【2026年最新】副業パートの配偶者控除と年収136万円の壁
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パートと副業を掛け持ちしている場合、配偶者控除の判定は複雑になります。2026年から配偶者控除の上限が給与年収136万円(旧103万円)に引き上げられましたが、副業収入は給与と別に合計所得に加算されるため、「パートは130万円以内に抑えている」だけでは配偶者控除を失うケースがあります。本記事では2026年改正の内容と副業がある場合の正確な計算方法を解説します。
2026年の配偶者控除はいくらまで?改正前後の変遷一覧
2026年(令和8年分)から、配偶者控除を受けられる配偶者の給与年収上限が136万円に引き上げられました。かつての「103万円の壁」は2025年には123万円に、さらに2026年には136万円へと段階的に拡大されています。<br><br>この改正は令和8年度税制改正(2026年1月施行)による基礎控除・給与所得控除の引き上げに連動したものです。配偶者の合計所得上限が62万円に変更されたことで、給与のみの場合に年収136万円(62万円+給与所得控除74万円)まで配偶者控除の対象となります。<br><br>ただし、副業収入がある場合は単純に「給与年収が136万円以下かどうか」だけでは判定できません。副業の所得(収入から経費を引いた額)がパート給与所得に加算され、合計所得が62万円を超えると配偶者控除は受けられなくなります。
| 対象年分 | 配偶者の合計所得上限 | 給与のみの年収換算 | 主な改正内容 |
|---|---|---|---|
| 令和6年分(2024年)以前 | 48万円以下 | 103万円以下 | 旧基準(103万円の壁) |
| 令和7年分(2025年) | 58万円以下 | 123万円以下 | 基礎控除・給与所得控除の引き上げ(令和7年度税制改正) |
| 令和8年分(2026年)〜 | 62万円以下 | 136万円以下 | さらなる基礎控除・給与所得控除の引き上げ(令和8年度税制改正) |
「副業所得20万円以下なら申告不要」というルールは、所得税の確定申告手続きに関するものです。配偶者控除の判定基準(合計所得62万円以下)とは無関係です。副業収入がある場合は、たとえ20万円以下でも合計所得の計算に含める必要があります。
副業収入がある場合の合計所得の計算方法
副業がある場合の配偶者の合計所得は「パート給与所得」と「副業の所得」を合算して計算します。それぞれ計算方法が異なるため、順番に確認してください。<br><br>副業の種類が「雑所得(業務委託・フリーランス・メルカリ等)」か「事業所得(個人事業)」かによって計算方法は同じですが、青色申告の場合は最大65万円の特別控除が受けられます。副業の所得が少ない場合でも、この加算があることを忘れないようにしてください。<br><br>副業の経費は正確に計上することが節税につながります。通信費・消耗品・外注費など、副業に直接関連する支出は経費として差し引けます。副業で計上できる経費の一覧も参考にしてください。
- パート給与所得を計算する:給与収入 ─ 給与所得控除(最低74万円)= 給与所得
- 副業の所得を計算する:副業収入 ─ 必要経費 = 雑所得(または事業所得)
- 合計所得を求める:給与所得 + 副業の所得 = 合計所得
- 判定する:合計所得 ≤ 62万円 → 配偶者控除(満額)、62万円超〜133万円以下 → 配偶者特別控除(段階的)、133万円超 → 控除なし
2026年(令和8年分)の給与所得控除の最低保障額は74万円です(2025年は65万円)。給与年収136万円以下の場合、給与所得控除は一律74万円として計算してください。
パート×副業の組み合わせ別シミュレーション(早見表)
パート収入と副業収入の組み合わせによって、配偶者控除を受けられるかどうかが変わります。下の早見表で自分のケースを確認してください。副業収入欄は経費を差し引いた「純利益(所得)」で確認してください。<br><br>副業所得がゼロ円(副業なし)なら給与年収136万円まで配偶者控除を受けられますが、副業所得が10万円あるとパート給与年収は127万円以下に、副業所得が30万円あると107万円以下に抑える必要があります。副業の規模が大きくなるほど配偶者控除の「実質的な壁」が下がる点に注意が必要です。<br><br>配偶者控除・配偶者特別控除の詳しい判定については副業で扶養内に収まる収入の目安も参考にしてください。
| パート給与年収 | 副業所得(経費差引後) | 合計所得の計算 | 配偶者控除の結果 |
|---|---|---|---|
| 120万円 | 0円 | 46万円(120─74) | ◎ 配偶者控除(満額) |
| 120万円 | 10万円 | 56万円(46+10) | ◎ 配偶者控除(満額) |
| 120万円 | 20万円 | 66万円(46+20) | 〇 配偶者特別控除(段階的) |
| 120万円 | 40万円 | 86万円(46+40) | 〇 配偶者特別控除(段階的) |
| 130万円 | 0円 | 56万円(130─74) | ◎ 配偶者控除(満額) |
| 130万円 | 10万円 | 66万円(56+10) | 〇 配偶者特別控除(段階的) |
| 136万円 | 0円 | 62万円(136─74) | ◎ 配偶者控除(満額・上限) |
| 136万円 | 5万円 | 67万円(62+5) | 〇 配偶者特別控除(段階的) |
| 150万円 | 0円 | 76万円(150─74) | 〇 配偶者特別控除(段階的) |
| 150万円 | 30万円 | 106万円(76+30) | 〇 配偶者特別控除(段階的) |
配偶者特別控除で段階的に控除を受ける方法
配偶者の合計所得が62万円を超えても、133万円以下の範囲では配偶者特別控除が段階的に受けられます。控除額はゼロになるわけではないため、「少しでも超えたら全額ゼロ」という誤解は禁物です。<br><br>たとえば配偶者の合計所得が80万円の場合、納税者(夫)の所得が900万円以下なら配偶者特別控除として26万円が受けられます。この26万円の控除により、所得税率20%であれば年間約5.2万円の節税になります。<br><br>段階的な控除額は毎年の申告時に計算されます。パートの勤務時間や副業の規模を調整する際には、単に「控除を受けられるかどうか」だけでなく「手取りが最大になる収入はいくらか」を総合的に判断することが大切です。2026年の年収の壁と手取りシミュレーションも参考にしてください。
| 配偶者の合計所得 | 給与のみの年収換算 | 控除額(夫の所得900万円以下) | 控除額(夫の所得900万超950万円以下) |
|---|---|---|---|
| 62万円以下 | 136万円以下 | 38万円(配偶者控除) | 26万円 |
| 62万円超〜72万円以下 | 136万円超〜150万円以下 | 38万円 | 26万円 |
| 72万円超〜76万円以下 | 150万円超〜154万円以下 | 36万円 | 24万円 |
| 76万円超〜85万円以下 | 154万円超〜165万円以下 | 31万円 | 21万円 |
| 85万円超〜95万円以下 | 165万円超〜177万円以下 | 26万円 | 18万円 |
| 95万円超〜105万円以下 | 177万円超〜189万円以下 | 21万円 | 14万円 |
| 105万円超〜115万円以下 | 189万円超〜201万円以下 | 16万円 | 11万円 |
| 115万円超〜125万円以下 | 201万円超〜213万円以下 | 11万円 | 8万円 |
| 125万円超〜133万円以下 | 213万円超〜207万円以下 | 3万円 | 2万円 |
| 133万円超 | 207万円超 | 0円 | 0円 |
夫の所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けられません。夫の合計所得を確認した上で申告してください。
社会保険の扶養(130万円の壁)と配偶者控除の違い
「社会保険の扶養」と「配偶者控除」は別の制度です。混同しやすいため、それぞれの判定基準を整理しておきましょう。<br><br>社会保険の扶養(130万円の壁)は、健康保険の被扶養者として保険料なしで医療保険・年金を利用できるかどうかの基準です。一方、配偶者控除は所得税の計算上、納税者(夫)が受けられる所得控除です。どちらも「配偶者の収入」に関係しますが、対象となる制度・判定方法・影響が異なります。<br><br>副業収入がある場合、社会保険の扶養判定(130万円)と配偶者控除の判定(合計所得62万円)はそれぞれ独立して行われます。どちらか一方の基準を超えていても、もう一方は影響を受けないこともあります。詳しくは副業で扶養が外れる金額と社会保険の手続きを参照してください。
| 項目 | 配偶者控除(税法上の扶養) | 社会保険の扶養 |
|---|---|---|
| 判定基準 | 配偶者の合計所得62万円以下(2026年〜) | 年収130万円未満(2026年4月〜は労働契約ベース) |
| 給与年収換算 | 136万円以下 | 130万円未満 |
| 副業収入の扱い | 所得(収入─経費)を合算して判定 | 種類により異なる(雑所得は実績で加算) |
| 外れた場合の影響 | 夫の税負担が年間約5〜15万円増加 | 自分で健康保険・年金に加入(年間30万円超の負担) |
| 申請方法 | 夫の年末調整または確定申告 | 健康保険組合に「被扶養者削除」を届出 |
2026年4月から社会保険の扶養判定が「労働契約ベース」に変更されました。繁忙期に残業収入が増えて130万円を超えた場合でも、所定労働時間や時給から計算した年収が130万円未満なら扶養を外れにくくなりました。ただし副業の雑所得・事業所得はこの変更の対象外で、実績収入で判定されます。
副業収入の正確な把握で配偶者控除の申請を確実にする
配偶者控除・配偶者特別控除を正しく申請するには、配偶者の合計所得を年間を通じて正確に把握することが必要です。副業の収入と経費の記録が不十分だと、夫の年末調整や確定申告で誤った金額を申告するリスクがあります。<br><br>副業の収支管理には会計ソフトの利用が効果的です。やよいの青色申告オンラインは副業の雑所得・事業所得の入力に対応しており、年間の収支や合計所得をリアルタイムで確認できます。確定申告時の書類作成も自動化できるため、配偶者控除の判定に必要な数字を正確に把握できます。<br><br>副業収入が毎月変動する場合は、月次で収支を記録し、年末に合計所得が62万円(配偶者控除の上限)に近づいているかを確認しましょう。ギリギリの場合は年末に副業の受注を調整することで、配偶者控除を確保できる場合があります。副業と社会保険の手続き全般についても確認しておくと安心です。<br><br><aside aria-label="おすすめ会計ソフト" style="margin: 24px 0;"><p style="margin-bottom: 12px;">やよいの青色申告オンライン — 初年度無料で試す</p><img src="https://www10.a8.net/0.gif?a8mat=4AZGC4+2XDT62+35XE+609HU" width="1" height="1" style="display:none;" alt="" loading="lazy" /><p style="margin-bottom: 12px;">マネーフォワード クラウド確定申告 — 無料で始める</p><p style="font-size:11px;color:#555;">※本セクションにはプロモーションが含まれています</p></aside>
- 副業の月次収入を記録している(領収書・取引明細の保管)
- 副業に関連する経費(通信費・消耗品・外注費等)を漏れなく計上している
- パート給与の源泉徴収票を年末に受け取り、給与所得を確認している
- 合計所得の見積額を夫の年末調整(配偶者控除等申告書)に正確に記載している
- 合計所得が62万円超になりそうな場合、配偶者特別控除の申告に切り替えている
よくある質問
Q. 副業の収入が20万円以下でも配偶者控除の判定に影響しますか?
はい、影響します。「副業所得20万円以下なら確定申告不要」というルールは所得税の確定申告手続きに関するもので、配偶者控除の判定とは別です。配偶者の合計所得には副業の所得も含まれるため、パート収入が少なくても副業所得が加わることで配偶者控除の上限(合計所得62万円)を超える場合があります。
Q. 2026年から配偶者控除を受けられる配偶者の年収上限はいくらですか?
給与収入のみの場合は年収136万円以下(令和8年分以降)です。これは2025年(令和7年分)の123万円から13万円引き上げられた数値です。副業収入(雑所得)がある場合は、パート給与所得と副業所得の合計が62万円以下である必要があります。副業収入がある場合は単純に136万円と比較するのではなく、合計所得で判定する必要があります。
Q. パート年収120万円で副業収入が30万円(経費10万円)ある場合、配偶者控除は受けられますか?
受けられません。パート給与所得は120万円-65万円(給与所得控除)=55万円、副業雑所得は30万円-10万円(経費)=20万円で、合計所得は75万円となります。配偶者控除の上限(62万円)を超えるため配偶者控除は適用不可です。ただし配偶者の合計所得が62万円超133万円以下の場合、配偶者特別控除が段階的に適用されます。
Q. 夫の年末調整で配偶者控除を申請するにはどうすればよいですか?
夫の勤務先で行う年末調整の際に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出します。配偶者(妻)の合計所得見積額を正確に記入する必要があります。副業収入がある場合は副業の収支も含めた見積額を記載してください。年末調整で申告を誤った場合は、翌年3月15日までに確定申告で修正できます。
Q. 配偶者特別控除はいつ受けられなくなりますか?
配偶者の合計所得が133万円超(給与のみなら年収約207万円超)になると配偶者特別控除が完全になくなります。ただし合計所得62万円超133万円以下の範囲では段階的に控除額が減少します。副業収入が多くなった年は配偶者特別控除に切り替えることで、ゼロになるまでの期間は一部控除を受け続けられます。