【2026年】家庭教師 副業の確定申告|申告要否と経費
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副業で家庭教師をする会社員の確定申告について、個人契約・業務委託・雇用契約の3種類で所得区分が変わる仕組み、交通費・教材費・通信費の経費計上方法、確定申告の手順と住民税のバレ防止策を2026年最新情報で解説します。
家庭教師の副業で確定申告が必要になる条件
手渡しで受け取る家庭教師の謝礼は申告不要と思われがちですが、条件次第では確定申告の義務が生じます。
会社員(給与所得者)が副業で家庭教師をする場合、<strong>副業の所得(収入から経費を差し引いた額)が年間20万円を超えると確定申告が義務</strong>となります。この判定基準は所得税法第121条第1項に基づいています。
重要なのは「収入」ではなく「所得(収入-経費)」で判定する点です。たとえば年間収入が25万円の家庭教師でも、交通費・教材費などの経費が10万円あれば所得は15万円となり、確定申告は不要になります。経費を正しく計上することで、申告義務が生じないケースもあります。
20万円ルールの詳しい判定フローは副業の20万円ルール完全解説をご確認ください。
| 副業の所得額 | 確定申告 | 住民税申告 |
|---|---|---|
| 年間20万円超 | 必要(翌年2月16日〜3月15日) | 確定申告で自動処理 |
| 年間20万円以下 | 不要 | 市区町村への届出が必要な場合あり |
| 収入ゼロ(指導なし) | 不要 | 不要 |
副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は市区町村への届出が必要な場合があります。確定申告を行えば住民税も自動的に処理されるため、20万円前後の方は確定申告しておくほうが確実です。
個人契約・業務委託・雇用の所得区分を判定する
家庭教師の収入は、<strong>契約形態によって所得区分が異なります</strong>。所得区分が変わると申告書の様式や税額計算方法が変わるため、自分の契約形態を正確に把握することが重要です。
<strong>給与所得</strong>(塾や家庭教師センターに雇用されている場合)は年末調整で処理され、追加の確定申告は原則不要です。一方、個人契約・業務委託の場合は<strong>雑所得または事業所得</strong>となり、確定申告が必要です。
個人契約・業務委託で雑所得か事業所得かは、<strong>継続性・規模・営利性</strong>によって判断します。副業として月1〜2件程度の指導なら一般的には雑所得とみなされます。雑所得と事業所得の詳しい違いは副業の雑所得と事業所得の違いをご確認ください。
| 契約形態 | 所得区分 | 源泉徴収 | 年末調整 |
|---|---|---|---|
| 個人契約(生徒家庭と直接契約) | 雑所得または事業所得 | なし | なし |
| 業務委託(家庭教師センター経由) | 雑所得または事業所得 | あり(10.21%) | なし |
| 雇用契約(塾・センターに雇用) | 給与所得 | あり | あり |
業務委託の家庭教師センター経由の場合、報酬から10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)の源泉徴収が天引きされることがあります。確定申告で支払調書に記載の「源泉徴収税額」を申告書に転記すれば、過払い分の還付が受けられます。
家庭教師副業で経費にできるもの一覧と計算例
副業で発生した業務関連の支出は経費として収入から差し引けます。経費を正確に計上すると課税所得が減り、所得税・住民税の節税につながります。副業の経費全般については副業の経費一覧もあわせて参考にしてください。
<strong>【計算例】年間収入24万円・経費6万円の場合</strong>
収入24万円 ― 経費(交通費3万円+教材費2万円+通信費1万円)= 所得<strong>18万円</strong> → <strong>確定申告不要</strong>(20万円以下)
このように経費をしっかり記録・計上するだけで、申告義務が生じないケースもあります。
按分計算が必要な費用(通信費・電気代など私的利用と業務利用が混在するもの)は、副業での使用割合に応じた金額のみ計上できます。家事按分の計算方法も参考にしてください。
| 経費の種類 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 交通費 | 生徒宅への電車・バス・タクシー代 | IC乗車記録または領収書を保存。自家用車はガソリン代・駐車代を按分 |
| 教材費・参考書代 | 指導用テキスト、問題集、プリント印刷代 | 業務目的のものに限定。個人用と明確に区別する |
| 通信費 | オンライン指導のインターネット代、スマホ代 | 業務使用割合で按分(例:業務50%なら費用の50%を計上) |
| 消耗品費 | ボールペン、ノート、赤ペンなど | 業務専用のものは全額計上可 |
| パソコン・タブレット | オンライン指導専用デバイス | 10万円未満は一括計上可。10万円以上は減価償却(耐用年数4年) |
| 電気代(自宅指導の場合) | 指導時間分の電力費 | 使用時間×部屋の面積割合で按分。計算根拠を記録する |
塾のアルバイトなど雇用契約による「給与所得」の場合、個別の経費計上は原則できません(給与所得控除が自動適用されるため)。個人契約・業務委託(雑所得・事業所得)の場合にのみ、上記の経費計上が可能です。
家庭教師副業の確定申告の手順|必要書類と申告方法
確定申告の申告期間は毎年<strong>2月16日〜3月15日</strong>です(還付申告の場合は1月1日から可能)。事前に書類と帳簿を整理しておくとスムーズに手続きできます。帳簿の付け方は副業の帳簿の付け方を参考にしてください。
会計ソフトを活用すると、収支の記帳から申告書の作成・e-Tax送信まで一括でこなせます。
やよいの青色申告オンライン — 初年度無料で試すは副業者にも多く利用されており、収支入力の自動仕訳から確定申告書の自動作成まで対応しています。
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またマネーフォワード クラウド確定申告 — 無料で始めるは確定申告に特化した設計で、スマートフォンからも申告書の作成・送信が行えます。
- 年間の収入と経費を集計し、収支内訳書または青色申告決算書を作成する
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」または会計ソフトで申告書を作成する
- 本業の源泉徴収票の数値(給与収入・源泉徴収税額)を転記する
- 副業の収入・経費・源泉徴収税額(業務委託の場合)を入力する
- 社会保険料控除・生命保険料控除などの所得控除を入力する
- e-Taxで電子送信、または税務署・郵便局へ書面提出する(期限:3月15日)
- 還付がある場合は申告後1〜2か月で指定口座に振り込まれる
- 本業の源泉徴収票(12月〜1月に勤務先から発行されるもの)
- 副業の収入記録(支払調書・報酬明細・振込明細など)
- 経費の領収書・レシート類(交通費・教材費・通信費など)
- 帳簿(収支内訳書または青色申告決算書)
- マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード+本人確認書類)
- 還付金受取用の銀行口座情報
副業が会社にバレないための住民税の普通徴収への切り替え
確定申告を行うと翌年6月から住民税の金額が変わります。会社の給与天引き(特別徴収)のまま処理されると、経理担当者が「住民税が増えた」と気づいて副業の発覚につながる可能性があります。
バレ防止策として、確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」欄で<strong>「自分で納付(普通徴収)」を選択</strong>してください。副業分の住民税が会社経由の天引きではなく、自分で市区町村に直接納付できるようになります。
ただし、この対策が使えるのは副業収入が<strong>雑所得または事業所得</strong>(個人契約・業務委託)の場合のみです。塾のアルバイトなど雇用契約(給与所得)の場合は普通徴収への切り替えができません。
詳しい手続きは住民税の普通徴収への切り替え方法をご確認ください。
就業規則で副業が禁止されている場合でも、住民税対策で発覚リスクを下げることは可能です。ただし発覚リスクがゼロになるわけではないため、副業に関する社内規則を確認したうえで対応してください。
青色申告・白色申告の選び方と家庭教師副業の節税効果
家庭教師を副業として継続的に行い、収入が安定してきた場合は青色申告への移行を検討しましょう。
<strong>青色申告特別控除(最大65万円)</strong>を受けると課税所得を大幅に削減できます(e-Tax申告かつ電子帳簿保存の条件を満たす場合)。
<strong>節税効果の計算例</strong>(副業の雑所得が年30万円、本業年収500万円の場合)
- 白色申告: 副業所得30万円 × 実効税率10% ≒ 所得税3万円
- 青色申告(65万円控除適用): (30万円-65万円=マイナスのため課税ゼロ)→ 所得税0円
ただし、副業の年収が<strong>300万円以下の場合は雑所得と判断されやすく</strong>、青色申告特別控除が使えないケースもあります(2022年10月以降の国税庁通達)。青色申告を適用するには、確定申告する年の3月15日までに税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
副業で開業届を出すべきか迷っている場合は副業で開業届を出すべきか?を参考にしてください。また、副業向け会計ソフトの選び方は副業向け会計ソフトのおすすめ比較もご活用ください。
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2026年分(令和7年分)以降、基礎控除が合計所得金額に応じた段階制に変更されています。合計所得金額132万円以下の方は基礎控除が95万円(従来の48万円から引き上げ)となるため、副業収入が少ない方はさらに節税効果が高まる可能性があります。詳しくは基礎控除引き上げの記事(国税庁公式)をご確認ください。
よくある質問
Q. 副業の家庭教師収入はいくらから確定申告が必要ですか?
給与所得者(会社員)の場合、副業の所得(収入から経費を差し引いた額)が年間20万円を超えると確定申告の義務が生じます。ただし20万円以下でも住民税の申告は市区町村に別途必要な場合があります。なお「収入」ではなく「収入-経費=所得」で判定するため、経費を正確に計上することで20万円ラインが下がる可能性があります。
Q. 個人契約の家庭教師の収入は雑所得ですか?事業所得ですか?
副業として月1〜2件程度の指導を行う場合は一般的に雑所得として扱われます。継続的に多数の生徒を指導し、年収が概ね300万円超など事業規模に達している場合は事業所得と判断される可能性があります。2022年10月以降の国税庁通達により年収300万円以下の副業は雑所得と判断されやすくなっています。
Q. 家庭教師の交通費・教材費は経費にできますか?
はい、業務に直接関連する支出は経費として計上できます。生徒宅への交通費(電車・バス代)、指導用の教材・参考書代、印刷費(プリント代)、オンライン指導の通信費(按分)などが該当します。ただし個人使用との区別が必要なものは業務使用割合で按分計算が必要です。
Q. 業務委託の家庭教師センター経由の場合、開業届は必要ですか?
開業届の提出は義務ではありませんが、青色申告(最大65万円控除)を受けるためには開業届と青色申告承認申請書の事前提出が必要です。ただし副業収入が年300万円以下の場合は雑所得と判断されやすく、青色申告特別控除が適用されないケースもあります。まずは白色申告で開始し、収入が安定したら青色申告への移行を検討するのが現実的です。
Q. 家庭教師のアルバイト(雇用契約)でも確定申告が必要ですか?
塾や家庭教師センターに雇用されている場合(給与所得)は、年末調整が行われるため通常は確定申告不要です。ただし他に副業収入がある場合や、年末調整を受けていない勤務先がある場合は確定申告が必要になります。また給与収入の合計が2か所以上あり、年収が103万円を超える場合も確定申告が必要です。