考にしてください。確定申告は会計ソフトを使うと複数の収入源の管理が格段に楽になります。
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詳しくは副業向け会計ソフトのおすすめ比較を参照してください。
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自分のケースを確認する3つのチェックポイント
ダブルワークで社会保険の取り扱いに迷ったら、以下の順序で確認してください。
- 副業先は「雇用契約」か「業務委託・請負」か確認する(業務委託なら二重加入不要)
- 副業先での週の所定労働時間が20時間以上かどうか確認する
- 2026年9月まで:副業先の月収が88,000円以上かどうか確認する(2026年10月以降は月収要件なし)
- 両方の条件を満たす場合:条件を満たした日から10日以内に「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する
- 届出後:選択事業所から健康保険証が届く。確定申告の準備も行う
よくある質問
Q. ダブルワークで社会保険の二重加入が必要になる条件は?
両方の職場でそれぞれ「週20時間以上勤務」かつ「月収88,000円以上」(2026年9月まで)を満たす場合に二重加入が必要です。2026年10月以降は月収要件が撤廃され、週20時間以上のみが条件になります。
Q. 二重加入の届出はどこに何日以内に提出しますか?
「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を、条件を満たしてから10日以内に日本年金機構の事務センターへ提出します。提出先は選択事業所の所在地を管轄する事務センターです。
Q. 二重加入すると健康保険証は何枚になりますか?
健康保険証は選択事業所(主とする職場)で1枚のみ発行されます。非選択事業所では保険証は発行されませんが、両事業所で社会保険料を支払います。
Q. 届出を出し忘れると罰則はありますか?
健康保険法・厚生年金保険法に基づき最大50万円以下の罰金となる場合があります。提出し忘れた場合は、速やかに管轄の年金事務所に相談してください。
Q. 個人事業主として副業している場合も二重加入が必要ですか?
個人事業主・フリーランスとして行う副業は健康保険・厚生年金の適用事業所に該当しないため、二重加入の対象外です。本業の会社員として社会保険に加入したまま、追加の社会保険加入は不要です。副業所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。