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【2026年最新】仮想通貨副業の確定申告|雑所得と税率を解説

【2026年最新】仮想通貨副業の確定申告|雑所得と税率を解説

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フクゼイ編集部

監修副業税金ナビゲーター

副業の税金・確定申告・会計ソフト選びを専門に扱うメディア。国税庁の公式情報をもとに、副業ワーカーが税務で困らないよう正確な情報を発信しています。

2026年度税制改正大綱で、仮想通貨に申告分離課税20.315%が適用されることが決定しました。ただし施行は早くて2028年。2026年・2027年分は現行の総合課税(最大55%)での申告が必要です。FXの税率一律20.315%とは大きく異なり、年収700万円の会社員が100万円の仮想通貨利益を得た場合の税負担はFXの約2倍になります。本記事では確定申告の手順・税額計算・2028年改正への備えまで解説します。

仮想通貨投資は「副業禁止」でも問題ない理由と確定申告が必要な条件

仮想通貨投資は、副業禁止の会社に勤めていてもほとんどの場合問題ありません。就業規則の「副業禁止」が禁じるのは他社での雇用や業務委託による労働です。ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨取引は個人の資産運用(投資)であり、他社の「業務」ではないため副業禁止規定の適用外となります。

公務員も同様です。「国家公務員法第103条」が禁じる「営利企業への従事等」には、財産形成を目的とした投資活動は含まれません。株式投資と同じ扱いになります。

問題は確定申告です。会社員(年末調整を受けている方)は、仮想通貨取引による年間利益が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は原則として別途必要です(副業の20万円ルールを正しく理解する)。

FXとの最大の違いは課税方式です。FXは申告分離課税(一律20.315%)ですが、仮想通貨は「雑所得・総合課税」です。この違いが高収入の会社員に大きく影響します。

情報

就業規則に「投資を含む一切の副業を禁止する」と記載されている場合は、仮想通貨取引でも問題になる可能性があります。人事部への確認を検討してください。

仮想通貨はFXと違う!総合課税で最大55%になる仕組みと年収別税額

仮想通貨(暗号資産)の売却益は、国税庁の見解により「雑所得」として総合課税の対象です(国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について」)。FXの申告分離課税(一律20.315%)とは異なり、給与所得と合算して累進課税が適用されます。

所得税の税率は給与所得+仮想通貨所得の合計によって決まります。住民税の10%を加えると、最大55%の税率になります。副業の雑所得計算方法と税額シミュレーションも参考にしてください。

下の早見表で、年収と仮想通貨利益の組み合わせによる概算税額を確認してください。FXとの税負担の差が明確にわかります。

仮想通貨副業の雑所得・総合課税と年収別実効税率の仕組み
仮想通貨副業の雑所得・総合課税と年収別実効税率の仕組み
仮想通貨利益の概算税額早見表(2026年版。各種控除・復興特別所得税適用前の概算値。実際の税額は確定申告書で計算してください)
本業年収仮想通貨利益適用税率(所得税)概算税額(所得税+住民税)FX(20.315%)との差
300万円50万円10%約10万円なし(ほぼ同等)
300万円100万円20%約30万円約10万円多い
500万円50万円20%約15万円約5万円多い
500万円100万円20%約30万円約10万円多い
700万円100万円33%約43万円約23万円多い
700万円200万円33%約86万円約46万円多い
1,000万円100万円43%約53万円約33万円多い
1,000万円300万円43%約159万円約98万円多い
注意

年収700万円の会社員が仮想通貨で100万円稼いだ場合、FX(20.315%)なら約20万円の税負担ですが、仮想通貨(総合課税33%)なら約43万円になります。同じ100万円の利益でも倍以上の差が生じます。

仮想通貨で税金が発生する5つのタイミング(売却だけではない)

仮想通貨の課税は、円に換えた(売却した)ときだけではありません。国税庁は以下の5つの場面で利益が「実現した」と判断します(国税庁「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」)。申告漏れが最も多いのが「仮想通貨同士の交換時」です。

例えば、10万円で取得したビットコインが30万円になったとき、そのビットコインをイーサリアムに交換すると、円に換えていなくても20万円の利益が実現したことになります。後でイーサリアムを円に戻したときではなく、交換した時点で課税されます。DeFiやNFT取引を行っている場合はさらに複雑になるため注意が必要です。

  • 【売却時】仮想通貨を日本円・外国通貨に換えたとき(取得価額と売却価額の差額が利益)
  • 【他の仮想通貨との交換時】ビットコイン→イーサリアムなど仮想通貨同士を交換したとき(交換時の時価と取得価額の差額が利益)
  • 【商品・サービスの購入時】仮想通貨で物を買ったとき(購入時の仮想通貨の時価と取得価額の差額が利益)
  • 【マイニング報酬受け取り時】マイニングで得た仮想通貨(受け取った時点の時価が収入)
  • 【ステーキング・レンディング報酬】DeFiのステーキングやレンディングで得た報酬(受け取った時点の時価が収入)
注意

「まだ円に換えていないから申告不要」は誤りです。仮想通貨同士の交換・決済・報酬受け取りも課税対象です。取引量が多い場合は専用の損益計算ツールを活用することを強くおすすめします。

仮想通貨の所得計算方法(移動平均法と総平均法の選び方)

仮想通貨の所得計算では、売却単価から「取得価額(購入コスト)」を差し引いて利益を求めます。同じ仮想通貨を複数回に分けて購入した場合、取得価額の計算方法として「移動平均法」と「総平均法」の2種類があります。

計算方法は最初の申告時に選択し、以後継続します。変更する場合は「暗号資産の評価方法の届出書」を税務署に提出する必要があります(所得税法施行令第118条)。選択しなかった場合は「移動平均法」が自動的に適用されます。

国税庁は計算を助けるExcelシートを無料で提供しています。国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について」からダウンロードできます。取引数が多い場合はGtaxや各取引所の損益計算機能も活用してください。

仮想通貨の取得価額計算方法の比較(2026年版。選択しない場合は移動平均法が適用。所得税法施行令第118条)
計算方法特徴メリットデメリット
移動平均法(デフォルト)購入のたびに取得単価を再計算する取引のたびに正確な利益を把握できる取引回数が多いと計算が複雑になる
総平均法1年間の全購入金額を全購入数量で割る計算が比較的シンプル年末まで実際の利益確定額がわからない
ポイント

Bitflyer・Coincheckなど主要取引所は「損益計算書」を自動生成する機能を提供しています。ログイン後の税務ページから確認してください。複数取引所を使っている場合は全取引所の数値を合算して申告します。

2028年から変わる申告分離課税20.315%への移行と今できる準備

2025年12月19日に公表された2026年度税制改正大綱で、仮想通貨(暗号資産)の課税方式が申告分離課税(20.315%)に移行することが正式に決定しました。施行時期は「金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後」とされており、早ければ2028年1月1日以降の取引から適用される見通しです。

2028年以降は、対象となる「特定暗号資産」について一律20.315%の税率が適用され、仮想通貨同士の損益通算(例: ビットコインの損失とイーサリアムの利益を相殺)と3年間の繰越控除も可能になります。

ただし2026年・2027年分の確定申告は、現行の総合課税(最大55%)で申告する必要があります。高収入の会社員ほど、2028年以降への投資ウェイト移行を検討する価値があります。副業の合法的な節税方法もあわせて確認してください。

2028年から始まる仮想通貨申告分離課税20.315%への移行と税制改正の概要
2028年から始まる仮想通貨申告分離課税20.315%への移行と税制改正の概要
仮想通貨の税制改正前後の比較(2026年度税制改正大綱。2026年6月時点の情報。施行時期は国会審議を経て確定)
項目現行(2027年まで)改正後(2028年以降・予定)
課税方式雑所得・総合課税申告分離課税
税率5%〜55%(累進)一律20.315%
損益通算不可仮想通貨同士は可能
損失の繰越控除不可3年間繰越可能
株式・FXとの損益通算不可不可(別区分)
情報

2028年への移行が実現すれば、年収700万円の会社員が100万円の仮想通貨利益を得た場合の税負担は約43万円から約20万円に大幅に軽減されます。施行時期は法整備の進捗次第のため、国会審議の動向を確認してください。

仮想通貨確定申告の具体的な手順(e-Tax対応・チェックリスト付き)

仮想通貨の確定申告は、e-Taxを利用するのが最もスムーズです。書面提出と比べて還付金の受け取りが約3週間早く、24時間いつでも送信できます。スマホでのe-Tax確定申告のやり方もあわせて確認してください。

会社員の方は、仮想通貨の利益を「雑所得(その他)」として確定申告書B(令和7年分は確定申告書第一表)に記載します。FXのような専用の計算明細書は不要ですが、国税庁の「暗号資産の計算書」を使って損益を算出してから申告書に転記します。

申告期限は翌年2月16日から3月15日です。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税が発生します(未申告ペナルティの詳細)。

住民税の会社バレを防ぎたい場合は、STEP4の住民税の納付方法選択が重要です。

  1. 【STEP1: 損益を集計する】取引所の損益計算書または国税庁の計算シートで、その年の仮想通貨の損益合計額を算出します。複数取引所を使っている場合は全て合算します。
  2. 【STEP2: 確定申告書を作成する】国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし「雑所得(その他)」欄に仮想通貨の収入金額・必要経費を入力します。
  3. 【STEP3: 給与所得を入力する】源泉徴収票の数字を転記します。e-Taxならマイナポータルから自動連携できます。
  4. 【STEP4: 住民税の納付方法を選択する】「住民税・事業税の徴収方法の選択」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、仮想通貨分の住民税が会社経由にならず会社にバレにくくなります。
  5. 【STEP5: e-Taxで送信または書面提出する】マイナンバーカードとスマートフォンがあればe-Tax送信が可能です。書面の場合は税務署への持参または郵送で申告期限内に提出します。
  • 取引所からの年間取引報告書または損益計算書のダウンロード(複数取引所の場合は全て)
  • 国税庁「暗号資産の計算書」(移動平均法用または総平均法用)のダウンロード・記入
  • 会社の源泉徴収票(会社員の場合)
  • 確定申告書B(e-Taxの場合は自動作成)
  • マイナンバーカード(e-Tax利用時)

仮想通貨取引で経費として認められるもの・認められないもの

仮想通貨取引に直接関連する費用は「必要経費」として所得から差し引くことができます。判断基準は「仮想通貨取引を行うために直接必要だったか」です。生活費との按分が必要な費用は、仮想通貨取引に使った割合だけを経費にできます。

取引所への「取引手数料」は損益計算時に売却価額から控除されるため、実質的に自動で経費計上されます。セミナー代・書籍代・通信費などを別途経費計上する場合は、仮想通貨取引目的であることの証拠(領収書・使用記録)を保管してください。副業で認められる経費の一覧と判断基準も参考にしてください。

仮想通貨取引で経費になるもの・ならないもの(2026年版)
費用の種類経費認定ポイント
取引手数料(スプレッド含む)✅ 認められる損益計算時に自動的に考慮される
仮想通貨専門のセミナー参加費✅ 認められる仮想通貨取引目的であることを領収書に明記
仮想通貨専門書籍・教材費✅ 認められるレシート・領収書を保管する
インターネット通信費△ 按分可仮想通貨取引に使う割合で家事按分
ハードウェアウォレット(専用)✅ 認められる10万円未満は消耗品費として全額経費計上
投資元本・購入代金❌ 認められない元本は経費ではなく「取得価額」として利益計算に使用
食事代・娯楽費❌ 認められない取引目的と直接関係しない生活費は不可

会計ソフトを使えば仮想通貨の確定申告が大幅に楽になる

仮想通貨の確定申告は、取引量が多いほど集計作業が複雑になります。会計ソフトを使えば、取引所のデータをインポートするだけで損益計算から確定申告書の作成・e-Tax送信まで自動化できます。

副業の会計ソフト選びについては、副業向け会計ソフトおすすめ比較(弥生・MF・freee)で詳しく解説しています。

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よくある質問

Q. 仮想通貨で副業をしている会社員はいくらから確定申告が必要ですか?

会社員(年末調整を受けている人)は、仮想通貨取引による年間利益が20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は原則として市区町村への届け出が必要になります。

Q. 仮想通貨の税率はFXと何が違いますか?

FXは申告分離課税(一律20.315%)ですが、仮想通貨は「雑所得・総合課税」で給与所得と合算して累進課税が適用されます(国税庁確認済み)。年収が高いほど税率が上がり、所得税(最大45%)+住民税10%で最大55%になります。2028年以降は申告分離課税20.315%への移行が決定しています。

Q. 仮想通貨で損失が出た場合、給与所得と損益通算できますか?

現在(2027年まで)はできません。雑所得の損失は原則として他の所得区分と損益通算できず、損失の翌年繰越控除も認められていません。2028年以降の申告分離課税移行後は、仮想通貨同士の損益通算と3年間の繰越控除が可能になる予定です。

Q. 仮想通貨の確定申告に必要な書類は何ですか?

①取引所から発行される「年間取引報告書」または「損益計算書」、②確定申告書B(給与所得者)、③国税庁の「暗号資産の計算書」(国税庁サイトからダウンロード)、④源泉徴収票(会社員の場合)の4点が主に必要です。e-Taxを使えばオンラインで申告できます。

Q. ビットコインを別の仮想通貨に交換した場合も税金がかかりますか?

はい、かかります。国税庁の見解では、仮想通貨同士の交換(例: ビットコイン→イーサリアム)も課税対象の「交換」に該当します。ビットコインを取得した価格(取得価額)と、交換時のビットコインの時価との差額が利益として計上されます。円に換えていなくても課税されます。