【2026年最新】基礎控除引き上げが副業に与える影響
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2026年(令和7年)から所得税の基礎控除が最大95万円に引き上げられました。従来の48万円から大幅増額です。副業がある会社員の手取りはいくら増えるのでしょうか。住民税の基礎控除は43万円のまま据え置き、副業の20万円ルールも変更なし。本記事では所得区分別の控除額と確定申告への影響を具体的な計算例とともに解説します。
2026年(令和7年)の基礎控除改正とは
「基礎控除の引き上げで副業の税金がゼロになる」——これは誤解です。2026年(令和7年)の税制改正で所得税の基礎控除が引き上げられたことは確かですが、節税効果には条件があり、住民税には適用されません。改正の全体像を正確に把握することが重要です。<br /><br />令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除が従来の一律48万円から、合計所得金額に応じて最大95万円に変更されました(国税庁:令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等について)。施行は令和7年12月1日で、令和7年分(2025年分)の所得から適用されます。令和8年(2026年)2〜3月に行う確定申告が最初の適用機会です。同時に、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられました。これにより、給与収入が低い方の税負担もあわせて軽減されています。
| 合計所得金額 | 令和7・8年分の基礎控除 | 令和9年以降 | 改正前 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 58万円 | 48万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 58万円 | 48万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | 58万円 | 48万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 58万円 | 48万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 58万円 | 48万円 |
| 2,350万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
令和9年(2027年)以降は基礎控除が一律58万円に統一される予定です。令和7・8年(2025・2026年分)の2年間のみ最大95万円が適用される特例措置です。2027年以降の申告では節税額が縮小することに注意してください。
副業がある会社員の手取りはいくら増えるか
基礎控除の引き上げが副業者の手取りにどう影響するかを、具体的な計算例で確認します。まず重要な概念は「合計所得金額」です。これは給与収入(年収)そのものではなく、給与収入から給与所得控除を引いた「給与所得」と、副業の売上から経費を引いた「副業の所得」を合算した金額です。基礎控除額はこの合計所得金額の区分で決まります。<br /><br /><strong>【計算例】本業年収400万円+副業所得50万円の場合</strong><br />給与所得控除額: 400万円 × 20% + 44万円 = 124万円<br />給与所得: 400万円 − 124万円 = 276万円<br />合計所得金額: 276万円 + 50万円 = 326万円(132万円超336万円以下の区分)<br />→ 基礎控除: 88万円(改正後)<br />→ 改正前48万円との差: 40万円分の課税所得が減少<br />→ 所得税の節税額(税率10%+復興税の場合): 約4.1万円<br /><br />所得税の節税効果は合計所得金額の区分によって異なります。下の早見表を参考にしてください。なお、副業で青色申告65万円控除を活用すると、合計所得金額がさらに下がり、より高い区分の基礎控除が適用される場合があります。
| 合計所得金額の目安 | 基礎控除(令和7・8年) | 改正前との差 | 所得税節税額の目安 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | +47万円 | 約2.4万円〜9.6万円 |
| 132万〜336万円 | 88万円 | +40万円 | 約4.1万円〜8.2万円 |
| 336万〜489万円 | 68万円 | +20万円 | 約2万円〜4.1万円 |
| 489万〜655万円 | 63万円 | +15万円 | 約1.5万円〜3.1万円 |
| 655万〜2,350万円 | 58万円 | +10万円 | 約1万円〜2.3万円 |
「103万円の壁」から「160万円の壁」への変化
今回の改正でよく話題になるのが「103万円の壁」の撤廃です。従来の103万円という金額は、給与所得控除の最低額(55万円)と基礎控除(48万円)の合計で算出されていました。改正後は、給与所得控除の最低額が65万円に引き上げられ、基礎控除も最大95万円になったため、「160万円の壁(65万円 + 95万円)」という表現が使われます。<br /><br />ただし、この「壁」の概念が直接関係するのは主にパート・アルバイトなど給与収入のある扶養内勤務の方です。副業による雑所得・事業所得には同じ計算式は適用されません。副業の20万円ルールとは全く別の話なので混同しないよう注意してください。
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和7・8年) |
|---|---|---|
| 給与所得控除(最低額) | 55万円 | 65万円 |
| 基礎控除(所得132万円以下) | 48万円 | 95万円 |
| 合計(壁の金額) | 103万円 | 160万円 |
「160万円の壁」はあくまで給与収入(パート・アルバイト)に関する話です。副業の雑所得・事業所得の場合、所得が20万円を超えれば確定申告が必要というルールは引き続き適用されます。両者は独立した制度です。
住民税の基礎控除は変わらない(重要な落とし穴)
今回の改正で最も注意が必要な点です。引き上げられたのは所得税の基礎控除のみです。住民税の基礎控除は43万円のまま変わっていません。副業がある会社員が確定申告を行う場合、税負担が軽減されるのは所得税部分だけです。住民税の節税効果は今回の改正からは得られません。<br /><br />「基礎控除の引き上げで大幅に税金が安くなる」という認識は正確ではありません。実際の節税効果は所得税部分のみに限定され、住民税(一律10%)には影響しません。住民税も含めた節税を強化したい場合は、iDeCoの掛金控除や青色申告65万円控除の活用が効果的です。これらの控除は所得税・住民税の両方の課税所得を同時に下げる効果があります。
| 税の種類 | 改正前 | 改正後(令和7・8年) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 48万円 | 最大95万円(所得132万円以下) | 今回の改正対象 |
| 住民税 | 43万円 | 43万円(変わらず) | 改正対象外 |
住民税の節税を重視する場合は、iDeCoや小規模企業共済、青色申告65万円控除が効果的です。これらは所得税・住民税の両方の課税所得を同時に下げる効果があります。
副業の20万円ルールに変更はない
基礎控除が引き上げられても、副業の20万円ルールは変わりません。副業の所得(売上−経費)が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は市区町村に必要なケースがあります。詳しくは副業の住民税申告方法を参照してください。<br /><br />「基礎控除が増えたから確定申告が不要になった」という誤解もあります。基礎控除は課税所得を計算する際の控除であり、確定申告の義務の有無を決める20万円ルールとは無関係です。副業所得が21万円であれば、仮に最終的な税額がゼロでも確定申告は必要です。確定申告を行う際は、住民税を「自分で納付」(普通徴収)に設定することで副業が会社にバレるリスクを軽減できます。
- 副業の所得(売上−経費)が年間20万円を超える → 確定申告が必要
- 副業の所得が年間20万円以下 → 所得税の確定申告は不要(住民税の申告は必要な場合あり)
- 副業が給与所得の場合(バイト・パート掛け持ち)→ 給与収入の合計が年末調整の対象、差額は確定申告で精算
確定申告で基礎控除を正しく適用するポイント
基礎控除の金額は、確定申告書(e-Taxを含む)で自動的に計算されます。手動で入力する必要はありませんが、「合計所得金額」が正確に入力されていることを確認することが重要です。e-Taxの「確定申告書等作成コーナー」では、給与所得・副業の雑所得・事業所得を入力すると合計所得金額が自動計算され、対応する基礎控除額が自動で設定されます(国税庁:No.1199 基礎控除)。以下の手順で合計所得金額を確認してください。
- 本業の源泉徴収票で「給与所得控除後の金額」欄を確認する(これが給与所得の金額)
- 副業の収支を集計する(売上合計 − 必要経費 = 副業の所得)
- 給与所得 + 副業の所得 = 合計所得金額を算出する
- 上の表の所得区分を確認し、自分の基礎控除額を把握する
- e-Taxまたは会計ソフトで申告書を作成する(基礎控除は自動計算される)
- 住民税の「自分で納付」(普通徴収)を選択する(副業バレ防止のため推奨)
副業の所得が損失(赤字)の場合、雑所得は他の所得と損益通算できません。事業所得として認定されている場合のみ、一定条件で損益通算が可能です。詳しくは税理士に確認してください。
会計ソフトで基礎控除と確定申告を効率化する
副業の収支管理と確定申告を効率化するには会計ソフトの活用が効果的です。合計所得金額の計算や基礎控除額の適用は、会計ソフトが令和7年度改正に対応済みのため自動で処理します。特に令和7・8年と令和9年以降で基礎控除額が変わる点も、対応済みのソフトであれば正しく計算してくれます。副業向け会計ソフトの比較・おすすめも参考にしてください。なお、令和8年(2026年)分からは所得税の壁がさらに178万円に引き上げられます。副業がある場合の影響は年収の壁178万円と副業・パートへの影響で解説しています。<br /><br />やよいの青色申告オンラインは副業の雑所得・事業所得に対応しており、基礎控除を含む所得控除の自動計算からe-Tax送信まで一括で処理できます。<br /><br />やよいの青色申告オンライン — 初年度無料で試す
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マネーフォワード クラウド確定申告も副業収入の管理と申告書作成をサポートし、令和7年度改正の基礎控除額に対応しています。
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よくある質問
Q. 基礎控除の引き上げはいつから適用されますか?
令和7年(2025年)12月1日施行で、令和7年分(2025年分)の所得から適用されます。令和8年(2026年)2〜3月に行う確定申告から改正後の基礎控除が使えます。令和7年12月に実施される年末調整も改正後の金額で計算されます。
Q. 副業の20万円ルールは変わりますか?
変わりません。副業の所得(売上−経費)が年間20万円を超える場合に確定申告が必要というルールは、基礎控除の引き上げとは独立しています。基礎控除が増えても、20万円という申告義務の閾値は変わりません。
Q. 住民税の基礎控除も引き上げられましたか?
住民税の基礎控除は引き上げられていません。今回の改正は所得税の基礎控除のみが対象で、住民税の基礎控除は43万円のままです。住民税の節税を期待していた場合は注意が必要です。
Q. 令和9年以降も基礎控除は95万円のままですか?
令和9年(2027年)以降は95万円ではありません。令和7・8年の高額基礎控除(最大95万円)は特例措置で、令和9年以降は所得税の基礎控除が一律58万円に統一される予定です。2027年以降の税額は注意して確認してください。
Q. 副業がある場合、合計所得金額はどう計算しますか?
合計所得金額は「給与所得+副業の所得」で計算します。給与所得は給与収入から給与所得控除を引いた金額、副業の所得は収入から必要経費を引いた金額です。たとえば本業年収400万円(給与所得276万円)+副業所得50万円なら、合計所得金額は326万円になります。