【2026年最新】副業白色申告の帳簿つけ方|簡易簿記
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副業の白色申告では、複式簿記は不要です。法律で認められた「簡易簿記(単式簿記)」で記録するだけでよいのです。現金出納帳と経費帳の2冊が基本で、1日の合計をまとめて記録するだけでもOKです(所得税法施行規則第103条)。この記事では副業初心者のサラリーマンが今すぐ実践できる白色申告の帳簿つけ方を解説します。
白色申告の「簡易簿記」とは?複式簿記との違い
副業の白色申告では、複式簿記は不要です。法律上、白色申告者は「簡易な方法」による記帳が認められています(所得税法施行規則第103条)。
複式簿記は「借方・貸方」を使って1件の取引を2つの科目に振り分ける方法です。青色申告の65万円控除(または55万円控除)を受けるには複式簿記が必要ですが、白色申告では不要です。
白色申告で使う簡易簿記(単式簿記)は、家計簿に近い感覚で記録できます。「いつ・誰に・何のために・いくら」を記録するだけでよいのです。帳簿を正しくつければ、白色申告の全手順がスムーズに進みます。
2014年(平成26年)1月1日以降、白色申告者にも記帳義務が課されています。「白色申告は帳簿不要」は誤解です。帳簿を作らないと税務調査時に加算税(5〜10%加重)が課せられるリスクがあります。
白色申告で必要な帳簿の種類(5種類)
白色申告の法定帳簿は、収入・費用を記載した帳簿が中心です。具体的には以下の5種類が使われますが、全てを作成する義務はありません。副業の規模に応じて必要なものだけ作成します。
副業の規模が小さい場合は、現金出納帳と経費帳の2冊から始めましょう。帳簿の基本的な仕組みについては副業の帳簿つけ方ガイドもあわせて参照してください。
| 帳簿名 | 記録する内容 | 副業での必要度 |
|---|---|---|
| 現金出納帳 | 現金の収入・支出を日付順に記録 | ★★★ 必須 |
| 経費帳 | 経費(交通費・通信費・消耗品等)を科目別に記録 | ★★★ 必須 |
| 売掛金元帳 | まだ受け取っていない売上を管理 | ★★ 掛売がある場合 |
| 買掛金元帳 | まだ支払っていない仕入れを管理 | ★ 仕入れがある場合 |
| 固定資産台帳 | 10万円以上の備品の減価償却を管理 | ★ 高額備品がある場合 |
帳簿の記入方法と具体例(現金出納帳・経費帳)
白色申告の帳簿記入で最も重要なのは、4項目を必ず記録することです。国税庁(No.2080)では「取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上・仕入・経費の金額」を記録するよう定めています。
【現金出納帳の記入例(Webライター副業の場合)】
- 日付:2026年5月31日
- 摘要:A社 Webライティング原稿料(4月分)
- 収入欄:50,000円
- 残高:50,000円
【経費帳の記入例】
- 日付:2026年5月10日
- 摘要:取材交通費(電車 渋谷〜新宿)
- 経費区分:旅費交通費
- 金額:840円
現金の動きがない「銀行振込入金」でも、口座への入金日を記録日として記帳します。クレジットカード払いの経費は使用日(購入日)を記帳日にしてください。
「摘要」欄には取引の内容を具体的に書きましょう。「報酬」「交通費」だけでは税務調査時に説明できません。「A社 Webライティング 4月分原稿料」のように、誰から・何の対価かを記録することが大切です。
収支内訳書と帳簿の対応関係
白色申告で最終的に作成する「収支内訳書」は、帳簿の集計結果を転記したものです。収支内訳書の各欄と帳簿のどのデータが対応するかを理解しておくと、確定申告の作業が格段にスムーズになります。
収支内訳書の書式は国税庁のWebサイトで確認できます。
| 収支内訳書の欄 | 転記元の帳簿 | 記録のポイント |
|---|---|---|
| 収入金額(売上) | 現金出納帳の収入欄 年間合計 | 源泉徴収前の金額を記入。振込明細で確認 |
| 仕入金額 | 経費帳の仕入欄 合計 | 原材料・商品の仕入れ費用のみ(サービス業は通常0円) |
| 外注費 | 経費帳の外注費欄 合計 | 他の人への業務委託費・クラウドワーカーへの支払い |
| 旅費交通費 | 経費帳の交通費欄 合計 | Suica・PASMO履歴や領収書と照合して集計 |
| 通信費 | 経費帳の通信費欄 合計 | スマホ・インターネットの按分分のみ(按分計算が必要) |
| 消耗品費 | 経費帳の消耗品費欄 合計 | 10万円未満の備品・文具・サービス費等 |
| 減価償却費 | 固定資産台帳の当年償却額 | 10万円以上の備品を取得した場合のみ計上 |
月1回・週1回の記帳でOK!法的根拠と実践的なやり方
取引が多くて毎日の記帳が面倒という方に朗報があります。国税庁の規定では、白色申告の記帳について「一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよい」と定められています(国税庁 No.2080)。
1日の売上が複数件あっても、合計額を1行だけ記録すれば法的要件を満たします。実務では以下の3パターンが副業者に使いやすいです。
【パターン1:月1回まとめ記帳(副業初心者向け)】
月末に銀行口座の入出金明細を見ながら1か月分をまとめて記帳します。副業収入が月1〜2件程度の方に最適です。
【パターン2:振込確認後に記帳(フリーランス系副業向け)】
報酬が振り込まれたタイミングで記帳します。Webライター・デザイナー・エンジニア系の副業に向いています。
【パターン3:週1回まとめ記帳(販売系副業向け)】
毎週日曜日に1週間分をまとめて記帳します。日々の取引が多いハンドメイド販売・せどり等に適しています。
帳簿の保存期間と正しい保存方法
白色申告の帳簿・書類は、作成してから一定期間の保存が法的に義務付けられています(所得税法施行規則第102条)。保存期間を超えて廃棄した書類が後で必要になると、税務調査時に不利になります。必ず期間内は保存しましょう。
電子データで保存する場合は「電子帳簿保存法」の要件を満たす必要があります。2024年1月以降、電子メールで受け取った請求書・領収書などの電子取引データは電子保存が義務化されています。
| 書類の種類 | 保存期間 | 具体例 |
|---|---|---|
| 法定帳簿(収入・費用を記載した帳簿) | 7年 | 現金出納帳、経費帳、売掛金元帳など |
| 業務に関して作成した帳簿(補助簿) | 5年 | 在庫管理帳、固定資産台帳(補助的なもの) |
| 決算関係書類 | 5年 | 収支内訳書の控え |
| 現金預金取引関係書類 | 7年(前々年の副業収入300万超)/ 5年(以下) | 領収書・請求書・通帳コピー |
副業収入が前々年から300万円超の場合、現金・預金の取引関係書類(領収書・請求書等)は7年間の保存が義務です(所得税法第232条第2項)。収入が300万円以下でも、一律7年保存しておくと安全です。
帳簿を作成する3つの方法を比較
白色申告の帳簿は「会計ソフト」「エクセル」「手書き」の3種類で作成できます。それぞれにメリット・デメリットがあります。副業の規模と確定申告に割ける時間を考慮して選びましょう。
特に将来的に青色申告への切り替えを考えている場合は、初めから会計ソフトで始めることをおすすめします。副業向け会計ソフトおすすめ比較では各ソフトの機能・料金を詳しく比較しています。
やよいの白色申告オンラインは永続無料で使えます。将来のタイミングでやよいの青色申告オンラインに切り替えると、帳簿データを引き継いだまま移行できます。
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| 方法 | コスト | 手間 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 会計ソフト(やよい白色申告等) | 無料〜 | 低(自動仕訳) | 収支内訳書・確定申告書を自動生成。青色申告への移行も簡単 | ソフトの操作方法を覚える初期投資が必要 |
| エクセル・スプレッドシート | 無料 | 中(手動集計) | カスタマイズ自由。国税庁テンプレートを活用可能 | 集計・転記ミスのリスクあり。申告書は別途作成が必要 |
| 手書き帳簿 | 数百円(ノート代) | 高(全手動) | ネット環境不要。シンプルで分かりやすい | 集計・転記が全て手作業。e-Taxとの連携なし |
白色申告から青色申告への切り替えを検討すべきタイミング
白色申告は手軽ですが、副業収入が増えると青色申告の方が節税メリットが大きくなります。以下のチェックリストで切り替えのタイミングを判断してください。
青色申告への切り替えには「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要です。提出期限と書き方については副業の青色申告届出期限ガイドを参照してください。白色申告と青色申告の違いを詳しく知りたい方は青色・白色申告の違い比較もご覧ください。
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- 副業の年間所得(収入 − 経費)が50万円を超えた(青色申告65万円控除で大幅節税)
- 副業の業務が継続的・安定的で「事業所得」と認定されそうだ(帳簿保存で認定確率アップ)
- 副業で赤字が出た場合に給与所得と損益通算したい(白色申告では不可)
- 家族に副業の仕事を手伝ってもらっており、給与を経費にしたい(青色申告専従者給与)
- 副業の設備投資(PC・機材等)に10〜30万円の支出があり少額減価償却を使いたい
よくある質問
Q. 副業の白色申告でも帳簿は必要ですか?
はい、必要です。2014年(平成26年)以降、白色申告者にも記帳義務と帳簿書類の保存義務が課されています(所得税法第232条)。副業収入が20万円以下で確定申告が不要な場合も、帳簿の作成・保存は法的義務です。
Q. 白色申告の帳簿は複式簿記で書かないといけませんか?
いいえ、不要です。白色申告は「簡易簿記(単式簿記)」でOKです。複式簿記が必要なのは青色申告の55万円・65万円控除を受ける場合だけです。現金出納帳や経費帳に収入と支出を記録するだけで法的要件を満たします。
Q. 白色申告の帳簿は毎日つけなければいけませんか?
毎日つける必要はありません。国税庁の定めにより、「一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載する」方法が認められています(国税庁 No.2080)。週1回や月1回のまとめ記帳でも法的に問題ありません。
Q. 白色申告の帳簿はどのくらい保存すればよいですか?
法定帳簿(収入・費用を記載した帳簿)は7年間の保存が必要です。その他の書類(請求書・領収書など)は5年間の保存が義務です(所得税法施行規則第102条)。国税の期間制限が最大7年のため、全書類を7年保存しておくと安全です。
Q. 白色申告から青色申告に変えるとどんなメリットがありますか?
青色申告に変えると最大65万円(e-Tax申告の場合)または55万円の特別控除を受けられます。副業所得50万円の場合、65万控除で所得税・住民税合わせて10〜15万円以上節税できるケースがあります。切り替えには開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。